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問題一覧
1
敷地権でない権利が敷地権として誤って登記されたことにより、敷地権の登記を抹消した場合は、土地の登記記録中相当区事項欄にその旨を記録して【 】である旨の登記を抹消しなければならない
敷地権
2
登記官は敷地権の不存在を原因とする建物の表題部に関する更正登記をした時は、権利の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の更正登記により【 】を抹消する旨及びその【 】を記録して、同区の敷地権である旨の登記の抹消をする。
敷地権, 年月日
3
敷地権の表示に関する建物の表題部の更正登記を申請するには、申請書に建物の表題部の変更登記を申請する場合の同様の書面を添付する。
⭕️
4
敷地権でないのに敷地権である旨の登記がある時は、建物の所有権を移転したり、抵当権を設定した時は実体的に土地に効力は及ばなくとも、形式的に効力が及ぶことになるため、錯誤により敷地権の抹消手続きをした時は、建物の登記記録にされている権利に関する登記で建物のみに関する旨の付記登記のないものは、全て土地の相当区次行欄【 】される
転写
5
登記官は敷地権の移転登記としての効力を有する登記がある時は、土地の登記記録の権利部の相当区に登記の全部を転写しなければならない
⭕️
6
敷地権が誤って登記されたことによる更正登記は、変更の場合と異なり敷地権の登記をした後、更正する時までに至る【 】にある全ての登記を土地の登記記録に【 】しなければならない
建物, 転写
7
変更によって敷地権でなくなった場合は、中間の移転の経路は転写する必要が【】。変更登記の権利を転写すれば足りるが、更正の場合はもともと建物と土地の双方に登記すべき事項を土地につき【 】したことになる、
ない, 省略
8
建物の登記が土地に効力を及ぼす全ての権利について転写した後に、土地の登記記録にそれらの権利についての【 】の登記をしなければならない。
抹消
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