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覚醒剤、大麻
24問 • 6ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    覚醒剤所持違反で現行犯逮捕した被疑者を引致した後、留置開始時の身体 検査において、新たな覚醒剤が発見された場合は、当該覚醒剤所持につき、 その場であらためて現行犯逮捕をすることになる

  • 2

    覚醒剤所持違反で現行犯逮捕して被疑者を引致した後、留置開始時の身体 検査において覚醒剤が新たに発見された場合、当該覚醒剤は単に逮捕の現場 における捜索時に発見できなかったにすぎず、最初の現行犯逮捕時に所持し ていたものであるから、最初の所持事実に包括して送致すれば足りる。

  • 3

    覚醒剤の所持とは、覚醒剤と未必的に認識しながら、これを事実上自己の実力支配内に置くことをいい、必ずしも物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識して管理し得る状態にあればよいから、覚醒剤を自ら直接に所持せず、他人に預けていても所持罪が成立する。

  • 4

    覚醒剤取締法にいう覚醒剤の所持は、覚醒剤に対する実力支配関係が持続 する限り存続し、その存在を認識し得る状態にあれば物理的に把持する必要 はない。

  • 5

    覚醒剤取締法にいう覚醒剤の使用とは、覚醒剤をその用法に従って使用す ることをいい、法定の除外事由を除き、その方法や動機を問わない。

  • 6

    覚醒剤の尿中排泄期間は、長くても2週間程度とされていることから、 尿から覚醒剤が検出された場合に、経験則に従って、その使用日時を排尿日 からおおむね2週間程度以内であると事実認定することも許される。

  • 7

    覚醒剤取締法に関し、覚醒剤の譲渡・譲受罪の実行の着手があったといえ るためには、その所持の移転に密接した準備行為が開始されたことが必要で あり、覚醒剤の譲渡の契約をしただけでは着手があったとはいえない。

  • 8

    覚醒剤取締法における覚醒剤の所持罪が成立するためには、覚醒剤を自己 の実力的支配下に置くことの認識を要するが、積極的に覚醒剤を自己又は他 人のために保管する意思や自分が使用する意思又は第三者に使用させる意思 は不要とされる。

  • 9

    覚醒剤取締法にいう「周旋」とは、覚醒剤の譲渡人と譲受人との間で、譲 渡行為が行われるように仲介することをいうが、被周旋者に譲渡又は譲受け の罪が成立する場合には、周旋者に周旋罪は成立せず、これよりも重い譲 渡・譲受けの罪の幇助犯として処罰される。

  • 10

    覚醒剤取締法における覚醒剤の所持罪が成立するためには、覚醒剤を自己 の実力的支配下に置くことの認識を要するが、積極的に覚醒剤を自己又は他 人のために保管する意思や自分が使用する意思又は第三者に使用させる意思 は不要とされる。

  • 11

    覚醒剤使用罪が成立するための要件は、「法定の除外事由がないのに覚醒 剤を使用すること」であるところ、同罪は故意犯であるから、行為者におい て各要件に該当する事実を認識・認容していることを要する。

  • 12

    覚醒剤取締法にいう「譲り渡し」とは、覚醒剤の処分権を付与し、所有権 を移転させることをいい、処分権を与えずに単に渡しただけではこれに当た らない。

  • 13

    覚醒剤使用罪に関し、覚醒剤を注射によって人体に施用しようとする場合の着手時期は、覚醒剤を人体に注入する動作を始めたときではなく、覚醒剤を人体に注入する目的で、注射器に注射液を吸入するときと解される。

  • 14

    覚醒剤取締法に関し、覚醒剤の譲渡・譲受罪の実行の着手があったといえ るためには、その所持の移転に密接した準備行為が開始されたことが必要で あり、覚醒剤の譲渡の契約をしただけでは着手があったとはいえない。

  • 15

    薬物事犯の取締要領に関し、違法薬物の所持又は使用している疑いのある 者を地域警察官等が取扱中であることを認知した場合には、専務員らは直ち に臨場して現場対応に当たり、それと並行して在署員が令状請求準備を行う など、組織的な対応を図る。

  • 16

    職務質問の対象者が、大麻ワックスと思われる物を所持していたことか ら、現場において任意提出を受けて、その場で予試験を実施した。

  • 17

    大麻取締法にいう「大麻」とは、大麻草及びその製品をいい、大麻草の成 熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品は除かれていること から、栽培中の大麻の種は、発芽した時点で所持罪を構成する。

  • 18

    大麻取締法にいう大麻とは、大麻草及びその製品をいい、大麻草の成熟し た茎や大麻草の種子も含まれる。

  • 19

    大麻取締法は、大麻の所持だけでなく、観賞用として大麻を栽培する行為 も禁止している。

  • 20

    大麻取締法に関し、不法に大麻を所持する行為については所持罪が成立するが、大麻取扱者以外の者が、大麻を吸引して使用する行為は処罰の対象とならない。

  • 21

    大麻取締法にいう「大麻」を吸引する目的で、大麻草の種子を発芽させ、相当期間育成する行為は、本法24条1項(栽培)違反の刑責を負うが、栽培罪と栽培中の大麻草の所持罪は、所持罪が栽培罪に吸収され、所持罪は成 立しない。

  • 22

    路上で意識不明になっている者を保護したところ、当該要保護者の所持品 から覚醒剤が発見されたため、これを一時的に取り上げて保管するととも に、差押許可状の発付を得て差し押さえ、鑑定処分許可状の発付を得て鑑定 に付した。

  • 23

    大麻取締法に関し、不法に大麻を所持する行為については所持罪が成立す るが、大麻取扱者以外の者が、大麻を吸引して使用する行為は処罰の対象と ならない。

  • 24

    大麻取締法にいう大麻とは、大麻草及びその製品をいい、大麻草の成熟し た茎や大麻草の種子も含まれる。

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    覚醒剤所持違反で現行犯逮捕した被疑者を引致した後、留置開始時の身体 検査において、新たな覚醒剤が発見された場合は、当該覚醒剤所持につき、 その場であらためて現行犯逮捕をすることになる

  • 2

    覚醒剤所持違反で現行犯逮捕して被疑者を引致した後、留置開始時の身体 検査において覚醒剤が新たに発見された場合、当該覚醒剤は単に逮捕の現場 における捜索時に発見できなかったにすぎず、最初の現行犯逮捕時に所持し ていたものであるから、最初の所持事実に包括して送致すれば足りる。

  • 3

    覚醒剤の所持とは、覚醒剤と未必的に認識しながら、これを事実上自己の実力支配内に置くことをいい、必ずしも物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識して管理し得る状態にあればよいから、覚醒剤を自ら直接に所持せず、他人に預けていても所持罪が成立する。

  • 4

    覚醒剤取締法にいう覚醒剤の所持は、覚醒剤に対する実力支配関係が持続 する限り存続し、その存在を認識し得る状態にあれば物理的に把持する必要 はない。

  • 5

    覚醒剤取締法にいう覚醒剤の使用とは、覚醒剤をその用法に従って使用す ることをいい、法定の除外事由を除き、その方法や動機を問わない。

  • 6

    覚醒剤の尿中排泄期間は、長くても2週間程度とされていることから、 尿から覚醒剤が検出された場合に、経験則に従って、その使用日時を排尿日 からおおむね2週間程度以内であると事実認定することも許される。

  • 7

    覚醒剤取締法に関し、覚醒剤の譲渡・譲受罪の実行の着手があったといえ るためには、その所持の移転に密接した準備行為が開始されたことが必要で あり、覚醒剤の譲渡の契約をしただけでは着手があったとはいえない。

  • 8

    覚醒剤取締法における覚醒剤の所持罪が成立するためには、覚醒剤を自己 の実力的支配下に置くことの認識を要するが、積極的に覚醒剤を自己又は他 人のために保管する意思や自分が使用する意思又は第三者に使用させる意思 は不要とされる。

  • 9

    覚醒剤取締法にいう「周旋」とは、覚醒剤の譲渡人と譲受人との間で、譲 渡行為が行われるように仲介することをいうが、被周旋者に譲渡又は譲受け の罪が成立する場合には、周旋者に周旋罪は成立せず、これよりも重い譲 渡・譲受けの罪の幇助犯として処罰される。

  • 10

    覚醒剤取締法における覚醒剤の所持罪が成立するためには、覚醒剤を自己 の実力的支配下に置くことの認識を要するが、積極的に覚醒剤を自己又は他 人のために保管する意思や自分が使用する意思又は第三者に使用させる意思 は不要とされる。

  • 11

    覚醒剤使用罪が成立するための要件は、「法定の除外事由がないのに覚醒 剤を使用すること」であるところ、同罪は故意犯であるから、行為者におい て各要件に該当する事実を認識・認容していることを要する。

  • 12

    覚醒剤取締法にいう「譲り渡し」とは、覚醒剤の処分権を付与し、所有権 を移転させることをいい、処分権を与えずに単に渡しただけではこれに当た らない。

  • 13

    覚醒剤使用罪に関し、覚醒剤を注射によって人体に施用しようとする場合の着手時期は、覚醒剤を人体に注入する動作を始めたときではなく、覚醒剤を人体に注入する目的で、注射器に注射液を吸入するときと解される。

  • 14

    覚醒剤取締法に関し、覚醒剤の譲渡・譲受罪の実行の着手があったといえ るためには、その所持の移転に密接した準備行為が開始されたことが必要で あり、覚醒剤の譲渡の契約をしただけでは着手があったとはいえない。

  • 15

    薬物事犯の取締要領に関し、違法薬物の所持又は使用している疑いのある 者を地域警察官等が取扱中であることを認知した場合には、専務員らは直ち に臨場して現場対応に当たり、それと並行して在署員が令状請求準備を行う など、組織的な対応を図る。

  • 16

    職務質問の対象者が、大麻ワックスと思われる物を所持していたことか ら、現場において任意提出を受けて、その場で予試験を実施した。

  • 17

    大麻取締法にいう「大麻」とは、大麻草及びその製品をいい、大麻草の成 熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品は除かれていること から、栽培中の大麻の種は、発芽した時点で所持罪を構成する。

  • 18

    大麻取締法にいう大麻とは、大麻草及びその製品をいい、大麻草の成熟し た茎や大麻草の種子も含まれる。

  • 19

    大麻取締法は、大麻の所持だけでなく、観賞用として大麻を栽培する行為 も禁止している。

  • 20

    大麻取締法に関し、不法に大麻を所持する行為については所持罪が成立するが、大麻取扱者以外の者が、大麻を吸引して使用する行為は処罰の対象とならない。

  • 21

    大麻取締法にいう「大麻」を吸引する目的で、大麻草の種子を発芽させ、相当期間育成する行為は、本法24条1項(栽培)違反の刑責を負うが、栽培罪と栽培中の大麻草の所持罪は、所持罪が栽培罪に吸収され、所持罪は成 立しない。

  • 22

    路上で意識不明になっている者を保護したところ、当該要保護者の所持品 から覚醒剤が発見されたため、これを一時的に取り上げて保管するととも に、差押許可状の発付を得て差し押さえ、鑑定処分許可状の発付を得て鑑定 に付した。

  • 23

    大麻取締法に関し、不法に大麻を所持する行為については所持罪が成立す るが、大麻取扱者以外の者が、大麻を吸引して使用する行為は処罰の対象と ならない。

  • 24

    大麻取締法にいう大麻とは、大麻草及びその製品をいい、大麻草の成熟し た茎や大麻草の種子も含まれる。