警察法61条によれば、当庁管内に暴力団の事務所がある場合であっても、その組員が他の府県で 拳銃発砲事件を起こしたときは、当庁捜査員はその府県で職権を行使するこ とはできない。✕
警察法61条によれば、A県下で窃盗を犯した者が、盗品を当庁管内の質屋に入質しようとしたが、店主に怪しまれたために立ち去った場合、当庁捜査員は窃盗事件 としてA県内で捜査をすることができる。◯
警察法61条によれば、A県下居住者が、当庁管内所在の店からモデルガンを購入し、A県下にお いてその部品を利用し改造拳銃を密造した場合、当庁捜査員は、A県内にお いてその事件の捜査をすることができる。◯
警察法61条によれば、窃盗罪で当庁から指名手配されている被疑者が、A県内で強盗事件を起こした場合、当庁捜査員は、A県内において当該強盗事件の捜査をすることができる。◯
警察法61条に基づく管轄区域外の権限行使は、管轄区域内の関係者の保護 及び公安の維持等に関係するものであれば、いかなる限度の権限でも行使し 得るというものではない。◯
警察法61条に基づき、管轄区域外で行使できる権限は、警察官職務執行法その他 の法令により、警察官に与えられた全ての権限であり、犯罪捜査に関するも のに限られない。◯
警察法61条によれば、当庁の管轄区域に隣接するA県下で発生した災害が、当庁管内に波及す るおそれがあると認められる場合、当庁は、A県下に権限を及ぼすことがで きる。◯
警察法61条(管轄区域外における権限)の「管轄区域外」には、公海上や 外国の領域も含まれるが、外国の領域における権限の行使は、当該国の同意 や条約上の根拠等から国際法上許容される場合に限り、国内法の枠内で行う ことができる。◯
警察法 61 条に基づく管轄区域外における権限行使は、管轄区域内の関係者の保護及び公安の維持のために必要がある場合に、その限度で行うことができる。◯
警察法61条に基づき、管轄区域外で捜査ができる場合であっても、常に捜査を行 わなければならないというわけではなく、関係都道府県警察に捜査の依頼を 行うことができる。◯
警察法61条に基づき 都道府県警察が管轄区域外で行使することのできる権限は犯罪の鎮圧及び被疑者の逮捕のための権限に限られており 警察の全ての権限を行使できるわけではない。✕
警察法61条に基づき、警察官が管轄区域外に権限を及ぼす場合には、自己の所属 する都道府県警察の事務として、他の都道府県警察の区域で権限を行使することとなる。◯
警察法61条によれば、同一人による複数の犯罪や数人が共同して行った 犯罪の場合は 関連事件の1つに 管轄があれば 本条に基づき、他の事件についても 管轄区域外で捜査を行うことができる◯
警察法61条によれば、同一加害者による複数の事件のうち、その1つについて管轄があれば、他 の事件についても、管轄区域外で捜査を行うことができる。◯
警察法61条の居住者とは、当該都道府県の区域に住所または居住を有するものをいい そのものが現に当該都道府県内に所在していることを要しない。◯
警察法61条のその他の その管轄区域の関係者とは居住者 滞在者以外の者で 当該都道府県警察の管轄区域に一定の関連を有するものをいい、その管轄区域に近い将来において入ることが予想される者もここにいる関係者に含まれる。◯
警察法61条により管轄区域外で発生した犯罪については、管轄区域内に被害者が存在する場 合であっても、管轄区域外で捜査活動を行うことはできない。✕
警察法61条の管轄区域外には 領海外である 公海上も含まれるから公海上にも警察官の犯罪捜査権限が及び、公海上の日本船舶内で被疑者を逮捕することができる◯
警察法61条に基づく管轄区域外における権限の行使には、政府要人について、通常時に警護を行っている都道府県警察が、その要人が管轄区域外に出た際に引き続きその警護に当たる場合も含まれる。◯
警察法61条(管轄区域外における権限) に基づき、都道府県警察は、管轄 区域の関係者の生命の保護等及び公安の維持に関連して必要がある限度において、管轄区域外にも権限を及ぼすことができる。◯
管轄区域内で罪を犯した被疑者を検挙した場合は、当該被疑者が犯した管轄区域外の余罪を捜査するために、本法61条に基づき 管轄区域外に権限を及ぼすことができる。◯
都道府県警察が、犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持の ために権限を行使することができるのは、自らの管轄区域内に限られる。✕
緊急事態の布告が発せられた場合において、布告区域又は布告区域以外の必要な区域に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行使することができるところ、この行使できる職権は、警察官職務執行法その他の法令に基づく権限にとどまる。◯
都道府県警察は、居住者、滞在者その他管轄区域の関係者の生命、身体等 の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その 他公安の維持に関連して必要な限度において、管轄区域外にも権限を及ぼすことができるが、権限の行使が可能となる管轄区域外の範囲には、我が国の領域外の区域も含まれる。◯
警視総監又は警察本部長は、他の都道府県警察と共同して事案を処理する 場合、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、当 該関係都道府県警察の一の警察官に、当該事案の処理に関し、それぞれの都 関係の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができるが、この 指揮は協議で定められた方針の範囲内に限られる。◯
警察法61条によれば、当庁管内に暴力団の事務所がある場合であっても、その組員が他の府県で 拳銃発砲事件を起こしたときは、当庁捜査員はその府県で職権を行使するこ とはできない。✕
警察法61条によれば、A県下で窃盗を犯した者が、盗品を当庁管内の質屋に入質しようとしたが、店主に怪しまれたために立ち去った場合、当庁捜査員は窃盗事件 としてA県内で捜査をすることができる。◯
警察法61条によれば、A県下居住者が、当庁管内所在の店からモデルガンを購入し、A県下にお いてその部品を利用し改造拳銃を密造した場合、当庁捜査員は、A県内にお いてその事件の捜査をすることができる。◯
警察法61条によれば、窃盗罪で当庁から指名手配されている被疑者が、A県内で強盗事件を起こした場合、当庁捜査員は、A県内において当該強盗事件の捜査をすることができる。◯
警察法61条に基づく管轄区域外の権限行使は、管轄区域内の関係者の保護 及び公安の維持等に関係するものであれば、いかなる限度の権限でも行使し 得るというものではない。◯
警察法61条に基づき、管轄区域外で行使できる権限は、警察官職務執行法その他 の法令により、警察官に与えられた全ての権限であり、犯罪捜査に関するも のに限られない。◯
警察法61条によれば、当庁の管轄区域に隣接するA県下で発生した災害が、当庁管内に波及す るおそれがあると認められる場合、当庁は、A県下に権限を及ぼすことがで きる。◯
警察法61条(管轄区域外における権限)の「管轄区域外」には、公海上や 外国の領域も含まれるが、外国の領域における権限の行使は、当該国の同意 や条約上の根拠等から国際法上許容される場合に限り、国内法の枠内で行う ことができる。◯
警察法 61 条に基づく管轄区域外における権限行使は、管轄区域内の関係者の保護及び公安の維持のために必要がある場合に、その限度で行うことができる。◯
警察法61条に基づき、管轄区域外で捜査ができる場合であっても、常に捜査を行 わなければならないというわけではなく、関係都道府県警察に捜査の依頼を 行うことができる。◯
警察法61条に基づき 都道府県警察が管轄区域外で行使することのできる権限は犯罪の鎮圧及び被疑者の逮捕のための権限に限られており 警察の全ての権限を行使できるわけではない。✕
警察法61条に基づき、警察官が管轄区域外に権限を及ぼす場合には、自己の所属 する都道府県警察の事務として、他の都道府県警察の区域で権限を行使することとなる。◯
警察法61条によれば、同一人による複数の犯罪や数人が共同して行った 犯罪の場合は 関連事件の1つに 管轄があれば 本条に基づき、他の事件についても 管轄区域外で捜査を行うことができる◯
警察法61条によれば、同一加害者による複数の事件のうち、その1つについて管轄があれば、他 の事件についても、管轄区域外で捜査を行うことができる。◯
警察法61条の居住者とは、当該都道府県の区域に住所または居住を有するものをいい そのものが現に当該都道府県内に所在していることを要しない。◯
警察法61条のその他の その管轄区域の関係者とは居住者 滞在者以外の者で 当該都道府県警察の管轄区域に一定の関連を有するものをいい、その管轄区域に近い将来において入ることが予想される者もここにいる関係者に含まれる。◯
警察法61条により管轄区域外で発生した犯罪については、管轄区域内に被害者が存在する場 合であっても、管轄区域外で捜査活動を行うことはできない。✕
警察法61条の管轄区域外には 領海外である 公海上も含まれるから公海上にも警察官の犯罪捜査権限が及び、公海上の日本船舶内で被疑者を逮捕することができる◯
警察法61条に基づく管轄区域外における権限の行使には、政府要人について、通常時に警護を行っている都道府県警察が、その要人が管轄区域外に出た際に引き続きその警護に当たる場合も含まれる。◯
警察法61条(管轄区域外における権限) に基づき、都道府県警察は、管轄 区域の関係者の生命の保護等及び公安の維持に関連して必要がある限度において、管轄区域外にも権限を及ぼすことができる。◯
管轄区域内で罪を犯した被疑者を検挙した場合は、当該被疑者が犯した管轄区域外の余罪を捜査するために、本法61条に基づき 管轄区域外に権限を及ぼすことができる。◯
都道府県警察が、犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持の ために権限を行使することができるのは、自らの管轄区域内に限られる。✕
緊急事態の布告が発せられた場合において、布告区域又は布告区域以外の必要な区域に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行使することができるところ、この行使できる職権は、警察官職務執行法その他の法令に基づく権限にとどまる。◯
都道府県警察は、居住者、滞在者その他管轄区域の関係者の生命、身体等 の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その 他公安の維持に関連して必要な限度において、管轄区域外にも権限を及ぼすことができるが、権限の行使が可能となる管轄区域外の範囲には、我が国の領域外の区域も含まれる。◯
警視総監又は警察本部長は、他の都道府県警察と共同して事案を処理する 場合、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、当 該関係都道府県警察の一の警察官に、当該事案の処理に関し、それぞれの都 関係の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができるが、この 指揮は協議で定められた方針の範囲内に限られる。◯