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問題一覧
1
所有権の登記以外の権利とは ①抵当権、【 】権、先取特権、賃借権、【 】権、【 】権等の権利である
質, 地上, 地役
2
所有権の登記以外の権利に関する土地を分筆する場合、これらの権利の消滅の承諾書を添付した時は分筆後の土地には【 】されない
転写
3
消滅の承諾書を添付すると分筆後のすべての土地についてその権利を消滅させることができる
✖️
4
登記官は文筆後の土地に所有権以外の権利が消滅した時は、消滅した旨を登記する
⭕️
5
土地の分筆をする際の権利消滅の承諾書は【 】が作成した情報または登記名義人に対抗できる【 】があったことを証する情報である
登記名義人, 裁判
6
A土地からB土地を分筆する時、B土地の権利が消滅した旨の登記をする時は、分筆後の【 】土地に【 】をすることによって、B土地について権利が消滅した旨が記録される
A, 付記登記
7
担保権とは 【 】権、【 】権、【 】等のことを指す
抵当権, 先取特権, 質権
8
担保権の存する主である建物と附属建物を分割し、附属建物について担保権の権利消滅の承諾書を添付した時は、新しい登記記録に担保権は【 】されない
転写
9
共用部分又は団地共用部分である旨の登記をする時に、建物に抵当権がある場合は、抵当権者の【 】がなければ登記できない
消滅の承諾書
10
登記官は共用部分、団地共用部分の登記をする時は、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を【 】を記録する
抹消する記号
11
登記官は共用部分、団地共用部分である旨の登記をする時は所有権の登記がある建物にあっては【 】に関する登記の抹消をしなければならない
権利
12
建物の所有者(A)が表題部所有者として登記されているが、真の所有者は(B)であったとき、更正登記をする時は( )の承諾書を添付する
A
13
表題部所有者である共有者の持分についての更正登記は、表題部所有者の承諾書を添付しなければ申請できない
⭕️
14
持分に関する更正登記をする共有者は、他の共有者の【 】がなければ登記することができない
承諾書
15
消滅や更正登記に関して承諾書が添付されない時は【 】される
却下
16
承諾書には【 】が記名押印しなければならない
作成者
17
承諾書には記名押印した者の【 】を添付しなければならない
印鑑証明書
18
承諾書を添付する時は記名押印した者の【 】も添付する
印鑑証明書
19
区分建物に抵当権の設定登記があり、敷地権の土地にも効力が及んでいる。 区分建物の変更登記により敷地権の抹消をする時は抵当権者の【 】を添付した時は、消滅した旨の【 】がされる
消滅の承諾書, 付記登記
20
担保権に転抵当権の登記があった時は、転抵当権の【 】も必要とする
承諾書
21
抵当権に抵当権証が発行されていた時は、抵当権証も添付する
⭕️
22
抵当権等の登記がある建物を合体し、合体後も持分に存続する時には【 】の承諾書が必要である
登記名義人
23
表示に関する登記では、権利の全部を抹消できないのが原則である
⭕️
24
抵当権の登記名義人が合体後の持分に存続させない時は【 】を添付する
消滅の承諾書
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