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問題一覧
1
建物の種類は、主な用途により区分して定める。 建物の用途が2以上の場合には2以上の用途により建物の種類を定める
⭕️
2
建物の種類は【 】によって区分して定め、該当しない時は適当に定めることができる
用途
3
建物の用途が2種類以上の時は
『居宅・店舗』
4
専ら居住の用に供される建物の種類は【居宅】であり、職員用宿舎、社員用者宅、別荘、間貸も該当する
⭕️
5
販売、飲食店、技術を提供する美容室等、質屋、ターミナルビルなどの用途に供する建物の種類は【 】である
店舗
6
多数の者が食堂、浴室、洗面所等を【 】し、それぞれ居住単位の区画内で【 】した生活が営めない構造の建物である(学生、社員、店員等のための学校、会社、商店等が設けた共同生活する宿舎や寄宿寮は【 】の種類に該当する
共用, 独立, 寄宿舎
7
居住の用に供する1棟の建物の内部が【 】単位に仕切られていて、数所帯がそれぞれ独立して生活できるアパートやマンションは【 】の建物の種類に該当する
居住, 共同住宅
8
組合、会社等の法人、団体又は個人の営む営業活動のための事務の用に供される建物は【 】である
事務所
9
金融機関の営業活動をする銀行は事務所に該当する
❌
10
国又は地方公共団体の建物は用途に従って、警察署、消防署、県庁舎等と具体的に定めて記載しても良い
⭕️
11
旅館、ロッジ、モーテル、ユースホテルなどの旅館業法及び国際観光ホテル整備法による建物の種類は旅館である
⭕️
12
料理場所を提供する料亭や割烹等の会席・飲料の場を提供する建物の種類は
料理店
13
機会・設備等を備えて物品の製造加工を行うための比較的規模の大きい建物の種類は【 】である
工場
14
物品を収納保管する比較的規模の大きな建物の種類は【 】 個人が日常の雑貨等を収納・保管する規模の小さなものは【 】とする
倉庫, 物置
15
ガレージ等自動車、電車等の車輌を格納するための建物を【 】といい、不特定多数の者の自動車等を一時駐車させるための建物は【 】とする
車庫, 駐車場
16
変電所は水力、火力、原子力による発電のための施設である
⭕️
17
変電所は変圧器等を備えて、他きら伝送される電気を変成して配電する施設である
⭕️
18
学校の教室等の教育用の建物、学校教育法等による教育用校舎の種類は【 】である
校舎
19
学校等で儀式、訓話、講演等を行うための建物の種類は【 】である
講堂
20
各種の学術の研究や製品の試験・研究を行うための建物は【 】である
研究所
21
医師又は歯科医師が医業を営む場所で患者【 】人以上の収容施設を有す建物の種類は病院である
20
22
医師又は歯科医師が医業を営む場所で収容施設を有しないもの又は患者数が原則【 】人以下の重要施設を有するものは診療所である
19
23
専ら会合するための会館、公民館、冠婚葬祭式場等集会室を主とした小規模な建物は【 】 一般公衆向けの各種行事の開催等を目的とした比較的大規模な建物は【 】である
集会所, 公会堂
24
汽車・電車等の発着、乗客の積み卸しをするための場所は
停車場
25
劇場、客席等の興業用に供されるものは映画館である
❌
26
映画上映の常設建物は映画館である
⭕️
27
パチンコ、ボーリング、ビリヤード、麻雀、ダンスホール、ディスコ、射的、囲碁、将棋等の遊技の用に供される娯楽施設は【 】である
遊技場
28
陸上、サッカー、ラグビー等の競技施設は【 】であり、屋根を有する部分及び観覧席の下にある事務所等も一体として扱う
競技場
29
野球場は屋根を有する部分と観客席の下にある事務所等を一体として扱う
⭕️
30
中央競馬又は地方競馬場の建物の種類は競馬場であり、屋根を有する部分や観覧席の下にある事務所等を一体として扱う
⭕️
31
建物の種類が変更した時は、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から1ヶ月以内に【 】を申請しなければならない
変更登記
32
建物の種類は建物の利用方法に応じて登記される。 居宅を増築して、増築部分を事務所にした時は建物の種類を
『居宅・事務所』
33
病院に事務所がある時は建物の種類は
『病院』
34
種類変更の登記原因及びその日付は『令和◯年◯月◯日』と建物の利用方法を変更した日と原因を記載する。 変更した日が明らかでない時は、『年月日不詳』と記載する
⭕️
35
建物の登記記録の種類が誤って登記されている時は、所有権の登記名義人又は表題部所有者は更正登記をしなければならない
❌
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