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問題一覧
1
家屋番号は地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号を定める。 建物が2個以上一筆の土地の上に存するときは、建物が1個で二筆の土地の上に存する時、その他の特別な事情がある時は、敷地の地番と同一の番号に【 】を付す
支号
2
附属建物には【 】を付す
符号
3
登記所は1個の建物ごとに【 】を付さなければならない
家屋番号
4
1個の建物ごとに家屋番号が付されるため、附属建物のみに家屋番号が付される
❌
5
家屋番号は地番区域ごとに建物の敷地の【 】と同一の番号を付す
地番
6
一筆の土地の上に1個の建物がある時は、敷地の地番と同一の番号を定める。 敷地の地番が支号の付されたものである時は、支号の付された地番と同じ番号を定める
⭕️
7
一筆の土地の上に数個の建物が存する時は、敷地の地番と同一の番号に、1・2・3の支号を付して付番する
⭕️
8
地番に支号が付してある土地(5番の1)の上に建物が2個ある時は、
5番1の1、5番1の2のように付番
9
数筆の土地にまたがって1個の建物が存する場合は、【 】である建物又は【 】の多い部分の敷地地番と同一の番号を定める
主, 床面積
10
建物が管轄登記所を異にする土地にまたがっている時は、管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の【 】を家屋番号として付す
地番
11
既登記の建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって増築しても管轄登記所を変更しない
⭕️
12
二筆以上の土地にまたがって2個以上の建物が存する時は、主たる建物がある方又は床面積が多い部分の地番を付す。
⭕️
13
建物が永久的な施設として桟橋の上に存する又は浮船を利用したものは、その建物に最も近い土地の地番を家屋番号として定める
⭕️
14
一棟の建物を区分建物として登記する場合、一棟の建物が数筆の土地にまたがって存する時は、床面積の多い部分を存する敷地の地番と同一の番号に【 】を付す
支号
15
家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に他の建物を登記する場合、敷地の地番に2.3の支号を付した番号を定める
⭕️
16
8番の敷地に建物がすでに建っている。新たに2個目の建物を新築した時の家屋番号は
8番の2
17
5番に主の建物があり、6番に附属建物がある。この建物を分割して6番の建物を主の建物としたときの家屋番号は
6番
18
1棟の建物を区分する場合、家屋番号21番の建物に区分壁を設けて2個の区分建物とする区分登記をする時は、家屋番号は
A=21番の1.B=21番の2
19
建物の合併登記をする時は、合併前ほ建物の家屋番号中上位のものをもって合併後の家屋番号とする
⭕️
20
5番の建物と6番の建物を附属建物とは査定合併した時の家屋番号は
5番
21
21番地にある建物と22番地にある建物を合併して、21番地の建物を附属建物とした場合の家屋番号は
22番
22
8番地にある既存の建物を増築して9番地の方が床面積が多い。この建物の所在及び家屋番号は【 】する。建物の所在は【 】となるので家屋番号は【 】と付す
変更, 9番地、8番地, 9番
23
床面積の変更及び所在地番の変更登記について、家屋版の変更登記は申請義務がある
❌
24
床面積の変更及び所在地番の変更登記をする場合、申請書には変更前と変更後の【 】も記載して申請する。 建物図面の家屋番号欄には【 】の番号を記載する
家屋番号, 変更後
25
家屋番号が誤って登記された時は【 】が更生する
登記官
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