問題一覧
1
証拠は、証拠方法の物理的性質に着目すると「人的証拠」と「物的証拠」に分類されるところ、「人的証拠」を取得するための強制処分は召喚・勾引である。
◯
2
証拠は、証拠資料の性質により、供述証拠と非供述証拠に分類されており、「供述証拠」とは、一定の事実が、その人の知識・経験を経て、体験事実として報告(供述)されるものが証拠資料となる場合をいい、これら以外の「非供述証拠」は、伝聞法則の適用を受けず、要証事実との関連性が明らかである限り証拠能力が認められるところ、犯行現場の状況を撮影したビデオテープは、連続的に投影されたものであるため、その画像部分は非供述証拠に当たる。
◯
3
証拠は、要証事実を証明するための証拠という点に着目して、直接証拠と間接証拠に分類されており、「直接証拠」とは、要証事実の存否を直接証明するのに役立つ証拠をいい、「間接証拠」とは、要証事実の存否を間接的に証明するのに役立つ証拠をいうところ、被告人の窃盗事実が要証事実である場合、犯行現場に遺留された足跡や指紋、被告人の犯行を見た旨の目撃証言は、同人が当該犯行現場にいたことがあるという間接事実を証明する間接証拠に当たる。
✕
4
証拠は、挙証責任の有無により「本証」と「反証」に分類されるところ、 刑事訴訟においては、検察官が挙証責任を負担することから、検察官が提出 する証拠が「本証」、被告人側が提出する証拠が「反証」であり、例外はない。
✕
5
証拠は、証拠方法の物理的性質に着目した場合は「人的証拠」と「物的証 拠」に、証拠資料の性質に着目した場合は「供述証拠」と「非供述証拠」に 分類されるところ、生存する人の供述調書については、それらの分類上、 「人的証拠」であり、「非供述証拠」である。
✕
6
証拠は、直接証拠と間接証拠に分類され、直接証拠とは、要証事実の存否を直接証明するのに役立つ証拠をいうのに対し、間接証拠とは、要証事実の存否を間接的に証明するのに役立つ証拠をいうところ、間接証拠のみをいくら積み上げても、被告人を有罪とすることはできない。
✕
7
「証拠能力」とは、要証事実を認定するための資料として公判廷で証拠調べが許されるための形式的な資格をいい、「証明力」とは、その証拠が裁判官に心証を形成させることのできる証拠の実質的価値をいうところ、任意にされたものでない疑いのある自白調書は、いかに証明力が高くとも被告人又は証人の供述の証明力を争うための証拠として使用することはできず、たとえ被告人等の当事者が同意したとしても証拠能力は認められない。
◯
8
「証拠能力」とは、要証事実を認定するための資料として公判廷で証拠調 べが許されるための形式的な資格をいうところ、証拠能力のない証拠は、たとえ証拠価値が高くても公判廷で証拠調べをすることができない。
◯
9
「証拠方法」とは、事実認定の材料となる人又は物をいい、証人の証言は、その証拠方法である証人の取調べによって得られた「証拠資料」であるところ、公判廷での証人の証言は、それが何ら事実に基づかず、根拠のない意見や憶測を内容とするものであれば証拠能力は認められないが、相手方の言語・顔色等から推測して、「当時、相手方はかなり酔っていた。」旨の証言をした場合には、自己の体験した事実から推測した事実に関する証言といえるので、証拠能力が認められ得る。
◯
10
被告人の供述を聞いた参考人の供述の内容を記載した捜査報告書は、被告人の供述を内容とする参考人の供述と、参考人の供述を内容とする書面から 構成されており、二重の意味で伝聞証拠となっていることから、いわゆる 「再伝聞」に分類されるところ、再伝聞の捜査報告書を証拠とすることにつき、 当事者が何らの制限をも加えず同意した場合には、伝聞証拠である当該書面 だけでなく、書面に含まれている伝聞供述についても証拠能力が認められる。
◯
11
公務員がその職務上を証明することができる事実について作成した書面は高度な信用性の状況的保障があるため 無条件で 証拠能力が認められるところ、この書面には戸籍謄本、公正証書謄本のほか警察証明も含まれる。
◯
12
鑑定書はその作成者である鑑定人が公判期日において 証人として尋問を受け、その申請に作成されたものであることを供述したときに証拠能力が認められるところ、ここにいう鑑定書には 医師が作成した 診断書や死体検案書も含まれる
◯
13
供述証拠は、一定の事実がその人の知識・経験を経て、体験事実として報 告されるものであるところ、これが裁判所に到達するまでの各過程におい て、誤りが入り込む危険が常に存在するから、反対尋問によって内容の正確 性・信用性が確認できない限りはその証拠能力を原則として否定すべきであり、これを伝聞法則という。
◯
14
被告人以外の者の供述を録取した書面で供述者の署名・押印のあるものに 証拠能力が認められる要件は、その供述が裁判官の面前、検察官の面前、そ れ以外の者の面前においてなされたかにより差異があり、後2者について は特信性が要求される場合があるところ、検察官面前調書の特信性は相対的 なもので足りるのに対し、それ以外の者の面前調書については絶対的な特信性が必要である。
◯
15
被告人が作成した日記やメモ等の中に、自己の犯罪事実の全部又は主要部 分を認める内容が含まれているときは、それ自体が自白であるから、これを 他の自白に対する補強証拠とすることはできないが、犯罪の嫌疑を受ける前 にこれと関係なく、自ら備忘のため有利・不利を問わずその都度記入した未収金控帳や貸金のメモの記載部分は、これを補強証拠とすることができる。
◯
16
警察官が、参考人の了解を得て、同人が供述していない内容を付け加えた内容虚偽の供述調書を完成させ、これを疎明資料として発付を受けた捜索差押許可状により、被告人から所持禁制品を差し押さえた場合、違法に至った経緯や態様などを考慮のうえ、当該禁制品及びこれと一体性を有する証拠は、違法収集証拠としてその証拠能力が否定されることがある
◯
17
被告人以外の者が作成した「供述書」について証拠能力が認められるため の要件の1つである「供述不能」とは、供述者が死亡、精神・身体の故障、所在不明などの事由により、公判準備又は公判期日において供述することができないことをいう。
◯
18
商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程で作成された書面は「業務文書」として 無条件で 証拠能力が認められるところ医師の作成する診療簿やタクシーの運行日誌はこれにあたるが、捜査機関が捜査の過程で作成する捜査報告書はこれに当たらない。
◯
19
被告人の署名がある供述調書については、事実の承認であるときは、任意性に疑いがなければ証拠能力が認められると ころ、「不利益な事実の承認」には、犯罪事実の一部の認定の基礎となり得る間接事実の存在を認める供述も含まれる。
◯
20
伝聞法則の例外を認める規定の中には、書面等の類型に応じて、特信性を要求するものと任意性を要求するものとがあるところ、当該書面等について、特信性がないとする弁護人の異議申立てを裁判所が却下した場合には、 特信性のみならず任意性についても肯定されたということができる。
◯
21
刑事訴訟法上、証拠能力については伝聞法則や自白の排除法則といった厳 格な制限が存在するが、証拠の証明力については、自白につき補強法則によ る制限があるほかは、裁判官の自由な判断に委ねられているところ、以上の ことは裁判員裁判においても同様であり、証拠の証明力については裁判官及 び裁判員の自由な判断に委ねられる。
◯
22
「甲がVを殺すのを見た。」というAの供述を含むBの公判廷における証 言は、甲の殺人被告事件を立証する場合には伝聞証拠となるが、Aの甲に対 する名誉毀損の事実を立証する場合には、犯行の目撃証言そのものであって 伝聞証拠ではない。
◯
23
医師の作成した診断書と診療簿 (カルテ)は、ともに業務の通常の過程に おいて作成される書面であって虚偽の介入するおそれが少なく、特に診断書 については、虚偽診断書作成罪による制裁の下に作成され、高度な信用性の情況的保障が認められることから、いずれも刑事訴訟法 323条により無条 件で証拠能力が認められる。
✕
24
何ら事実に基づかない単なる意見や憶測にすぎない証言には、証拠能力は 認められないが、自己の体験した事実から推測した事実に関する証言は、事 実に基づく供述であるから証拠能力が認められる。
◯
25
要証事実の認定は、証拠能力がありかつ適法な証拠調べを経た証拠によらなければならないところ、そのような証拠による証明を「厳格な証明」と いい、これに対するものを「自由な証明」というが、共謀共同正犯における共謀の事実を証明するには「厳格な証明」を要する。
◯
26
刑事訴訟法321条1項に基づく被告人以外の者の供述録取書は、供述の相手方によって、証拠能力が認められる要件に差異があるが、刑事訴訟法 322条1項に基づく被告人の供述録取書は、供述の相手方によって、証拠 能力が認められる要件に差異がない。
◯
27
被疑者の犯行再現実況見分調書に添付された写真は、犯罪行為を撮影した 現場写真と同様に、その撮影過程において虚偽が入り込むことはあり得ず、 非供述証拠の性格を帯びるので、伝聞法則の適用を受けず、要証事実との関 連性が認められれば証拠能力が付与される。
✕
28
刑事訴訟法 323条は、類型的に特に信用性が高いと判断される書面につ いて、無条件で証拠能力を付与した規定であり、当該書面には、戸籍謄本や 商業帳簿のほか、別事件の公判調書が含まれるが、民事事件の証人の供述を 記録した調書はこれに該当しない。
◯
29
供述調書は、検察官・被告人の双方の当事者が証拠とすることに同意したものについては、証拠能力が認められる。また、共犯関係にあるも のについては、一方の当事者が同意したものは、その者につき当該調書 の証拠能力が認められるが、同意しない他の者については証拠能力が認 められない。
◯
30
現場等を撮影した写真は非供述証拠であり、伝聞法則の適用はないから、証明すべき事実との関連性が認められれば、証拠能力が認められる
◯
31
意見や憶測を内容とする公判廷での供述は、それが何ら事実に基づかず、根拠のないものであれば証拠能力は認められないが、例えば相手の言語・顔色等から推測して、「当時、相手はかなり酔っていた。」というように自己が経験した事実から推測したものについては、証拠能力が認められる。
◯
32
実況見分の立会人がした指示説明、例えば「AがBを刺したのは、こ の地点です。」というようなものは、見分事項を明確にするものであり、 実況見分の対象に直接関連するものであるから、実況見分調書と同一の 要件の下に証拠能力が認められる。
◯
33
強姦の事実を立証するため、当該事件に係る告訴状の記載内容を証拠 とする場合、その告訴状に署名押印があり被害者自身で作成されたものである限り、当該告訴状は、伝聞法則の適用を受けずに証拠能力が認め られる。
✕
34
証拠物たる書面とは、脅迫文書、わいせつ文書、偽造文書等のように、書面 の記載内容のほかに、その書面の存在及び状態も証拠資料となるものである ところ、証拠物たる書面の証拠調べは、朗読だけでなく展示も必要となる。
◯
35
自由心証主義とは、証拠の証明力の有無や程度を法律で規定せず、裁判官の自由な判断に委ねる原則をいうが、裁判官の自由心証に委ねられるのは、 あくまで証拠の証明力であって、証拠能力の有無の判断がこれに委ねられることはない
◯
36
司法警察職員が作成した参考人の供述調書で供述者の署名又は押印のあるものについては、証拠とすることに当事者が同意しなかった場合、供述不能、不可欠性、特信性の3つの要件を充足しない限り証拠能力が認められ ない。
◯
37
伝聞供述とは、法廷外で他人から聞いた事実を、公判期日において、法廷で証言することをいい、例えば、犯行現場で聞いた掛け声や悲鳴を法廷で証言することは、これに当たる。
✕
38
起訴状に記載される公訴事実については、訴因を明示しなければならない。この訴因については、起訴状に複数の訴因を択一的に記載することは認められるが、公訴が提起された後において、訴因を撤回し又は変更することはできない。
✕
39
「自由心証主義」とは、証拠の証明力の評価を裁判官の自由な判断に委ね る原則であるところ、裁判員裁判における裁判員に対しても、自由心証主義 が適用される。
◯
40
常習賭博罪のような常習犯においては、一罪を構成する数個の行為が、本来であれば別罪を構成すべき別個独立の行為であるから、それぞれの行為ご とに自白の補強証拠が必要となる。
◯
41
証明は、「厳格な証明」と「自由な証明」に分けられるところ、共謀共同正犯における共謀の事実は、厳格な証明の対象となる事実に当たらない。
✕
42
挙証責任とは、要証事実の存否が不明で証明がつかない場合に、どちらか一方の当事者が受けることとなる不利益や危険をいうところ、刑事訴訟においては、原則として検察官が挙証責任を負担するため、犯罪の構成要件に該当する事実、処罰条件である事実、法律上刑の加重理由となる事実の存在については、検察官が挙証責任を負う。
◯
43
伝聞法則の例外を認める規定の中には、書面等の類型に応じて、特信性を要求するものと任意性を要求するものとがあるところ、当該書面等について、特信性がないとする弁護人の異議申立てを裁判所が却下した場合には、特信性のみならず任意性についても肯定されたということができる。
◯
44
伝聞法則とは、一定の場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできないという法則をいうところ、伝聞証拠に当たるものについては、それが書証であろうと人的証拠であろうと、原則として証拠能力が否定される。
◯
45
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、 刑事訴訟法 321条から325条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができるところ、弁護人は、被告人が書面又は供述を証拠とすることに同意しない意思を明示している場合であっても、これに反して同意することができる。
✕
46
「証拠書類」とは、書面の内容のみが証拠資料となる証拠方法をいい、供述調書や捜査報告書がこれに当たるのに対して、「証拠物たる書面」とは、書面の存在、状態及び内容が証拠資料となる証拠方法をいい、脅迫文書や偽造文書がこれに当たる。
◯
47
伝聞法則の適用により、原則として証拠とすることができない伝聞証拠であっても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができ、この種の証拠を一般に「弾劾証拠」という。
◯
48
共同被告人の間で、同一の書面又は供述につき、一方の被告人が同意し、 他方の被告人が不同意とした場合、一方の被告人がした同意の効力は、不同意とした他の被告人には及ばない。
◯
49
供述調書の謄本の証拠能力は、「原本が存在し、又は存在したこと」、「原本の正確な写しであること」及び「原本の提出が不能又は困難であること」 の3つの要件を充足することにより、当該原本の証拠能力に準じて認められると解すべきである。
◯
50
刑事訴訟法上、被告人の供述録取書については、被告人以外の者の供述録取書と同様に、供述の相手方が裁判官であるか、検察官であるか、その他の者(司法警察員等)であるかの区別によって、証拠能力の要件に差異が設けられている。
✕
51
共犯関係にある甲・乙がともに犯行を否認している場合に、取調べ官が偽計を用い、甲に「乙が自供した。」と申し向けて自白を獲得し、更に乙に対して「甲が自供した。」と申し向けて自白を獲得した場合には、たとえ各々の自白の内容が真実であったとしても、これらの自白の証拠能力は否定される。
◯
52
証拠能力と証明力は全く異なった概念であり、例えば、拷問の結果として被疑者が殺人の犯行を自白し、これに基づいて死体が発見された場合、当該自白には強い証明力があるものの、排除法則によりその証拠能力は否定されるので、これを当該殺人の要証事実を証明するための証拠として用いる余地はない。
◯
53
日本国内で罪を犯した者の共犯者が国外へ逃亡し、当該事件につき現地の裁判所に起訴された共犯者の公判廷における供述を内容とする公判調書を、 我が国で起訴された被告人に対する事件の要証事実を立証するための証拠として用いるためには、当該共犯者の供述不能、必要不可欠性、特信性という 3つの要件を満たす必要がある。
◯
54
公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面は、刑事訴訟法323条1号により無条件に証拠能力が認められるところ、戸籍謄本や公正証書謄本のほか、不動産登記簿謄本、印鑑証明書、 市町村長作成の身上照会回答書、検察事務官作成の前科調書等がこれに当たり、また、ここにいう「公務員」には外国の公務員も含まれる。
◯
55
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し裁判所が相当と認めるときに限り、証拠能力が認められるところ、この同意の意思表示を行う時期は、証拠調べ実施の前後を問わない。
✕
56
実況見分調書は、作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときには、証拠能力が認められる。
◯
57
✕
58
伝聞証拠とは、供述録取書等の「供述代用書面」のことをいい、法廷外で他人から聞いた事実を公判期日において証人として供述する「伝聞供述」はこれに当たらない。
✕
59
性犯罪等の被害者、心身が未成熟の児童、あるいは暴力団等の組織的な犯罪の被害者及び関係者等が証人として尋問を受ける場合、証人が、同一の裁 判所内において裁判官等の在席する法廷と別の部屋に在席し、法廷にいる裁 判官や検察官等がテレビモニターを通じて、証人の姿を見て、音声を聴きな がら証人尋問を行う「ビデオリンク方式」による証人尋問及びビデオリンク方式による尋問の録画も認められている。
◯
60
憲法38条2項を受けた刑訴法319条1項は、「強制、拷問又は脅迫に よる自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」として、自白 の証拠能力について規定しているところ、任意性の立証について、供述調書の任意性を被告人が争った場合、検察官は必ず任意性を立証しなければなら ない。
✕
61
当事者が同意した書面又は供述は、裁判所がそれらの作成又は供述の際の情況を考慮し、相当と認めるときに限り、証拠とすることができるところ、 任意性に疑いがある場合や証明力が著しく低い場合、供述の取得過程に重大な違法がある場合等の事由があるときは、相当性を欠くことになり、証拠能力は認められない。
◯
62
視覚障害者を対象として参考人供述調書を作成する場合、真にやむを得ない理由があるときは、警察官が代書することもできるが、供述の信用性・任意性を一層担保するためには、原則として立会人を置いた取調べを行う必要がある。
◯
63
要証事実の存否を直接証明するのに役立つ証拠を「直接証拠」といい、要証事実の存否を間接的に推認できる事実 (間接事実)を証明するのに役立つ証拠を「間接証拠」という。
◯
64
犯行の現場等を撮影した写真は非供述証拠であり、伝聞法則の適用はないから、証明すべき事実との関連性があれば、証拠能力が認められる。
◯