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窃盗
69問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、所有又は所持が法令上禁止されている麻薬や銃砲等の禁制品については、同罪の客体にはなり得ない。

  • 2

    映画館において、甲は、A女から「トイレに行ってくる間バッグを見ていて下さい。」と頼まれたが、A女がその場から離れたのを見て、バッグの中から現金を2万円抜き取りその場から持ち去った。窃盗罪が成立する。

  • 3

    会社員甲は、買う気もないのにデパートに行き、店員に勧められたコートを試着し鏡の前で見ているとき、店員に「トイレに行ってくる。」とうそをつきそのまま店外に出た。窃盗罪が成立する。

  • 4

    会社員甲は、同僚のA・Bとともに20万円ずつ出し合って車両を購入した。しかし、甲は、金に困り車両をA・Bに無断でCに売却した。窃盗罪が成立する。

  • 5

    甲は、×銀行の普通預金口座の残高が10万円しかないのに、自己の口座に誤って100万円が振り込まれていることを奇貨として、ATM機から預金口座の110万円を引き出し費消した。窃盗罪が成立する。

  • 6

    主婦甲女は、デパートにおいてブラウスを購入しようとしたが、値札を付け替えて安く買おうと企て、1万円のブラウスに別のブラウスの5,000円 の値札を付け替えてレジで購入した。窃盗罪が成立する。

  • 7

    窃盗罪の既遂時期は、犯人が目的となる財物に接触した時点ではなく、犯人が財物の占有を取得後、自由に処分できる安全な位置に移動した時点とされる。

  • 8

    窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己又は第三者に占有を移すことであるから、占有者の意思に基づいて財物の占有の移転が行われた場合は、たとえその意思形成に何らかの瑕疵があったとしても、同罪は成立しない。

  • 9

    窃盗罪の成立には、故意のほかに、不法領得の意思があることも必要とされるところ、例えば、専ら女性と交際するきっかけをつかむため、その女性の身元の分かる物が入った財布を領得する場合は、不法領得の意思が認められず、同罪は成立しない。

  • 10

    窃盗罪の客体である「財物」は、客観的な経済的価値や金銭的交換価値を 必ずしも必要とせず、手紙や記念品など、主観的・感情的価値を有するにす ぎない物についても財物性は肯定されるが、価値が極めて軽微で刑法上の保 護に値しない物は、もはや「財物」とはいえない。

  • 11

    自然人は、死亡と同時に占有の主体でなくなることから、行為者が人を殺害した後、初めて領得の意思を生じて財物を取得した場合、たとえ殺害行為と領得行為が時間的・場所的に接着していたとしても、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立する。

  • 12

    窃盗罪に関し、たとえ行為者が目的物を自己所有と誤認していたとしても、その物を他人が適法に占有している事実を併せて認識していた場合には、本罪の故意が認められる。

  • 13

    窃盗罪や1項強盗罪の客体である「財物」というためには、刑法上の保 護に値するだけの価値が必要であるところ、ここにいう「価値」は、必ずしも金銭的な交換価値に限られるものではなく、例えば、使用済みの乗車券や 大学入学試験の問題用紙のように、他人に悪用されては困るという消極的な価値を有するものも含まれる。

  • 14

    持ち主の占有を離脱したと認められる財物であっても、その財物が存在している場所の管理者が、当該場所に対して総括的実力支配を行っていると認められる場合には、その支配は当該場所にある財物にも及び、その占有は管理者に帰属するので、第三者が当該財物を窃取すれば窃盗罪が成立する。

  • 15

    窃盗罪の個数は、所有権の数ではなく、占有侵害の数に基づいて決せられるため、1人が占有する複数の財物を1個の行為で窃取した場合、それらの財物が複数人の所有に係るものであったとしても、窃盗罪一罪が成立する。

  • 16

    自己の預金口座に誤って入金された金銭を、不法に領得する意思をもってATM から引き出した場合、口座名義人は口座内の金銭を管理する立場にあることから、引き出した時点では窃盗罪は成立せず、当該金銭を費消した時点で占有離脱物横領罪が成立する。

  • 17

    窃盗罪の成立には、権利者を排除して、他人の占有する他人の財物を自己 の所有物として、その経済的用法に従い、自己のために利用・処分するという不法領得の意思が必要とされるので、財物の占有を得た場合であっても、 単に隠匿する意思や損壊する意思があるにすぎないときは、窃盗罪は成立し ない。

  • 18

    窃盗罪における窃取行為は、財物の占有者が知らない間に行われるものに限られず、占有者の目前で公然と行われる場合であっても、それが占有者の真意に反して財物を自己又は第三者の占有に移す行為であれば、これに当たる。

  • 19

    窃盗罪は、他人が占有する他人の財物を窃取した場合に成立するところ、 刑法上の占有とは、人が財物を事実上支配、管理している状態をいい、例えば、電車内で寝ている乗客の足下に置かれたバッグを領得した場合、乗客に占有があったと認められ、同罪が成立する。

  • 20

    特殊詐欺事件のいわゆる出し子が、不正に取得された他人名義の預金口座に詐欺の被害者から振り込まれた金銭について、当該他人名義のキャッシュ カードを使用して、現金自動預払機から現金を引き出した場合、窃盗罪が成立し得る。

  • 21

    ホテルの客室清掃員が、チェックアウト後の客室内を清掃していたとこ ろ、当日朝まで同室に宿泊していた客が置き忘れたと思われる高級腕時計を 発見したが、このまま持ち去ってもわからないだろうと考え、当該腕時計を 作業服の内ポケットにしまい何食わぬ顔で同室を出て、そのまま次の客室の 清掃に取り掛かった場合、窃盗罪が成立する。

  • 22

    無職の甲は、同棲中のA女が勤務先から帰宅し、「玄関前の路上でキャッ シュカードの入った財布を拾ったから、明日、交番に届ける、」と言って、 当該財布をバッグの中に入れるの見たが、金に困窮していたため、その キャッシュカードで金を引き出して遊興費に充てようと悪心を起こし、A女 が就寝した後、バッグの中から当該財布を取り出して、キャッシュカードを 抜き取った。 占有離脱物横領罪

  • 23

    麻薬常習者甲は、麻薬購入費に窮したため、密売人Aの所持する麻薬を持ち去った。窃盗罪

  • 24

    露店商甲は、電柱に無断で電線を取り付け、その電気を屋台の灯り用に引き込んで使用した。窃盗罪

  • 25

    工員甲は、路上で拾得したキャッシュカードを使用して、銀行に設置してある現金自動支払機から現金を引き出した。窃盗罪

  • 26

    会社員甲は、他の乗客が網棚にかばんを置き忘れて降車したのを確認し、 電車が走り出した直後にこれを持ち去った。窃盗罪

  • 27

    高校生甲は、同級生Aを困らせてやろうと考え、駐車していたAのバイクを勝手に数分間乗り回したうえ、近くの空き地に放置した。窃盗罪

  • 28

    窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、自己の所有物であっても、他人の占有に属し、又は公務所の命令によって他人が看守するものは、他人の財物とみなされる。

  • 29

    窃盗罪の成立に必要な不法領得の意思が認められるためには、永久的にその物の経済的利益を保持する意思は必要ない。

  • 30

    窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、情報それ自体は財物に該当しないことから、例えば、書店に陳列されている書籍に掲載されたお気に入りの料理のレシピを、自己のスマートフォンで撮影しただけでは、 窃盗罪が成立する余地はない。

  • 31

    複数の窃取行為がある場合の窃盗罪の罪数について、それらの行為が、短時間に連続して、同一場所で同一の機会を利用して行われ、被害者を同じくする同種の行為であり、単一の犯意による一連の動作であると認められる場合には、窃盗罪の包括一罪と評価すべきである。

  • 32

    窃盗犯人が、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪が成立するところ、窃 盗犯人でない者が、事情を知りつつその場で窃盗犯人と共謀し、上記いずれ かの目的をもって暴行・脅迫に加わった場合、当該窃盗犯人でない者も事後 強盗罪の共同正犯となる。

  • 33

    窃盗罪は、既遂に達した後も法益侵害の状態が継続する状態犯であり、窃取後に窃取した財物を損壊した場合、当該行為は不可罰的事後行為とされ、 別に器物損壊罪を構成しない。

  • 34

    窃盗罪は、目的物を自己又は第三者の占有に移した時点で既遂となるところ、例えば、フェンスに囲まれ、人が自由に出入りできない敷地内にある整備工場から窃盗目的でタイヤを屋外へ運び出した場合には、敷地外へ運び出さなくても、その時点で既遂となる。

  • 35

    窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思をもって窃取することが必要 であるが、例えば女性と交際する目的で、当該女性の連絡先等を特定するため、その女性の財布を窃取する行為は、不法領得の意思が認められるため、 窃盗罪が成立する。

  • 36

    窃盗罪の客体に当たる財物というためには、ある程度の財産的価値を要するが、その価値は、刑法的保護に値すると認められる相当な理由がある限り、所有者の主観的価値でもよい。

  • 37

    すり犯人が在中物の有無を確認するため、被害者の衣類に外から触れる、 いわゆる当たり行為は、その時点では窃盗の着手とは認められない。

  • 38

    窃盗罪における実行の着手時期は、目的物である財物に対する他人の占有 を侵害する行為を開始した時であるが、実際に当該財物に対する他人の占有を侵害し始めたことまでは必要なく、当該財物の占有を侵すについて密接な行為を開始したことで足りる。

  • 39

    いわゆる禁制品であっても、それを没収するには所定の手続によらなけれ ばならず、占有者は一定の手続を踏まない限りその所持を奪われないという利益を有するから、禁制品も窃盗罪の客体となり得る。

  • 40

    窃盗罪などの領得罪が成立するためには、窃盗等の故意のほかに不法領得の意思が必要であるが、不法領得の意思は、たとえ短時間使用するつもりであっても認められる。

  • 41

    窃盗罪等の財産罪の客体である財物といえるためには、財産的価値を有す るものであることを要するが、ここにいう財産的価値とは、客観的な金銭的 価値ないし交換価値のことであり、本人にとって主観的な価値があるという だけでは財物に当たらない。

  • 42

    甲は、株式会社X社が運営する飲食店Y店の店長として同店の売上金等 の保管・管理を委託されていたところ、窃盗被害を装って売上金を領得しよ うと考え、友人であり×社とは無関係の乙に「閉店後、店に侵入して売上金 を盗んでくれ。盗んだ金は山分けしよう。」と犯行を持ち掛け、某日、乙が Y店に侵入して売上金を持ち出し、2人で折半して領得した。 ———— 窃盗罪

  • 43

    行為者が、窃盗の意思で、コンビニエンスストアの駐車場内に無施錠で駐 輪されていた自転車にまたがり、数メートル進んだところで被害者に取り押さえられた場合には、窃盗既遂罪が成立する。

  • 44

    窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるところ、共同占有物に ついて、共同占有者のうちの1人が他の者の同意を得ることなく自己の単 独占有に移した場合には、窃盗罪が成立する。

  • 45

    窃盗罪の実行の着手は、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生す る行為を開始した時点で認められるところ、車上ねらいの場合は、自動車の ドアの開・開錠、窓ガラスの破壊等の行為を開始した時点で、実行の着手 が認められる。

  • 46

    窃盗罪の客体である財物は、有体物に限られず、電気のような無体物で あっても管理可能な限り財物であるといえるが、情報については、事実上管 理可能であっても、情報それ自体は財物として扱われておらず、情報が化体 された物の窃取として扱われる。

  • 47

    大学生の甲は、サークル仲間A・Bと共同出資して購入したパソコンを大 学構内の部室に置き、共同で使用していた。ところが、甲は、学生ローンに 手を出し、その返済に窮したことから、某日、当該パソコンをA・Bに無断 で部室から持ち出し売却した。なお、部室の管理については、大学から同 サークルに委任されていた。窃盗罪

  • 48

    動画投稿サイトに動画を投稿し、それによる広告収入で生活をしていた甲 は、アクセス件数を増やすために動画視聴者の目を引く動画を撮影しようと 考え、某日、スーパーマーケット×店に入店して、海産物売場に陳列され ていた魚の切り身1点を手に取り、その切り身を包装トレイから取り出し て口の中に入れ、直後に商品代金の支払をする意思をもって、これを食べな がら店内をレジまで歩き、そこで空のトレイを店員に見せて、その代金を精 算(支払) するまでの過程を動画撮影した。窃盗罪

  • 49

    車上狙い犯人が、施錠された車両の運転席ドアに開錠用具を差し込んで、 これを開けようとしたが、通行人に声を掛けられ逃走した場合、ドアの開錠を始めた時点で窃盗の着手が認められることから、窃盗未遂罪が成立する。

  • 50

    払出盗の実行の着手は、現金をATMから盗む目的でキャッシュカード等をATMに挿入した時に認められるところ、たとえ行為者が暗証番号を知らず、それを知る手段がなかったとしても、窃盗未遂罪が成立し得る。

  • 51

    窃盗罪の実行の着手は、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をした時に認められるところ、同じ窃盗罪であっても、他人の住居に侵入し金品を物色して窃取する場合と、土蔵などから金品を窃取する場合とでは、具体的な実行の着手時期は異なる。

  • 52

    自動車を窃取した者が、当該自動車を分解して取り外したタイヤ等を自己 の自動車に取り付けた行為は不可罰的事後行為にあたる。

  • 53

    パソコンの窃盗について共謀したがその実行行為を担当しなかった者が、当該パソコンを隠れ家まで運搬した行為は不可罰的事後行為にあたる。

  • 54

    貴金属を窃取した者が、情を知る第三者に売却した行為は不可罰的事後行為にあたる。

  • 55

    銀行預金通帳と印鑑を窃取した者が、これを使用し、預金者に成り済まして、銀行の窓口で現金を払い戻した行為は不可罰的事後行為にあたる。

  • 56

    すり犯人が、相手方の衣服や携行品を外部から触れて、財布等の有無や所在場所を確かめる、いわゆる「あたり行為」は、窃盗罪の実行の着手に当たらない。

  • 57

    行為者が、占有者の財物を領得しようと虚偽の事実を告げて相手方の注意をそらし、その隙に当該財物を領得するなど、占有を侵害する行為が詐欺的方法をとっていたとしても、それが相手方に財産的処分行為をさせる性質のものでなければ、窃盗罪が適用される。

  • 58

    甲は、道を尋ねるつもりでX署交番に立ち寄った。警察官は不在であったが、机の上に財布があるのに気づき、中に2万円入っていたのでこれを領得した。この財布は、Aが拾得して交番まで届けに来たが、警察官がいなかったので、拾った旨を記載した紙片を添えて置いたものであった。窃盗罪

  • 59

    金庫から金を盗み、現金をポケットに入れて家を出ようとした時に家人に見つかって説諭され、後悔して金を返したところ、その金はお前が立ち直るためにやると言われたので、それを懐にしまい、そのまま立ち去った場合、窃盗罪は成立しない。

  • 60

    単に毀棄又は隠匿する意思をもって財物を取った場合には、不法領得の意思が認められず、 本罪は成立しない。

  • 61

    窃盗罪は状態犯であり、状態犯とは、結果の発生と同時に犯罪が既遂に達するものの、その後も法益侵害状態が続いているものをいう。

  • 62

    犯人が錯誤により、親族関係がない者の財物を、親族関係がある者の所有物だと誤信して窃取していたとしても、本罪の故意の成否に影響はない。

  • 63

    無職の甲は、X社が、Y書店の出入口シャッター前の歩道上に同店に納品する雑誌を置き、それをもって納品としていることを知るや、これを領得して、古本屋に売ろうと悪心を起こした。 某日の早朝、Y書店の前に行くと、いつもどおり、Y書店宛ての納品書が貼付された雑誌が置いてあったので、これを自宅に持ち帰った。窃盗罪

  • 64

    財物は、経済的価値を有することが絶対的要件ではないから、たとえ金銭的交換価値はなくても、ラブレター等のように主観的価値が認められ、かつ、刑法上の保護に値すると評価されるものもこれに当たる。

  • 65

    行為者がコンビニエンスストア駐車場内にあった無施錠の自転車にまたがり、数メートル進んだところで被害者に取り押さえられた場合であっても、窃盗罪が成立する。

  • 66

    甲は、X所有の自動車を連日夜間無断で使用し、相当長時間乗り回していたが、その都度、 元の場所に戻していた。―――不可罰(使用窃盗)

  • 67

    窃盗罪にいう「窃取」とは、財物の占有者の意思に反して占有を侵害し、その物を自己又は第三者の占有に移すことであるところ、そのことを行為者において認識・認容することが同罪の故意として必要である。

  • 68

    侵入窃盗の場合、他人の住居に侵入しただけでは実行の着手は認められず、財物を物色するためにタンス等へ近づいた時点で実行の着手があったと認められる。

  • 69

    窃盗罪は、一般に、財物を自己又は第三者の実力支配内に置いた時に既遂となると考えられているところ、実力支配内に置いたといえるかどうかは、客体たる財物の形状、財物に対する被害者の占有の形態、窃盗行為の態様等を考慮し、個々の具体的事案ごとに判断しなければならない。

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    問題一覧

  • 1

    窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、所有又は所持が法令上禁止されている麻薬や銃砲等の禁制品については、同罪の客体にはなり得ない。

  • 2

    映画館において、甲は、A女から「トイレに行ってくる間バッグを見ていて下さい。」と頼まれたが、A女がその場から離れたのを見て、バッグの中から現金を2万円抜き取りその場から持ち去った。窃盗罪が成立する。

  • 3

    会社員甲は、買う気もないのにデパートに行き、店員に勧められたコートを試着し鏡の前で見ているとき、店員に「トイレに行ってくる。」とうそをつきそのまま店外に出た。窃盗罪が成立する。

  • 4

    会社員甲は、同僚のA・Bとともに20万円ずつ出し合って車両を購入した。しかし、甲は、金に困り車両をA・Bに無断でCに売却した。窃盗罪が成立する。

  • 5

    甲は、×銀行の普通預金口座の残高が10万円しかないのに、自己の口座に誤って100万円が振り込まれていることを奇貨として、ATM機から預金口座の110万円を引き出し費消した。窃盗罪が成立する。

  • 6

    主婦甲女は、デパートにおいてブラウスを購入しようとしたが、値札を付け替えて安く買おうと企て、1万円のブラウスに別のブラウスの5,000円 の値札を付け替えてレジで購入した。窃盗罪が成立する。

  • 7

    窃盗罪の既遂時期は、犯人が目的となる財物に接触した時点ではなく、犯人が財物の占有を取得後、自由に処分できる安全な位置に移動した時点とされる。

  • 8

    窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己又は第三者に占有を移すことであるから、占有者の意思に基づいて財物の占有の移転が行われた場合は、たとえその意思形成に何らかの瑕疵があったとしても、同罪は成立しない。

  • 9

    窃盗罪の成立には、故意のほかに、不法領得の意思があることも必要とされるところ、例えば、専ら女性と交際するきっかけをつかむため、その女性の身元の分かる物が入った財布を領得する場合は、不法領得の意思が認められず、同罪は成立しない。

  • 10

    窃盗罪の客体である「財物」は、客観的な経済的価値や金銭的交換価値を 必ずしも必要とせず、手紙や記念品など、主観的・感情的価値を有するにす ぎない物についても財物性は肯定されるが、価値が極めて軽微で刑法上の保 護に値しない物は、もはや「財物」とはいえない。

  • 11

    自然人は、死亡と同時に占有の主体でなくなることから、行為者が人を殺害した後、初めて領得の意思を生じて財物を取得した場合、たとえ殺害行為と領得行為が時間的・場所的に接着していたとしても、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立する。

  • 12

    窃盗罪に関し、たとえ行為者が目的物を自己所有と誤認していたとしても、その物を他人が適法に占有している事実を併せて認識していた場合には、本罪の故意が認められる。

  • 13

    窃盗罪や1項強盗罪の客体である「財物」というためには、刑法上の保 護に値するだけの価値が必要であるところ、ここにいう「価値」は、必ずしも金銭的な交換価値に限られるものではなく、例えば、使用済みの乗車券や 大学入学試験の問題用紙のように、他人に悪用されては困るという消極的な価値を有するものも含まれる。

  • 14

    持ち主の占有を離脱したと認められる財物であっても、その財物が存在している場所の管理者が、当該場所に対して総括的実力支配を行っていると認められる場合には、その支配は当該場所にある財物にも及び、その占有は管理者に帰属するので、第三者が当該財物を窃取すれば窃盗罪が成立する。

  • 15

    窃盗罪の個数は、所有権の数ではなく、占有侵害の数に基づいて決せられるため、1人が占有する複数の財物を1個の行為で窃取した場合、それらの財物が複数人の所有に係るものであったとしても、窃盗罪一罪が成立する。

  • 16

    自己の預金口座に誤って入金された金銭を、不法に領得する意思をもってATM から引き出した場合、口座名義人は口座内の金銭を管理する立場にあることから、引き出した時点では窃盗罪は成立せず、当該金銭を費消した時点で占有離脱物横領罪が成立する。

  • 17

    窃盗罪の成立には、権利者を排除して、他人の占有する他人の財物を自己 の所有物として、その経済的用法に従い、自己のために利用・処分するという不法領得の意思が必要とされるので、財物の占有を得た場合であっても、 単に隠匿する意思や損壊する意思があるにすぎないときは、窃盗罪は成立し ない。

  • 18

    窃盗罪における窃取行為は、財物の占有者が知らない間に行われるものに限られず、占有者の目前で公然と行われる場合であっても、それが占有者の真意に反して財物を自己又は第三者の占有に移す行為であれば、これに当たる。

  • 19

    窃盗罪は、他人が占有する他人の財物を窃取した場合に成立するところ、 刑法上の占有とは、人が財物を事実上支配、管理している状態をいい、例えば、電車内で寝ている乗客の足下に置かれたバッグを領得した場合、乗客に占有があったと認められ、同罪が成立する。

  • 20

    特殊詐欺事件のいわゆる出し子が、不正に取得された他人名義の預金口座に詐欺の被害者から振り込まれた金銭について、当該他人名義のキャッシュ カードを使用して、現金自動預払機から現金を引き出した場合、窃盗罪が成立し得る。

  • 21

    ホテルの客室清掃員が、チェックアウト後の客室内を清掃していたとこ ろ、当日朝まで同室に宿泊していた客が置き忘れたと思われる高級腕時計を 発見したが、このまま持ち去ってもわからないだろうと考え、当該腕時計を 作業服の内ポケットにしまい何食わぬ顔で同室を出て、そのまま次の客室の 清掃に取り掛かった場合、窃盗罪が成立する。

  • 22

    無職の甲は、同棲中のA女が勤務先から帰宅し、「玄関前の路上でキャッ シュカードの入った財布を拾ったから、明日、交番に届ける、」と言って、 当該財布をバッグの中に入れるの見たが、金に困窮していたため、その キャッシュカードで金を引き出して遊興費に充てようと悪心を起こし、A女 が就寝した後、バッグの中から当該財布を取り出して、キャッシュカードを 抜き取った。 占有離脱物横領罪

  • 23

    麻薬常習者甲は、麻薬購入費に窮したため、密売人Aの所持する麻薬を持ち去った。窃盗罪

  • 24

    露店商甲は、電柱に無断で電線を取り付け、その電気を屋台の灯り用に引き込んで使用した。窃盗罪

  • 25

    工員甲は、路上で拾得したキャッシュカードを使用して、銀行に設置してある現金自動支払機から現金を引き出した。窃盗罪

  • 26

    会社員甲は、他の乗客が網棚にかばんを置き忘れて降車したのを確認し、 電車が走り出した直後にこれを持ち去った。窃盗罪

  • 27

    高校生甲は、同級生Aを困らせてやろうと考え、駐車していたAのバイクを勝手に数分間乗り回したうえ、近くの空き地に放置した。窃盗罪

  • 28

    窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、自己の所有物であっても、他人の占有に属し、又は公務所の命令によって他人が看守するものは、他人の財物とみなされる。

  • 29

    窃盗罪の成立に必要な不法領得の意思が認められるためには、永久的にその物の経済的利益を保持する意思は必要ない。

  • 30

    窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、情報それ自体は財物に該当しないことから、例えば、書店に陳列されている書籍に掲載されたお気に入りの料理のレシピを、自己のスマートフォンで撮影しただけでは、 窃盗罪が成立する余地はない。

  • 31

    複数の窃取行為がある場合の窃盗罪の罪数について、それらの行為が、短時間に連続して、同一場所で同一の機会を利用して行われ、被害者を同じくする同種の行為であり、単一の犯意による一連の動作であると認められる場合には、窃盗罪の包括一罪と評価すべきである。

  • 32

    窃盗犯人が、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪が成立するところ、窃 盗犯人でない者が、事情を知りつつその場で窃盗犯人と共謀し、上記いずれ かの目的をもって暴行・脅迫に加わった場合、当該窃盗犯人でない者も事後 強盗罪の共同正犯となる。

  • 33

    窃盗罪は、既遂に達した後も法益侵害の状態が継続する状態犯であり、窃取後に窃取した財物を損壊した場合、当該行為は不可罰的事後行為とされ、 別に器物損壊罪を構成しない。

  • 34

    窃盗罪は、目的物を自己又は第三者の占有に移した時点で既遂となるところ、例えば、フェンスに囲まれ、人が自由に出入りできない敷地内にある整備工場から窃盗目的でタイヤを屋外へ運び出した場合には、敷地外へ運び出さなくても、その時点で既遂となる。

  • 35

    窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思をもって窃取することが必要 であるが、例えば女性と交際する目的で、当該女性の連絡先等を特定するため、その女性の財布を窃取する行為は、不法領得の意思が認められるため、 窃盗罪が成立する。

  • 36

    窃盗罪の客体に当たる財物というためには、ある程度の財産的価値を要するが、その価値は、刑法的保護に値すると認められる相当な理由がある限り、所有者の主観的価値でもよい。

  • 37

    すり犯人が在中物の有無を確認するため、被害者の衣類に外から触れる、 いわゆる当たり行為は、その時点では窃盗の着手とは認められない。

  • 38

    窃盗罪における実行の着手時期は、目的物である財物に対する他人の占有 を侵害する行為を開始した時であるが、実際に当該財物に対する他人の占有を侵害し始めたことまでは必要なく、当該財物の占有を侵すについて密接な行為を開始したことで足りる。

  • 39

    いわゆる禁制品であっても、それを没収するには所定の手続によらなけれ ばならず、占有者は一定の手続を踏まない限りその所持を奪われないという利益を有するから、禁制品も窃盗罪の客体となり得る。

  • 40

    窃盗罪などの領得罪が成立するためには、窃盗等の故意のほかに不法領得の意思が必要であるが、不法領得の意思は、たとえ短時間使用するつもりであっても認められる。

  • 41

    窃盗罪等の財産罪の客体である財物といえるためには、財産的価値を有す るものであることを要するが、ここにいう財産的価値とは、客観的な金銭的 価値ないし交換価値のことであり、本人にとって主観的な価値があるという だけでは財物に当たらない。

  • 42

    甲は、株式会社X社が運営する飲食店Y店の店長として同店の売上金等 の保管・管理を委託されていたところ、窃盗被害を装って売上金を領得しよ うと考え、友人であり×社とは無関係の乙に「閉店後、店に侵入して売上金 を盗んでくれ。盗んだ金は山分けしよう。」と犯行を持ち掛け、某日、乙が Y店に侵入して売上金を持ち出し、2人で折半して領得した。 ———— 窃盗罪

  • 43

    行為者が、窃盗の意思で、コンビニエンスストアの駐車場内に無施錠で駐 輪されていた自転車にまたがり、数メートル進んだところで被害者に取り押さえられた場合には、窃盗既遂罪が成立する。

  • 44

    窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるところ、共同占有物に ついて、共同占有者のうちの1人が他の者の同意を得ることなく自己の単 独占有に移した場合には、窃盗罪が成立する。

  • 45

    窃盗罪の実行の着手は、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生す る行為を開始した時点で認められるところ、車上ねらいの場合は、自動車の ドアの開・開錠、窓ガラスの破壊等の行為を開始した時点で、実行の着手 が認められる。

  • 46

    窃盗罪の客体である財物は、有体物に限られず、電気のような無体物で あっても管理可能な限り財物であるといえるが、情報については、事実上管 理可能であっても、情報それ自体は財物として扱われておらず、情報が化体 された物の窃取として扱われる。

  • 47

    大学生の甲は、サークル仲間A・Bと共同出資して購入したパソコンを大 学構内の部室に置き、共同で使用していた。ところが、甲は、学生ローンに 手を出し、その返済に窮したことから、某日、当該パソコンをA・Bに無断 で部室から持ち出し売却した。なお、部室の管理については、大学から同 サークルに委任されていた。窃盗罪

  • 48

    動画投稿サイトに動画を投稿し、それによる広告収入で生活をしていた甲 は、アクセス件数を増やすために動画視聴者の目を引く動画を撮影しようと 考え、某日、スーパーマーケット×店に入店して、海産物売場に陳列され ていた魚の切り身1点を手に取り、その切り身を包装トレイから取り出し て口の中に入れ、直後に商品代金の支払をする意思をもって、これを食べな がら店内をレジまで歩き、そこで空のトレイを店員に見せて、その代金を精 算(支払) するまでの過程を動画撮影した。窃盗罪

  • 49

    車上狙い犯人が、施錠された車両の運転席ドアに開錠用具を差し込んで、 これを開けようとしたが、通行人に声を掛けられ逃走した場合、ドアの開錠を始めた時点で窃盗の着手が認められることから、窃盗未遂罪が成立する。

  • 50

    払出盗の実行の着手は、現金をATMから盗む目的でキャッシュカード等をATMに挿入した時に認められるところ、たとえ行為者が暗証番号を知らず、それを知る手段がなかったとしても、窃盗未遂罪が成立し得る。

  • 51

    窃盗罪の実行の着手は、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をした時に認められるところ、同じ窃盗罪であっても、他人の住居に侵入し金品を物色して窃取する場合と、土蔵などから金品を窃取する場合とでは、具体的な実行の着手時期は異なる。

  • 52

    自動車を窃取した者が、当該自動車を分解して取り外したタイヤ等を自己 の自動車に取り付けた行為は不可罰的事後行為にあたる。

  • 53

    パソコンの窃盗について共謀したがその実行行為を担当しなかった者が、当該パソコンを隠れ家まで運搬した行為は不可罰的事後行為にあたる。

  • 54

    貴金属を窃取した者が、情を知る第三者に売却した行為は不可罰的事後行為にあたる。

  • 55

    銀行預金通帳と印鑑を窃取した者が、これを使用し、預金者に成り済まして、銀行の窓口で現金を払い戻した行為は不可罰的事後行為にあたる。

  • 56

    すり犯人が、相手方の衣服や携行品を外部から触れて、財布等の有無や所在場所を確かめる、いわゆる「あたり行為」は、窃盗罪の実行の着手に当たらない。

  • 57

    行為者が、占有者の財物を領得しようと虚偽の事実を告げて相手方の注意をそらし、その隙に当該財物を領得するなど、占有を侵害する行為が詐欺的方法をとっていたとしても、それが相手方に財産的処分行為をさせる性質のものでなければ、窃盗罪が適用される。

  • 58

    甲は、道を尋ねるつもりでX署交番に立ち寄った。警察官は不在であったが、机の上に財布があるのに気づき、中に2万円入っていたのでこれを領得した。この財布は、Aが拾得して交番まで届けに来たが、警察官がいなかったので、拾った旨を記載した紙片を添えて置いたものであった。窃盗罪

  • 59

    金庫から金を盗み、現金をポケットに入れて家を出ようとした時に家人に見つかって説諭され、後悔して金を返したところ、その金はお前が立ち直るためにやると言われたので、それを懐にしまい、そのまま立ち去った場合、窃盗罪は成立しない。

  • 60

    単に毀棄又は隠匿する意思をもって財物を取った場合には、不法領得の意思が認められず、 本罪は成立しない。

  • 61

    窃盗罪は状態犯であり、状態犯とは、結果の発生と同時に犯罪が既遂に達するものの、その後も法益侵害状態が続いているものをいう。

  • 62

    犯人が錯誤により、親族関係がない者の財物を、親族関係がある者の所有物だと誤信して窃取していたとしても、本罪の故意の成否に影響はない。

  • 63

    無職の甲は、X社が、Y書店の出入口シャッター前の歩道上に同店に納品する雑誌を置き、それをもって納品としていることを知るや、これを領得して、古本屋に売ろうと悪心を起こした。 某日の早朝、Y書店の前に行くと、いつもどおり、Y書店宛ての納品書が貼付された雑誌が置いてあったので、これを自宅に持ち帰った。窃盗罪

  • 64

    財物は、経済的価値を有することが絶対的要件ではないから、たとえ金銭的交換価値はなくても、ラブレター等のように主観的価値が認められ、かつ、刑法上の保護に値すると評価されるものもこれに当たる。

  • 65

    行為者がコンビニエンスストア駐車場内にあった無施錠の自転車にまたがり、数メートル進んだところで被害者に取り押さえられた場合であっても、窃盗罪が成立する。

  • 66

    甲は、X所有の自動車を連日夜間無断で使用し、相当長時間乗り回していたが、その都度、 元の場所に戻していた。―――不可罰(使用窃盗)

  • 67

    窃盗罪にいう「窃取」とは、財物の占有者の意思に反して占有を侵害し、その物を自己又は第三者の占有に移すことであるところ、そのことを行為者において認識・認容することが同罪の故意として必要である。

  • 68

    侵入窃盗の場合、他人の住居に侵入しただけでは実行の着手は認められず、財物を物色するためにタンス等へ近づいた時点で実行の着手があったと認められる。

  • 69

    窃盗罪は、一般に、財物を自己又は第三者の実力支配内に置いた時に既遂となると考えられているところ、実力支配内に置いたといえるかどうかは、客体たる財物の形状、財物に対する被害者の占有の形態、窃盗行為の態様等を考慮し、個々の具体的事案ごとに判断しなければならない。