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建物の所在の変更登記
  • s na

  • 問題数 40 • 10/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    建物は表題登記されると、所在として市区郡町村字及び【 】が登記される

    地番

  • 2

    建物の所在する地番が分筆された場合、建物の所在地番の変更登記を必要とする

    ⭕️

  • 3

    6番地にある建物が増築等によって7番地にまたがった時は、6番地、7番地と併記して所在地番の変更登記をする

    ⭕️

  • 4

    建物が7・8番地に存する時に、敷地の合筆によって7番地に変更になれば所在地番の変更登記をする

    ⭕️

  • 5

    地方自治法によって行政区画の変更又は名称の変更があった場合、建物の所有者は所在地番を変更しなければならない

  • 6

    地方自治法により町名を変更する時は、市町村の議会の議決を経て、都道府県知事に届出をし、知事は告示と総務大臣に報告をする。 変更の効力は【 】によって生ずる

    告示

  • 7

    敷地の地番のみが変更された時や地番整理または区画整理された場合は、建物の所在の変更登記をする

    ⭕️

  • 8

    地番が複雑多岐に分かれている時は敷地権の地番のみを整えることを【 】という

    地番整理

  • 9

    仮換地が指定される前の土地を【 】といい、仮換地に建物を建てた場合の真下の土地を【 】という

    元地, 底地

  • 10

    仮換地に建物を新築した場合に記載する所在は、

    底地

  • 11

    建物がえい行移転した場合は建物の所在の変更登記をする

    ⭕️

  • 12

    建物を取り壊して隣地に新たに新築した時は建物の【 】と建物の【 】をする

    滅失登記, 表題登記

  • 13

    建物を隣地にえい行移転した時は建物の【 】登記を申請する

    所在地番変更

  • 14

    同一の敷地内において、建物をえい行移転した時は【 】の変更を申し出る

    建物図面

  • 15

    建物の敷地が分筆または合筆された時は、建物の所在地番の変更登記をする

    ⭕️

  • 16

    建物の所在する土地を2筆に分筆した時は、建物の床面積の多い方の地番を先に記載する

    ⭕️

  • 17

    建物が所在する地番を合筆した場合、所在地番の変更登記には【 】が記載される

    若い方の地番

  • 18

    建物が所在する土地を2筆に分筆した時の建物の所在地番の変更登記は【 】を記録する

    床面積の多い方

  • 19

    7番地にある甲建物と8番地にある乙建物を合併して、甲を主である建物、乙を附属建物とする時、建物の所在地番の変更登記をしなければならない

  • 20

    7番地にある甲建物と8番地にある乙建物を合併して、甲を主である建物、乙を附属建物とする時、建物の所在地番は【】

    7番地、8番地

  • 21

    3番地に主である建物、4番地に附属建物がある時、4番地の附属建物を主である建物にしたい時は建物の【 】を申請する

    分割登記

  • 22

    建物の分割又は合併により、登記申請する時は所在の地番は記載するが、登記の目的及び登記原因に挙げる必要はなく、登記官が職権で変更登記をする

    ⭕️

  • 23

    登記官は主である建物から附属建物を分割して、独立した建物とする時に不動産の所在に変更が生じた時は、分割前の不動産所在事項を抹消する記号を記録する

    ⭕️

  • 24

    附属建物を既登記の主である建物と別地番に新築した時は、建物の所在地番の変更登記をする

    ⭕️

  • 25

    5番に主である建物があり、6番地に附属建物を新築した時は、建物の所在地番の変更登記をする

    ⭕️

  • 26

    5番に主である建物があり、6番地に附属建物を新築した時は、建物の所在地番は【5番、6番】となる。 附属建物の【 】と併せて、所在地番の変更登記の申請をする

    新築登記

  • 27

    主である建物、附属建物の所在の記載は【 】に双方併記され、別地番に附属建物が新築された時は所在の【 】を要する

    所在欄, 変更登記

  • 28

    建物の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在を記録する時は、床面積の多い部分又は主たる建物の所在する地番を先に記録して、他の地番は後に記録する

    ⭕️

  • 29

    21番地に主である建物があり、22番地に区分建物を新築申請する場合は、所在地番の変更をする

  • 30

    附属建物が区分建物の場合や、主である建物が区分建物の場合は、附属建物の所在は、附属建物の【 】中【 】に記載される

    表示欄, 構造欄

  • 31

    21番地に主である区分建物、22番に附属建物を新築登記する時は、所在地番の変更登記をする

  • 32

    【主が非区分建物で附属建物が別棟の区分建物】の場合や【主が区分建物で附属が別棟建物】である時の附属建物の所在は【 】に記載されるため、附属建物の新築による変更登記において、登記の目的として【 】を揚げる必要はない

    構造欄, 所在の変更

  • 33

    主である建物と附属建物の増築及び滅失による場合は、建物の所在地番変更登記をする

    ⭕️

  • 34

    7番地にある建物を8番地に増築した時の所在地番は【7番地、8番地】となり、所在地番の変更登記を申請しなければならない

    ⭕️

  • 35

    9番、10番にまたがる建物を10番地に存する建物の一部を取り壊したことにより、建物が9番のみに存する時は建物の所在の変更登記をする

    ⭕️

  • 36

    7番地に主である建物と附属建物がある場合、附属建物を増築して8番地にまたがった時は、所在地番の変更登記をする

    ⭕️

  • 37

    7番地に主である建物、附属建物が7番地と8番地にまたがっている場合、8番の附属建物の一部を取り壊して7番地のみにした時は、所在が7番のみになり、所在地番の変更登記の申請をする

    ⭕️

  • 38

    7番地に主である建物があり、8番地に附属建物がある。8番地の附属建物が滅失した時は所在地盤の変更登記をする

    ⭕️

  • 39

    主である建物あるいは附属建物が【 】である時、附属建物の表示欄中【 】に附属建物の所在が記載されるため、附属建物が滅失しても所在地盤の変更登記をしない

    区分建物, 構造欄

  • 40

    主である建物と附属建物があり、主である建物が滅失した時は、建物の【 】登記及び附属建物を主である建物にする【 】と併せて所在地番の【 】をする

    滅失, 変更登記, 変更登記

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