問題一覧
1
土地の分筆登記では、所有権の登記以外の権利者は【 】をする事ができる
一部消滅承諾
2
登記官は要役地が他の管轄の登記所の区域内にある時は、遅滞なく承役地の分筆登記をした旨を通知する
⭕️
3
一筆の土地の一部に地役権の登記がある【】の土地の分筆または地役権登記のない土地との合筆の申請をする時は、分筆又は合筆後の土地の一部に地役権が存続する時は申請書に範囲を表示する
承役地
4
要役地の所有権が移転された時は、承役地地役権に移転の効力が及ぶ
⭕️
5
要役地の権利者とは所有者の他に【 】【 】【 】の者が承役地に水を流したり、展望を確保したり、通行するための地役権を設定することがあり得る
地上権者, 永小作権者, 賃借権者
6
登記官は承役地に地役権の設定登記をした時は【 】ついて職権で登記しなければならない
要役地
7
要役地の土地の分筆をして一筆に地役権の消滅承諾をする時は【 】に登記された第三者の地上権、抵当権があるときは、これらの権利者の【 】を添付しなければならない
消滅承諾
8
登記官は承役地について地役権の登記がある土地を分筆する時は、どちらかの土地に地役権が存続する場合に【 】の登記記録に【 】をしなければならない
要役地, 変更登記
9
登記官は【】についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する時は、地役権の範囲が分筆後のどちらかの土地の一部になる時は登記記録の当該地役権に関する登記に地役権の設定の範囲及び【 】を記録する
承役地, 地役権図面番号
10
要役地を分筆登記した時は、登記官は職権により承役地の登記事項の変更をする
❌
11
要役地について分筆した事により承役地に変更が生じる時は、要役地の所有権の登記名義人が登記権利者、承役地の所有権の登記名義人が登記義務者となって承役地につき、地役権変更の登記申請をする
⭕️
12
承役地の土地の全部に地役権が存続する場合は、分筆をしても双方の全てに存続する時は地役権図面の添付は必要ない
⭕️
13
承役地に地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆の登記をする時は、乙土地に地役権が存しない時に甲土地に権利に関する【 】で乙土地の権利が【 】した旨を登記する
付記登記, 消滅
14
根抵当権仮登記のある土地を分筆し、分筆後の数筆に仮登記が存続する時は共同担保目録を作成する
❌
15
分筆後の土地に地役権が存続し、範囲が変わらない場合でも土地の地積に変更があるので地役権の添付を必要とする
⭕️
16
所有権の登記ある土地の分合筆は申請人である所有権の登記名義人の【 】が必要である
印鑑証明書
17
承役地の分筆登記をした時は、登記官が職権をもって承役地の変更登記をすることとする
⭕️
18
登記官は要役地について地役権の登記がある土地について分筆の登記をする時は当該分筆の登記申請情報と併せて権利の消滅を証する【 】が作成した情報が提供された時は消滅登記をする
地役権者
19
地役権の登記がある承役地の分筆または合筆の申請をする時は、分筆又は合筆後の土地の一部に地役権が存続する時は範囲を証する地役権者が作成した情報又は裁判所の情報と【 】を提供する
地役権図面
20
分合筆の登記申請の場合に分筆する土地には地役権図面を要しないが、合筆する土地について地役権図面と地役権証明書を添付する
⭕️
21
【承役地】に地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する場合、分筆後の甲土地に地役権が存じない旨を記録する時は【 】の登記記録に付記登記によって権利消滅の旨を記録して抹消登記の記号を記録する
甲土地
22
地役権のある土地は要役地も承役地も【 】はできるが、【 】はできない
分筆, 合筆
23
地役権の存ずる部分と存じない部分とに分筆する時は地役権図面の添付は必要ない
⭕️
24
地役権の設定登記申請があった時は、地役権は【 】と【 】の双方に登記される
承役地, 要役地
25
地役権図面と地役権証明書はセットで添付する
⭕️
26
地役権者が作成した情報とは【 】である
地役権証明書
27
地役権の登記がある承役地の分筆又は【 】の申請をする時、地役権の範囲が土地の一部である時は【 】を提供しなければならない
合筆, 地役権証明書
28
承役地の地役権を目的として抵当権や地上権の登記をする事ができる
❌
29
分筆した承役地の①の土地には地役権が存ずる②の土地には地役権の消滅承諾をした時は、①の土地に分筆後の土地に地役権が消滅した旨の【 】がされ、②の土地には地役権が【 】されない。 この時1の土地には【 】をつけない事ができる
付記登記, 転写, 支号
30
地役権証明書とは【 】の権利者が作成した情報又は【 】に対抗する事ができる裁判があったことを証する情報である
要役地, 地役者
31
所有権以外の権利に関する登記とは 所有の移転【 】その他7つと要役地地役権の【 】にも適用される
仮登記, 買戻権, 抵当権, 先取特権, 地役権, 永小作権, 賃借権, 消滅承諾
32
分筆後の一筆の土地の一部に地役権が存続する時は【 】を提供する
地役権図面
33
分筆をして地役権の存続する範囲の土地を隣地と合筆した時は、分筆した残りの土地については【 】が存じないので【】の添付は必要ない
地役権, 地役権図面
34
甲土地から乙土地を分筆するときに、分筆後の甲土地に権利が消滅した旨を登記する時は、分筆後の甲土地の記録に権利に関する登記について【 】をすることによって権利が消滅した旨を記録し、【 】を記録する
付記登記, 抹消の記号
35
承役地の地役権を目的として抵当権や地上権の登記をする時は【 】にこれらの登記する
要役地
36
地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にして ①【 】②【 】地番及び【 】と申請人の氏名又は名称を記録する
方位, 縮尺, 隣地の地番
37
分筆の後の一筆が全て地役権の存続する範囲の時は地役権図面の提供を必要としない
⭕️
38
要役地の権利者は土地を利用する者で、承役地の権利者は利用される方である
⭕️
39
地役権証明書は分筆・合筆後の土地の一筆に地役権が存続する場合において地役権図面を提供するが、図面に地役権証明書を添付するため、地役権図面を提供しない時は地役権証明書は添付しない
⭕️
40
分筆して地役権が存ずる部分を隣地と合筆した時は、合筆後の土地の一部に地役権が存ずるため、【 】の添付がまだ必要である
地役権図面
41
合併後の土地の一部に地役権が存続することになる時は、範囲と地役権図面の【 】を付記する
番号
42
地役権の種類は ①通行するための通行地役権 ②水を流す目的の【 】地役権 ③展望を確保するための【 】地役権等があり、目的が公の秩序に違反しないものであれば良い
流水, 展望