記憶度
11問
28問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
合筆登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人の者以外は申請することができない
⭕️
2
委任による所有権の登記ある土地の合筆を申請した場合、代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていない時は通知を受けることができない
⭕️
3
土地の所有権登記名義人が合筆の登記を申請する場合、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とする時は、理由を証する情報を提供する
❌
4
同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である複数の土地の合筆は、一の申請情報によってすることができる
⭕️
5
委任による代理人によって所有権の登記ある土地の合筆登記を書面により申請する時は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本還付請求できる
❌
6
雑種地の面積の表示は
12平方メートル
7
保安林が指定されている土地は、指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する登記申請できない
❌
8
保安林の地目の登記は森林法に基づく一定の行政目的を達成するために農林水産大臣が指定した土地である
⭕️
9
2つの土地に質権の設定登記がされている場合、質権の設定登記の申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である時は、合筆登記できる
⭕️
10
担保権は登記の目的、申請の受付年月日、受付番号、登記原因及び日付が同一のものは合筆後の土地の登記記録に権利に関して登記できる
⭕️
11
甲・乙及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合は、信託の登記について信託目録に登記された登記事項が同一であっても合筆することができない
❌
12
信託の登記があって信託の目的や財産の管理方法等が同一のものは合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利とされている
⭕️
13
被相続人名義の土地を合筆するときは、相続による所有権移転登記を経ることなく、登記名義人の相続人が全員で合筆登記申請できる
⭕️
14
甲地について乙地を所有権の登記名義人Aが乙地の所有権の登記名義人となった時は、Aは地役権の抹消登記をすることなく、甲地に乙地を合筆できる
❌
15
甲地の所有権登記名義人Aが乙地の所有権の登記名義人となった場合、地役権は混同によって消滅していることになるが、地役権の抹消登記しない限り合筆できない
⭕️
16
地役権が混同により消滅した時は承役地の所有権の登記名義人が単独で地役権設定登記を抹消申請することができる
⭕️
17
常時河川の流水下にあった土地が河川改修により流水下の土地でなくなった場合は土地の表題登記をする
⭕️
18
河川法の適用又は準用される河川の常時流水下にある土地は私権の目的にならない
⭕️
19
表題部所有者が書面申請による合筆登記を申請する場合、印鑑証明書の添付をしなければならない
❌
20
所有権の登記がされていない土地の合筆登記申請は印鑑証明書を添付しなくて良い
⭕️
21
登記官・配偶者・四親等内の親族が登記申請人である時は、当該登記官は登記をすることができない
⭕️
22
一棟の建物を区分した建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合は建物の表題登記をする
⭕️
23
一棟の建物を区分した建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合、表題部の原因及びその日付欄に「年月日共用部分の規約廃止」と記録して、共用部分である旨の抹消する
⭕️
24
一棟の建物を区分した建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合は建物の表題登記に、表題部所有者の氏名又は名称、住所、所有者が2名以上の時は持分、敷地権がある時はその内容を記録する
⭕️
25
海面に接する一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態となった時は、土地の分筆登記と滅失登記をする
❌
26
海面に接する一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態となった時は、地積の変更登記をする
⭕️
27
2個の表題登記がない建物を合体して1個の建物とする時は、建物の表題登記をする
⭕️
28
共有名義の建物と隣接して、効用上一体として利用する乙建物が新築された場合、乙建物のA及びBの共有持分が同一である時は、乙建物を附属建物とする表題部変更登記申請を共有者の1人から申請できる
⭕️
29
共有である建物の表題部変更登記は共有者の1人から申請することができる
⭕️
30
同一敷地内に隣接して所在する効用上一体として利用される状態にない場合、主と附属建物とする合併登記申請できる
❌
31
効用上一体として利用される状態にないときは、同一敷地内に隣接して所在するときであっても、合併登記はできない
⭕️
32
非区分建物と区分建物が効用上一体として利用される状態にあるときは合併登記申請することができる
⭕️
33
建物の合併登記は主従関係になければすることができないが、道路を隔てて存する場合であっても合併登記できる
⭕️
34
附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更登記を申請する場合、添付情報として提供すべき建物図面は附属建物だけでなく主である建物、他の附属建物も表示する
⭕️
35
附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更登記を申請する場合、添付情報として提供すべき建物図面には当該付属だけでなく、既登記の主である建物及び他の附属建物も表示する
⭕️
36
所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更登記を申請する場合は添付情報として、権利の登記名義人の承諾書がいる
❌
37
既登記の甲建物に附属して一体として利用されている未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときは、附属建物を新築したことを原因とする建物の表題部の変更登記によって乙建物を甲建物の附属とすることはできない
❌
38
既登記の甲建物の建築日より前に建築された未登記の建物は効用上一体として利用される状態にあれば、附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部変更登記によって、乙建物を附属建物とすることができる
⭕️
39
甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物からなる1個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合、建物の所在の変更登記申請は甲・乙いずれの登記所でも良い
⭕️
40
建物の合併は登記官が申請に基づき登記をすることによって効果が生ずる形成登記である
⭕️
41
建物の合体は登記官が申請に基づき登記をすることによって効果が生ずる形成登記である
❌
42
所有権の登記ある建物の合併又は合体は申請情報と併せて所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない
⭕️
43
所有権の登記がある建物の合併登記には合併前のいずれか1個の建物の所有権の登記識別情報を申請情報と併せて提供する。
⭕️
44
合体による登記申請を所有権の登記名義人がするときは、登記識別情報を提供する
⭕️
45
所有権の登記ある合併又は合体後の建物図面及び各階平面図を提供する
⭕️
46
建物の合併登記の申請には合併後の建物の建物図面及び各階平面図を申請情報と併せて提供することを要する
⭕️
47
合体による建物の登記申請にも合体後の建物の図面及び各階平面図を申請情報と併せて提供する
⭕️
48
所有権の登記ある建物の合併又は合体は、共有であるときは1人から申請できる
❌
49
合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部登記の抹消は合体後の建物の共有者の1人から申請することができる
⭕️
50
所有権の登記ある建物の合併又は合体登記をする時、所有権の登記名義人の氏名又は住所に変更があるときは、前提として登記名義人の変更登記を申請しなければならない
❌
51
合体前の建物の所有権登記名義人の氏名又は名称や住所に変更がある場合は、変更登記は必要なく、登記名義人の住所証明書等の変更証明書を提供する
⭕️
52
既登記の所有者を同じくする甲建物と乙建物との間を増築して1個の建物とした場合、合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記抹消の申請を一の申請でする
⭕️
53
附属建物の符号は変更できる
❌
54
附属建物を主である建物から分割するときは、建物図面を提供することが必要であるが、各階平面図は提供しない
❌
55
代理権限を証する情報として提供する戸籍の謄本は作成後3ヶ月以内のもの
⭕️
56
表題登記の申請情報と併せて提供する住所を証する情報は作成後3ヶ月以内のもの
❌
57
登記識別情報を失念した場合、資格者代理人が申請情報と併せて提供する本人確認情報は作成後3ヶ月以内のものでなくて良い
❌
58
資格者代理人が提供する本人確認情報には作成の年月日を記録しなければならないが、有効期間の定めはない
⭕️
59
建物の合併登記の申請情報と併せて提供する所有権の登記名義人の印鑑証明書は作成後3ヶ月以内のもの
⭕️
60
表題登記申請において、所有権を証する情報として提供する敷地所有者の証明書に添付する印鑑証明書は作成後3ヶ月以内
⭕️
61
登記官の調査完了前であっても請求により、原本還付を受けることができる
❌
62
原本還付は申し出により原本を送付する方法によって受けることができる
⭕️
63
土地の分筆登記の申請書に添付する抵当権消滅の承諾書の記名押印の印鑑証明書は原本還付請求の対象である
❌
64
承諾を証する情報を記載した書面には記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない
⭕️
65
会社が所有権の登記名義人である土地について合筆の登記申請書に添付する当該会社の代表者の資格を証する登記事項証明書は原本還付請求の対象となる
⭕️
66
申請人が会社法人等番号を有する法人であるときは、会社法人等番号を提供しなければならないのが原則であるが、これに代えて法人のだいひょの資格を証する登記事項証明書を提供することができる
⭕️
67
建物の分割登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には分割後の各建物を表示して符号を付す
⭕️
68
区分建物の表題登記を申請する場合、一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない
⭕️
69
同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合、一の申請でできる
❌
70
土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の訂正の申出は、申出の目的及び原因に応じて一の不動産ごとに作成して提供しなければならない
⭕️
71
建物の種類の変更登記する場合は、登記所に建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは申請情報と併せて図面の提供をしなければならない
❌
72
建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が2人以上である時は、そのうちの1人から建物図面の訂正ができる
⭕️
73
地積測量図に十分な余白がある場合、土地所在図を作成できる
⭕️
74
地積測量図と地役権図面は兼ねることができる
❌
75
地積測量図は隣接した数筆の土地を一括して分筆する時は一の地積測量図より作成できる
❌
関連する問題集
土地家屋調査士法-登録申請・拒否・変更・取り消し
調査士の義務・事務所
調査士の業務
制限行為能力者
懲戒・罰則
地積測量図
地図
オンライン申請
法人
法人②
①公有水面
調査士会・連合会
②筆界特定と地目の変更
調査士協会
④代位による変更・更正登記
欠格事由と登録
所有権証明書
印鑑証明書
住所証明書
承諾書
更正登記
地役権証明書
地役権
地役権図面
所有者の表示の変更証明書
抵当権
代理権限証明書
45講 原本還付と添付書類の保存
登記事項証明書等
手数料
規約証明書
筆界特定の意義
手続き
申請方法と申請・添付情報
筆界特定の調査等
資料の提出、意見、閲覧
筆界特定
公告、通知とその他
審査請求-地積・分筆・地図・合体
審査請求-却下・登記済事項
却下と取り下げ
審査請求の期間と行政法
登記制度の変遷と発祥
登記官の通知
申請
登記識別情報
罰則
登記完了後
土地の表題登記
登記官の申請
地目の種類
地目更正
地積の変更・更正登記
地番の変更、更正登記
分筆
分筆-消滅
地役権
合筆
合筆登記の制限と特例
土地分合筆
消滅承諾できない時
土地区画整理事業
換地の登記
境界確定
共同担保目録
土地所在図
土地滅失
河川区域内
建物とみなされるもの
個数
建物の表題登記申請
家屋番号の変更、更正登記
建物の種類
構造の表示
構造の変更、更正登記
不動産工事の先取特権
床面積の定め方
床面積の変更登記の申請
建物の名称・附属建物の新築
不動産の付合
建物の滅失登記
建物の合体
合体登記の申請情報
合体の添付情報
建物の所在の変更登記
建物の所在の記録
附属建物
附属建物の区分
附属建物の態様と申請書の記載方式
建物図面
各階平面図
建物分割登記
建物分割登記の申請
建物の分棟登記
建物合併
建物合併2
更正登記と抹消登記
規約の設定
自己借地権
区分建物の変更登記
敷地権に関する建物の表題部の更正登記
区分建物分割
建物区分及び区分建物区分登記
合併登記
義務違反者に対する措置
競売請求(追い出し請求)・占有者に対する引き渡し請求(賃借人の追い出し請求)
団地共用部分
問題集から
表示に関する登記
権利に関する登記
登記の対抗力と公信力
登記記録
地図作成
1/20