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合併登記
  • s na

  • 問題数 33 • 10/31/2024

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  • 1

    区分建物の合併は、接続する2個の区分建物を主と主のままで合併して、1個の区分建物の【 】が増加する場合と、主と附の関係にある建物を合併する場合がある

    床面積

  • 2

    2個の接続する区分建物の区分壁を除去して1個の区分建物に変更した場合を【 】登記という

    区分建物合体

  • 3

    区分建物の合体は区分壁などを除去して1個の区分建物にする事実上の行為がある。 合併は主と主又は主と附属を合併することにより登記上1個の建物として登記する法上の行為である

    ⭕️

  • 4

    区分建物の区分合併登記は、甲区分建物を区分して区分後の1個を乙区分建物あるいは接続する乙区分建物の【 】に合併する時をいう

    附属建物

  • 5

    区分建物区分合併登記は、区分建物区分登記と合併登記の2個の行為を、区分建物区分合併登記として1個の目的で申請する

    ⭕️

  • 6

    区分して直ちに合併する時は一の申請で区分建物区分合併登記ができる

    ⭕️

  • 7

    区分建物合併登記は、A区分建物を主である建物とし、隣接するB区分建物【 】とする場合の合併があり、ABが主従関係になければならず、床面積が等しく【 】が同じ場合は合併することはできない

    附属建物, 種類

  • 8

    区分建物合併登記は、A区分建物を【 】である建物のままB区分建物に合併する場合がある。

  • 9

    甲棟のB区分建物を主である建物として、別棟のE建物を附属建物とする場合の合併は、主従関係でなければならない

    ⭕️

  • 10

    区分建物の合併は主である建物と附属建物としての関係にあれば、附属建物は通常の1棟の建物であろうと区分建物であろうと登記できる

    ⭕️

  • 11

    区分建物は互いに【 】していれば主と附の関係になくとも主と主のまま合併することができるが、主従関係にある『主と附の関係』にあれば必ずしも接続している必要はない

    接続

  • 12

    ①所有権の登記以外の権利に関する登記が、合併するいずれか1個の区分建物に存する時は合併できない。

    ⭕️

  • 13

    所有権の登記ある建物と所有権の登記ない建物は合併できない

    ⭕️

  • 14

    甲区分建物の一部を区分して乙区分建物に合併する場合を区分建物区分合併登記といい、一の申請情報によってすることができる

    ⭕️

  • 15

    甲区分建物をAB区分建物に区分して、B区分建物を乙区分建物の附属建物として合併するときは、区分建物区分登記と区分建物合併登記の2個の登記申請をする

  • 16

    区分後のB区分建物を乙区分建物の附属建物とせずに、主である建物のまま乙建物に合併するときは【 】を申請する

    区分建物区分合併登記

  • 17

    甲区分建物をAB2個の建物に区分して、B区分建物を乙区分建物に主である建物のまま合併できるのは、甲乙区分建物が双方とも【 】で【 】する場合に限る

    区分建物, 接続

  • 18

    甲区分建物をAB2個の建物に区分して、双方接続しないときは主である建物と附属建物の関係でなければ区分建物区分合併登記はできない

    ⭕️

  • 19

    甲区分建物を区分して、区分後の一部を乙の附属建物に合併する時は双方とも区分建物で接続をしていれば、一葉の申請で区分建物区分合併登記をすることができる。 合併すへき乙の附属建物が区分建物であれば、乙建物は通常でも区分でも良い

    ⭕️

  • 20

    乙の附属建物の区分して甲に合併する附属建物区分登記合併をすることができる

  • 21

    甲区分建物の一部を区分して別棟の丙建物の附属建物とする時は一の申請で区分建物区分合併登記をできる

    ⭕️

  • 22

    甲区分建物の一部を区分して別棟の丙建物の附属建物とする区分建物区分合併登記が申請された時は、登記官は甲区分建物の登記記録の表題部に【 】の建物の表題部の登記事項、区分した一部を【 】何番に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の【 】部分を抹消する記号を記録する

    残余部分, 家屋番号, 変更

  • 23

    建物の区分合併登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請によってする

    ⭕️

  • 24

    区分建物区分合併登記がされることによって効力が生ずるため、申請段階では登記原因は存在しない【 】である

    形成登記

  • 25

    区分建物に所有権がある時は、登録免除税がかかる。 合併については残った個数1個につき、1.000円であり何個合併しても1.000円である。 区分建物区分合併の場合は残った個数は常に【 】であるから2.000円かかる

    2

  • 26

    建物合併は所有権以外の権利に関する登記がある時は合併できない

    ⭕️

  • 27

    建物合併は抵当権、質権、又は選手特権の登記があっても、登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及び日付が同一の時は合併できる

    ⭕️

  • 28

    共同抵当の関係にあるAB2個の区分建物からなる建物に敷地権の表示がある時は、合併して通常の建物とすることができる

    ⭕️

  • 29

    共同抵当の関係にあるAB2個の区分建物からなる建物に敷地権の表示がある場合は、建物を合併して通常の建物として登記することができ、敷地権が敷地権でなくなった場合の登記手続きに準じて変更の登記手続きがされる

    ⭕️

  • 30

    共同抵当の関係にあるAB2個の区分建物からなる建物に敷地権の表示がある場合は、建物を合併して通常の建物として登記した時は、抵当権が建物と土地に対する変更になるため、登記官は【 】を作成する

    共同担保目録

  • 31

    抵当権のある区分建物を合併して通常の建物とした時は、合併後の建物全部に敷地権が及ぶ旨の【 】がされる

    付記登記

  • 32

    抵当権、敷地権の表示のある区分建物を合併して、通常の建物となった時は、通常の建物の登記記録に【 】が移記される

    抵当権

  • 33

    敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。

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