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    問題一覧

  • 1

    要役地を分筆したときは、承役地の不動産の表示は職権で変更される

    ⭕️

  • 2

    処分禁止の仮処分についての登記は分筆登記において消滅承諾することができない

    ⭕️

  • 3

    根抵当権の仮登記のある土地の分筆において、分筆後の権利が存続すべきときでも共同担保目録は作成されない

    ⭕️

  • 4

    所有権につき敷地権である旨の登記がされた土地の分筆登記の申請人は、その敷地権を登記した建物の【 】又は【 】の全員である

    表題部所有者, 所有権登記名義人

  • 5

    敷地権の目的となっている土地は2つの管轄に属している。 土地を分筆する時は申請情報と併せて申請適格者を明らかにするために建物の登記事項証明書を提供しなければならない

    ⭕️

  • 6

    分筆の登記を申請する場合の所有権の登記以外の権利の消滅承諾は、分筆後の両地についてすることはできない

    ⭕️

  • 7

    一筆の土地の一部に賃借権を有する者はその部分につき裁判所の処分禁止の仮処分命令を得た場合には、所有権の登記名義人に代位して、その部分の分筆登記申請できる

    ⭕️

  • 8

    一筆の土地の地上権者がその土地の一部について地上権を第三者に譲渡した場合、土地の所有者に代位して文筆できる

  • 9

    地上権は対人的な関係を生じない物権であるから、地上権者は設定者の承諾がなくても自由に地上権を譲渡できる

    ⭕️

  • 10

    地上権の設定者は地上権者が土地を直接排他的に支配することができるように第三者に対する対抗要件である登記を具備させる義務を負う

    ⭕️

  • 11

    Aを所有権の登記名義人とする一筆の土地の全部を買い受けたBが所有権の移転登記をすることなく、土地の一部をCに売り渡した場合は、Cは Bの代位権を行使してAに代位して土地の分筆登記を申請することができる

  • 12

    地役権設定を一筆の土地の一部とする土地を分筆し、分筆後の土地の一部に地役権が存続する場合は、地役権者が作成した情報を提供しなければならないが、これは所有権の登記名義人から単独申請となるため、地役権の設定範囲・内容に間違いがないことを明らかにするためである

    ⭕️

  • 13

    地役権は要役地と承役地の利用を目的とするものであって、所有権を目的とするものではない。

    ⭕️

  • 14

    地役権者は要役地の地上権者、永小作権者、賃借権者がなることがある

    ⭕️

  • 15

    要役地の賃借権者が賃借権の登記を具備しておらず、借地上に所有する建物について登記を具備した者であるときは地役権設定の登記申請できる

  • 16

    地役権は要役地の所有権に対する随伴性があり、要役地の所有権が移転した時は地役権も新所有者に移転する

    ⭕️

  • 17

    要役地についての所有権の移転登記により地役権の移転について第三者に対抗することができる

    ⭕️

  • 18

    地役権の登記後に要役地について所有権の移転登記がされている場合、地役権の設定登記のある土地の分筆の登記申請には地役権者が作成した情報及び地役権図面を申請情報して提供する

    ⭕️

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