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問題一覧
1
登記官は申請人が【】となる時は登記完了後、申請人に対して登記識別情報を通知する。
登記名義人
2
通知方法は電子申請の時は電子情報処理組織を使用して送信するか【 】を交付する
通知書
3
交付方法は書面申請の時は登記官が【 】を確認した上で、登記識別情報に目隠しシールを貼った【 】を交付する
本人, 通知書
4
登記識別情報は申請人とその代理人に交付することができる
⭕️
5
登記識別情報の通知を受けたが、他人にその番号等を知られた場合は【 】の申し出をすることができる
失効
6
登記名義人又は【 】その他の一般承継人は登記官に対して登記識別情報の失効の申出をすることができる
相続人
7
登記識別情報は登記名義人が登記上の権利があることの【 】に代わる本人確認の効力を有するものである
登記済証
8
登記識別情報の有効証明のの請求を登記所に請求することができる
⭕️
9
有効証明の内容では登記識別情報の【 】等は表示されない
番号
10
登記識別情報は再発行・再通知はされることがない
⭕️
11
従来の登記済証の交付を受けた登記名義人はその後登記義務者として登記を申請する時は従来の登記済証を添付して登記申請する
⭕️
12
従来の登記済証を紛失した時は保証証の規定は削除されているから、登記官の事前通知の制度か資格者代理人の本人確認情報を提供して申請する
⭕️
13
登記済証を添付した時、登記完了後は登記識別情報の通知がされる
⭕️
14
登記識別情報は12桁の【 】を含んだパスワードである
⭕️
15
登記識別情報は従来の登記済証の交付に代えて、登記完了後に【 】に通知される
登記名義人
16
登記識別情報の通知を希望しない時は申請書に記載する
⭕️
17
登記官は申請人が登記識別情報を提供しない時は、登記義務者に対して一定の期間内に間違いない旨の申し出(本人確認のための申出)するように通知しなければならない
⭕️
18
登記官は申請人が登記識別情報を提供しない時は、登記義務者に対して一定の期間内に本人確認のための申出をするように通知しなければならず、電子申請の場合でも登記所から本人確認のための【 】が送られてくる
書面
19
登記官は申請人が登記識別情報を提供しない時は、登記義務者に対して一定の期間内に本人確認のための申出をするように通知しなければならず、一定期間内に本人から登記の申請に間違いない旨の申し出があって登記をする
⭕️
20
登記間による登記識別情報を提供しないときの本人確認の通知は【】郵便によってされる
本人限定受取
21
従来の登記済証を添付できない時の保証書の提出による申請では仮受付番号が付され、間違いない旨の申出があれば本受付されていたが、現在の事前通知では登記申請の段階で本受付番号が付される
⭕️
22
登記識別情報を提供できない場合の申請が所有権に関する場合は、登記義務者の住所が登記申請があった日から、【 】ヶ月以内に変更されていた時は、変更前と変更後の住所に登記申請があった旨の事前通知をする。
3
23
登記官は申請人が登記識別情報を提供しない場合、事前通知をするが、申請が却下された時は事前通知はしない
⭕️
24
登記識別情報の提供なしに申請された時は、事前通知で確認することになるが、資格者代理人からの本人確認済の代理申請では事前通知されない
⭕️
25
登記識別情報の添付なしで申請するには【 】が確認して本人であることを認証して、登記官が相当であると認めた場合に申請できる
公証人
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