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問題一覧
1
建物の名称をつけた場合は登記しなければならない
⭕️
2
建物の名称(ライオンズマンション)を変更した時は必ず変更の登記をしなければならない
⭕️
3
建物の名称は主である建物と附属建物がある時は、双方を合わせて1個の建物とみなすため、附属建物のみ単独で名称を付けることは原則できない
⭕️
4
区分建物が附属建物である時は、区分建物の存する1棟の建物に名称があれば、附属建物にその名称を登記することができる
⭕️
5
建物の名称は1棟の建物に限らずに 各区分建物に名称わ付すことができる
⭕️
6
建物の名称を申請書に記載する時は、所在欄に【A市B町5番地 〇〇アパート】のように所在地番の後に建物の名称を記載していく
⭕️
7
通常の建物の名称は【 】に記載して、区分建物の建物の名称は【 】に記載する
所在欄, 名称欄
8
建物の名称に変更が生じた時は変更があった時から1ヶ月以内に変更登記をしなければならない
⭕️
9
附属建物の新築登記は建物の【 】登記の一種である
表題部変更
10
附属建物の新築登記目的は【】又は【 】である
附属建物新築登記, 建物表題部変更登記
11
附属建物の新築登記の登記原因及びその日付は工事が完了した日を記載し【令和〇年〇月〇日【 】と記載する
新築
12
附属建物の新築登記は、所有者は1ヶ月内に登記申請しなければならない
⭕️
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