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略取、誘拐
27問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    拐取罪の保護法益は、基本的に被拐取者の自由であるところ、保護監督者がいる未成年者等の場合には、保護監督者の監護権をも含む。

  • 2

    拐取罪の着手時期については、略取の場合は暴行・脅迫を行った時、誘拐の場合は偽計・誘惑を行った時に着手が認められる。

  • 3

    拐取者が、未成年者を引き続き自己の支配下に置くため逮捕・監禁した場合には、未成年者拐取罪及び逮捕・監禁罪が成立し、併合罪の関係になる。

  • 4

    身の代金目的拐取罪は目的犯であり、犯人が、被拐取者の安否を憂慮する者がいないのに、これがいると誤信した場合には、目的を欠くので本罪は成 立しない。

  • 5

    人身売渡し罪は、対価を得て人に対する事実的支配を相手方に引き渡すことにより成立する犯罪であり、事実的支配の移転があればよく、必ずしも場所的移転は必要としない。

  • 6

    略取及び誘拐の罪における略取とは、暴行・脅迫を手段として、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くこと をいい、嬰児や昏睡状態の者を連れ去ることや、抗拒不能の者を事実的支配下に置くことなどもこれに当たる。

  • 7

    略取及び誘拐の罪には、被拐取者の解放による刑の必要的減軽が規定されているところ、これを適用するに当たっては、身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金取得等罪など所定の犯罪が既遂に達している必要はない。

  • 8

    営利目的誘拐罪における「営利の目的」とは、その行為により、自ら財産上の利益を得、又は第三者に利益を得させる目的をいうところ、ここにいう利益には、拐取行為自体によって得られる利益に限らず、拐取行為に対して第三者から報酬として受け取る利益、被拐取者自身の負担において得られる利益も含まれる。

  • 9

    身の代金目的拐取罪は、身の代金を取得することを目的とした拐取行為を処罰するものであるところ、ここにいう「身の代金」とは、被拐取者が無事解放される代償に限らず、同人の身体・生命に危害を加えないことの代償としての財物の交付も含まれる。

  • 10

    養育目的で未成年者を拐取した者が、被拐取者を危険な場所に放置した場合、未成年者拐取罪及び保護責任者遺棄罪が成立するが、拐取した者の目的が、養育目的ではなくわいせつ目的であった場合には、わいせつ目的拐取罪及び単純遺棄罪が成立することになる。

  • 11

    拐取罪において、暴行・脅迫の手段を用いる場合を「略取」、偽計・誘惑 の手段を用いる場合を「誘拐」というが、手段たる行為は、必ずしも被拐取者自身に対して加えられる必要はない。

  • 12

    営利目的拐取罪における「営利目的」とは、拐取行為により自ら財産上の利益を得、又は第三者に利益を得させる目的をいうところ、その利益は、拐取行為自体によって取得される利益に限られず、第三者から拐取の対価・報酬として受ける利益も含まれる、

  • 13

    未成年者拐取罪の客体は未成年者であるところ、意思能力のない嬰児や、 成年に近い知慮経験がある者、婚姻により民法上成年に達したとみなされる18歳未満の者も、本罪の客体となる。

  • 14

    身の代金目的拐取罪又は拐取者身の代金取得罪などの罪を犯した者が、公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放したときは、その刑が必要的に減刑されるが、それらの罪は必ずしも既遂に達している必要はない。

  • 15

    所在国外移送目的拐取罪は、所在国外への移送を目的として人を拐取し、 被拐取者を自己の支配下に置くことで既遂に達し、現実に国外に移送することを要しない。

  • 16

    拐取罪における「誘拐」には、偽計や誘惑を手段とするもののほか、被拐取者の知慮浅薄や心身耗弱に乗じて、その者を自己又は第三者の事実的支配下に移す行為も含まれる。

  • 17

    営利目的等拐取罪は、行為者が営利、わいせつ、結婚、生命・身体に対する加害を目的として人を拐取すれば成立し、その目的を遂げたかどうかは同罪の成否に影響しない。

  • 18

    未成年者拐取罪は、行為者の動機・目的のいかんを問わないから、被拐取者が未成年であることを認識して、自己の支配下に移せば成立する。

  • 19

    拐取者身の代金要求罪が成立する場合には、未成年者拐取罪や身の代金目的拐取罪はこれに吸収されて成立しない。

  • 20

    拐取者身の代金取得罪は、相手方から行為者に対する金銭の支払がもともと約束されていたような場合であっても、成立し得る。

  • 21

    甲は、わいせつ目的で16歳の女子高校生A女を言葉巧みに誘い出し、 乗用車に乗せて約5キロメートル離れた人気のない神社の境内に連れて 行ったが、A女に騒がれたため目的を達することができず、逃げられた。 —————未成年者誘拐罪

  • 22

    身の代金目的拐取罪や拐取者身の代金取得等罪などの一定の罪を犯した者 が、公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放した場合には、その刑を必要 的に減軽する旨規定されているところ、これが適用されるには、それらの罪 が既遂に達していることを要する。

  • 23

    未成年者拐取罪における故意が認められるには、被拐取者が未成年者であることを認識している必要があるが、親権者その他の監護権を侵害するという認識までは必要としない。

  • 24

    公園で遊んでいる幼女に誘拐目的で声を掛け、自宅まで連れて行ってあげると言って自転車に乗せて2キロメートル離れた場所に移動した場合のように、未成年者を現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力的支配下に移せば、未成年者拐取罪は既遂となる。

  • 25

    身の代金目的拐取予備罪にいう予備行為には、略取の用に供する凶器、麻酔薬、拘束具等の準備、隠匿場所の確保のほか、被拐取者に関する情報収集や尾行、待伏せ行為も含まれる。

  • 26

    刑法228条の2は、身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金取得等罪等一定の罪を犯した者が、 公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放した場合には、その刑を必要的に軽減する旨を規定しているところ、同条を適用するには、それらの罪が既遂に達していることを要する。

  • 27

    未成年者拐取罪における故意が認められるには、拐取者が被拐取者を未成年と認識している必要があるが、親権者の監護権を侵害するという認識までは必要ない。

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  • 1

    拐取罪の保護法益は、基本的に被拐取者の自由であるところ、保護監督者がいる未成年者等の場合には、保護監督者の監護権をも含む。

  • 2

    拐取罪の着手時期については、略取の場合は暴行・脅迫を行った時、誘拐の場合は偽計・誘惑を行った時に着手が認められる。

  • 3

    拐取者が、未成年者を引き続き自己の支配下に置くため逮捕・監禁した場合には、未成年者拐取罪及び逮捕・監禁罪が成立し、併合罪の関係になる。

  • 4

    身の代金目的拐取罪は目的犯であり、犯人が、被拐取者の安否を憂慮する者がいないのに、これがいると誤信した場合には、目的を欠くので本罪は成 立しない。

  • 5

    人身売渡し罪は、対価を得て人に対する事実的支配を相手方に引き渡すことにより成立する犯罪であり、事実的支配の移転があればよく、必ずしも場所的移転は必要としない。

  • 6

    略取及び誘拐の罪における略取とは、暴行・脅迫を手段として、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くこと をいい、嬰児や昏睡状態の者を連れ去ることや、抗拒不能の者を事実的支配下に置くことなどもこれに当たる。

  • 7

    略取及び誘拐の罪には、被拐取者の解放による刑の必要的減軽が規定されているところ、これを適用するに当たっては、身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金取得等罪など所定の犯罪が既遂に達している必要はない。

  • 8

    営利目的誘拐罪における「営利の目的」とは、その行為により、自ら財産上の利益を得、又は第三者に利益を得させる目的をいうところ、ここにいう利益には、拐取行為自体によって得られる利益に限らず、拐取行為に対して第三者から報酬として受け取る利益、被拐取者自身の負担において得られる利益も含まれる。

  • 9

    身の代金目的拐取罪は、身の代金を取得することを目的とした拐取行為を処罰するものであるところ、ここにいう「身の代金」とは、被拐取者が無事解放される代償に限らず、同人の身体・生命に危害を加えないことの代償としての財物の交付も含まれる。

  • 10

    養育目的で未成年者を拐取した者が、被拐取者を危険な場所に放置した場合、未成年者拐取罪及び保護責任者遺棄罪が成立するが、拐取した者の目的が、養育目的ではなくわいせつ目的であった場合には、わいせつ目的拐取罪及び単純遺棄罪が成立することになる。

  • 11

    拐取罪において、暴行・脅迫の手段を用いる場合を「略取」、偽計・誘惑 の手段を用いる場合を「誘拐」というが、手段たる行為は、必ずしも被拐取者自身に対して加えられる必要はない。

  • 12

    営利目的拐取罪における「営利目的」とは、拐取行為により自ら財産上の利益を得、又は第三者に利益を得させる目的をいうところ、その利益は、拐取行為自体によって取得される利益に限られず、第三者から拐取の対価・報酬として受ける利益も含まれる、

  • 13

    未成年者拐取罪の客体は未成年者であるところ、意思能力のない嬰児や、 成年に近い知慮経験がある者、婚姻により民法上成年に達したとみなされる18歳未満の者も、本罪の客体となる。

  • 14

    身の代金目的拐取罪又は拐取者身の代金取得罪などの罪を犯した者が、公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放したときは、その刑が必要的に減刑されるが、それらの罪は必ずしも既遂に達している必要はない。

  • 15

    所在国外移送目的拐取罪は、所在国外への移送を目的として人を拐取し、 被拐取者を自己の支配下に置くことで既遂に達し、現実に国外に移送することを要しない。

  • 16

    拐取罪における「誘拐」には、偽計や誘惑を手段とするもののほか、被拐取者の知慮浅薄や心身耗弱に乗じて、その者を自己又は第三者の事実的支配下に移す行為も含まれる。

  • 17

    営利目的等拐取罪は、行為者が営利、わいせつ、結婚、生命・身体に対する加害を目的として人を拐取すれば成立し、その目的を遂げたかどうかは同罪の成否に影響しない。

  • 18

    未成年者拐取罪は、行為者の動機・目的のいかんを問わないから、被拐取者が未成年であることを認識して、自己の支配下に移せば成立する。

  • 19

    拐取者身の代金要求罪が成立する場合には、未成年者拐取罪や身の代金目的拐取罪はこれに吸収されて成立しない。

  • 20

    拐取者身の代金取得罪は、相手方から行為者に対する金銭の支払がもともと約束されていたような場合であっても、成立し得る。

  • 21

    甲は、わいせつ目的で16歳の女子高校生A女を言葉巧みに誘い出し、 乗用車に乗せて約5キロメートル離れた人気のない神社の境内に連れて 行ったが、A女に騒がれたため目的を達することができず、逃げられた。 —————未成年者誘拐罪

  • 22

    身の代金目的拐取罪や拐取者身の代金取得等罪などの一定の罪を犯した者 が、公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放した場合には、その刑を必要 的に減軽する旨規定されているところ、これが適用されるには、それらの罪 が既遂に達していることを要する。

  • 23

    未成年者拐取罪における故意が認められるには、被拐取者が未成年者であることを認識している必要があるが、親権者その他の監護権を侵害するという認識までは必要としない。

  • 24

    公園で遊んでいる幼女に誘拐目的で声を掛け、自宅まで連れて行ってあげると言って自転車に乗せて2キロメートル離れた場所に移動した場合のように、未成年者を現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力的支配下に移せば、未成年者拐取罪は既遂となる。

  • 25

    身の代金目的拐取予備罪にいう予備行為には、略取の用に供する凶器、麻酔薬、拘束具等の準備、隠匿場所の確保のほか、被拐取者に関する情報収集や尾行、待伏せ行為も含まれる。

  • 26

    刑法228条の2は、身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金取得等罪等一定の罪を犯した者が、 公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放した場合には、その刑を必要的に軽減する旨を規定しているところ、同条を適用するには、それらの罪が既遂に達していることを要する。

  • 27

    未成年者拐取罪における故意が認められるには、拐取者が被拐取者を未成年と認識している必要があるが、親権者の監護権を侵害するという認識までは必要ない。