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審査請求-地積・分筆・地図・合体
  • s na

  • 問題数 20 • 8/26/2024

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  • 1

    登記官の処分に不服がある者又は不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局長に審査請求することができる。 審査請求は【 】を経由しなければならない

    登記官

  • 2

    審査請求者は法上特別な規定がないが、登記申請が不当却下等、争うことができる直接の法人の【 】のみが審査請求をできる

    利害関係者

  • 3

    債権者が分筆登記をし、債務者が所有権移転を妨害するためにその分筆登記を錯誤を理由に抹消した時は、 債権者は登記官に対して審査請求できる

    ⭕️

  • 4

    地積更正登記は第三者(隣人)の権利を侵害したため、登記官の不当処分とみなして地積更正登記の抹消を求めて審査請求できる

  • 5

    分筆登記の申請についての不服がある時は審査請求できる

  • 6

    抵当権登記の存する土地を所有権登記名義人が勝手に債権者に対して嫌がらせの分筆登記をした時は、分筆登記の無効の取り消しを求めて審査請求できる

  • 7

    A名義の土地を第三者のBが勝手に分筆登記をした時は、無効な登記として審査請求できる

    ⭕️

  • 8

    A名義の土地を第三者のBが勝手に分筆登記をした時は、無効な登記として登記官の職権で【 】ができる

    抹消

  • 9

    地図又は地図に準ずる図面に誤って分割線が記入された時は、地図訂正の申し出をせずに審査請求できるか

  • 10

    地図に誤って分割線が記入された時は、地図の訂正を申し出をしたにも拘らず、登記官が応じずに却下した時は審査請求できる

    ⭕️

  • 11

    地図又は地図に準ずる図面の分割線が誤って登記された時は、登記官に対してすぐに審査請求ができる

  • 12

    登記官への審査請求は、登記申請行為が実行されるべきを【 】されたり、却下されるべき申請行為が【 】された時にできる

    不当に却下, 実行

  • 13

    建物の中間部分を増築して合体した時、一方の建物に抵当権が登記されていた。 持分が変わる事の抵当権者の承諾書が添付されずに登記申請された時、抵当権者は登記全体の取り消しを求めて審査請求できるか

  • 14

    建物の中間部分を増築して合体した時、一方の建物に抵当権が登記されていた。 持分が変わる事の抵当権者の承諾書が添付されずに登記申請された時、抵当権者は持分の更正登記の審査請求ができる

    ⭕️

  • 15

    所有権登記がある合体の登記申請は、合体後の建物の表題登記と既存の2つの建物の表題登記の抹消の申請を一括して申請する

    ⭕️

  • 16

    登記官は合体後の建物の表題登記を職権でできる

    ⭕️

  • 17

    合体登記の持分の合意は登記上の利害関係人である抵当権者の【 】がない限り有効にならない

    承諾書

  • 18

    抵当権者の承諾書が添付されていない合体後の表題登記は、持分につき【 】で、抵当権者が審査請求した時は【 】の請求であり、表題部所有者の【 】の記載の更正を含む

    無効, 更正登記, 持分

  • 19

    土地の一部が海没した時は【 】を申請するが、誤って土地滅失の登記がされた時は抵当権者は土地滅失登記の取り消しを求めて審査請求ができる

    地積変更登記

  • 20

    審査請求に不服のある者は再審査請求できる