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消滅承諾できない時
  • s na

  • 問題数 20 • 9/6/2024

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    問題一覧

  • 1

    裁判所の【 】によってなされた登記は土地を【 】するときに権利者の承諾があっても権利は消滅しない

    嘱託, 分筆

  • 2

    仮差押えの登記がある土地の分筆をした時は、権利者の消滅の承諾があれば権利を抹消できる

  • 3

    仮処分の登記がある土地の分筆をした時は、権利者の消滅の承諾を提供しても権利を抹消することはできない

    ⭕️

  • 4

    差押えがある土地について所有権の登記名義人から分筆登記の申請をする時、権利者の消滅の承諾をしたとしても権利は抹消されない

    ⭕️

  • 5

    仮差押えの登記は裁判所書記官が嘱託する

    ⭕️

  • 6

    仮差押えとは裁判所の命令により、債務者がその財産を仮に差し押さえることで、債務者が勝手に処分することができないようにする手続きである

    ⭕️

  • 7

    金銭の貸借による取り立てをするために裁判を提起し、勝訴判決があった時は、その権利を保全するために【 】をすることができる。

    仮差押え

  • 8

    登記上に、処分禁止の仮処分の登記の記載があるというのは、裁判所から、土地の【 】に対して、一時的に土地の売却を禁止する命令が出ていることを意味する

    所有名義人

  • 9

    甲土地に対して乙が、譲渡による自分の土地であると主張して、乙が紛争解決した時は、【 】の【 】の登記をする

    処分禁止, 仮処分

  • 10

    処分禁止の仮処分の登記とは、所有権を第三者に【 】してはならない、【 】や【 】その他の権利を設定してはならない

    移転, 抵当権, 質権

  • 11

    処分禁止の仮処分は、債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができる。

    ⭕️

  • 12

    仮差押えとは金銭債権を満足させるために債務者の有する財産を紛争が解決して勝訴判決が出た時に【 】がしやすいように【 】するための登記である

    強制執行, 保全

  • 13

    仮処分の登記とは紛争が解決するまでの間にその係争物を固定する。 所有権の【】やそれ以外の権利の設定【 】を禁止して、紛争解決後は目的物の取得を容易にするための登記である

    移転, 変更

  • 14

    競売申立ての登記とは【 】の登記である

    差押え

  • 15

    競売申立ての登記を裁判所に対してする時は、判決の【 】つまり債務名義についての【 】等があるかを調査して、所定の要件を満たしている場合に競売開始決定をするのである

    正本, 執行文付与

  • 16

    裁判所は競売開始決定をした場合には、同時に債権者のためにその不動産を【】ことを宣言する

    差押える

  • 17

    競売開始決定がされると裁判所は登記所に対して登記の嘱託をしなければならない

    ⭕️

  • 18

    差押えの効力は強制競売開始の決定が債権者に【 】された時又は登記記録に登記された時のいずれか早い方に効力が生じる

    送達

  • 19

    競売申立ての登記は債権者の不動産を差押えて競売するための登記である

    ⭕️

  • 20

    競売申立ての登記は【 】による嘱託の登記であるから消滅の承諾を提供しても消滅できない

    裁判所

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