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審査請求-却下・登記済事項
  • s na

  • 問題数 23 • 8/26/2024

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    問題一覧

  • 1

    手数料を納付して、登記事項証明書、登記事項要約書、又は地図もしくは建物所在図、地積測量図等の写しの交付や利害関係のある登記簿の附属書類の閲覧を請求したところ、登記官が却下した時は審査請求できる

    ⭕️

  • 2

    地積測量図や各階平面図、建物図面の閲覧を請求したときに、登記官が却下した時は審査請求できる

    ⭕️

  • 3

    建物図面のように現在ほとんど備え付けられていないものの写しの交付請求をし、図面が存在しないため登記官が却下したときも審査請求できる

    ⭕️

  • 4

    審査請求は権利に関する登記が却下された場合に限る

  • 5

    不動産の表題登記、変更等の報告的登記は審査請求できない

  • 6

    分筆、合筆、建物の分割、合併、区分建物の区分や合併等の形成登記の添付書類が足りなかった時は審査請求できない

  • 7

    分筆、合筆、建物の分割、合併、区分建物の区分や合併等の形成登記の登記名義がない時は審査請求できない

  • 8

    登記の申請を却下すべきであるにも関わらず、登記官が誤って受理し登記がされた時は、登記の抹消を求めて審査請求できるのはその登記が【 】なものとして職権で【 】できる場合のみである

    無効, 抹消

  • 9

    申請に係る不動産の所在地が当該登記を受けた管轄登記所に属さない時に登記官が誤って受理した登記は審査請求できる

    ⭕️

  • 10

    A管轄登記所に表題登記すべきを誤ってB管轄登記所に申請した時は、【 】となり登記官の職権で【 】する

    無効, 抹消

  • 11

    管轄ではない登記所に申請し、受理された時は審査請求できる

    ⭕️

  • 12

    土地分筆登記をする際ABCの共有名義であった。 共有者Cはすでに持分を放棄している。 ABのみで登記手続きした時は登記上の申請人の意思によらないものとして審査請求できる

    ⭕️

  • 13

    土地の共有者ABCうち、Aから持分を買ったDは登記名義がないが、他の共有者BCと共に分筆登記の申請をした。 当該登記が受理された時は、登記上の名義人Aは抹消を求めて審査請求できる

    ⭕️

  • 14

    所有権以外の権利登記がある土地の合筆登記申請が受理された場合、有効登記で審査請求できない

  • 15

    登記申請をして受理されたがすでに既存の登記がされていた。 抹消を求めて審査請求はできない

  • 16

    一度登記されると【 】になる事由は申請が却下されても審査請求できない

    有効

  • 17

    登記が【 】の登記であり、登記官の職権で抹消できるものは審査請求できる

    無効

  • 18

    合体の登記をした時に表題登記と表題部登記の抹消申請を一括申請せずに別個で申請して受理された時は審査請求できる

  • 19

    所有権の登記がある土地合筆の申請の際に登記済証を添付せずに申請し、誤って登記されてしまった場合は登記官に審査請求できる

  • 20

    登録免許税を納付せずに登記された時は審査請求できる

  • 21

    申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致せずに登記されてしまった時は無効な登記として審査請求できる

  • 22

    却下された登記申請の代理人は、改めて授権を受けなければ審査請求の代理人として審査請求できない

    ⭕️

  • 23

    登録免許税の額に不足がある旨の通知を登記官から受けた者は、これに不服がある時は登記官の所属する登記所を管轄する【 】に対して審査請求する

    国税不服審判所長