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問題一覧
1
頂点が接続している土地は合筆できる
❌
2
A地は宅地、B地は畑である時は合筆できる
❌
3
合筆の申請をする場合に相互に地目が異なる時は、地目の変更申請をして同地目にしてから合筆の申請をする
⭕️
4
登記記録上の地目が合致しているが、現況の地目が一致しない時は合筆することはできない
⭕️
5
登記記録上は地目が山林と宅地になっているか、現況はどちらも宅地で一致している。この場合は合筆できる
❌
6
A市の土地とB市の土地が隣接している時は合筆できる
❌
7
A市B町2丁目の1番とA市B町3丁目5番の土地が隣接している、この場合丁目は地番区域に当たるため
地番区域が異なるので合筆できない
8
A管轄とB管轄の土地は合筆できる
❌
9
合筆する土地の所有権名義人が異なる時は合筆できない
⭕️
10
所有者が同一であっても登記名義が異なる時は合筆申請できないため、【 】をしてから合筆申請する
所有権移転登記
11
甲名義のA地と乙名義のB地がある。甲が乙名義のB地を買った時はA地B地ともに所有者は甲なので合筆申請できる
❌
12
甲名義のA地について隣地のB地が甲の父乙名義であった時、甲が乙を相続してB地の所有者は明らかに甲である時は合筆申請できる
❌
13
表題部所有者が相互に異なる土地は合筆申請できない
⭕️
14
表題部所有者又は所有権の登記名義人の持分が異なる土地の合筆をする時は全体として相互に持分が等しくなる時は合筆申請できる
❌
15
共有持分の登記がある不動産と共有持分の登記がない不動産は合筆申請できる
❌
16
持分記載のない土地の合筆登記をする時は【 】の登記をしてから合筆申請する
持分追加
17
所有権の登記ある土地と登記のない土地の合筆はすることができる
❌
18
所有権の登記以外の権利に関する登記がある時について原則合筆できない
⭕️
19
所有権の登記あるA地と抵当権の登記があるB地は合筆申請できる
❌抵当権の効力が及ぶ部分と及ばない部分が一筆の土地に生じるため、一物一権主義に反する
20
地役権の登記のある土地は承役地について合筆することができる
⭕️
21
敷地権の登記ある土地を合筆できる
❌
22
A地とB地を合筆するとき、同一の工場財団を組成する物件であった。 登記の目的及び受付番号と登記原因・日付が同一である時は、合筆できる
❌
23
抵当権の登記がある土地の消滅の承諾書を提供すれば、分筆後の土地に転写されない又は元地の権利を抹消することができる
⭕️
24
抵当権の登記されている土地を合筆するとき、抹消の承諾情報を提供すれば合筆できる
❌
25
一筆の土地の抵当権を抹消するには、権利の登記として抵当権者を【 】、所有者を【 】として共同申請によって【 】をする
義務者, 権利者, 抹消登記
26
買戻の付記登記がされている土地は権利が期間満了していれば合筆できる
❌登記を抹消しない限りは合筆できない
27
買戻の特約の期間を3年と決めた時は途中で延ばすことができる
❌
28
買戻の特約は【 】年以内に行使しなければならない
10
29
一筆に買戻の付記登記がある土地の合筆は、【 】に関する登記であり、第三者の権利の制限のある登記であるから申請できない
所有権
30
抵当権や質権、先取特権等の担保物権は債権が消滅すると登記の抹消を待たずに登記は無効になるため合筆できる
❌
31
抵当権や質権、先取特権等の担保物権は債権が消滅すると登記の抹消を待たずに登記は無効になる
⭕️
32
抵当権設定の仮登記がある土地は、本登記をするまで対抗力がないため、合筆できる
❌
33
所有権移転請求権仮登記が存在する時は合筆できる
❌
34
権利の期間が満了して登記の効力を失っても、その【 】がある以上は合筆することができない
登記
35
甲所有の土地を乙が建物を建てる目的で30年賃借していた。期間満了したが建物が未だ建っている。 甲は賃借権の効力は失ったものと考えて、土地を合筆することができる
❌
36
地役権は隣地の地番と合筆できる
❌ 要役地の範囲が増加することは許されない
37
地役権の登記は要役地の登記事項に地役権者の登記がされる
❌
38
分筆登記の申請人は所有権の【 】のある者から申請する。したがって、第三者の所有権移転【 】、所有権移転 【 】仮登記、買戻権の【 】がある時は所有権登記以外の権利者の消滅の承諾があれば権利は消滅する
本登記, 仮登記, 請求権, 付記登記
39
分筆後の土地の一筆について買戻権の【 】の消滅の承諾を証する情報の提供があった時は権利が消滅する
権利者
40
買戻の特約は所有権【 】に買戻権の【 】をする
移転登記, 付記登記
41
買戻の特約の登記事項は買主が支払った【 】及び契約の【 】並びに買戻の【 】が定められている時はその定めとする
代金, 費用, 期間
42
買戻権の特約は【 】でなされる
付記登記
43
買戻特約とは一定の期間、売主が代金及び契約の費用を買主に返還する事によって、売買契約を【 】して目的物を【 】ことができる
解除, 取り戻す
44
仮差押えの登記がある土地の一部を分筆して、分筆後の土地について仮差押え権利者の権利を消滅させる承諾書が添付した時は、仮差押えの登記は転写されない
❌
45
A地.B地を共同抵当権を設定した時、登記の【 】、申請の受付年月日及び【 】並びに登記【 】と日付が同一の時は合筆できる
目的, 受付番号, 原因
46
A地に抵当権を設定して、後からB地に【 】として共同抵当とした時は登記原因や受付番号を異にするので合併できない
追加担保
47
要役地地役権は地役権の主体であるため合筆できないが、承役地地役権は一筆の土地の一部にも登記をなし得るので合筆できる
⭕️
48
21番と地役権がある22番の土地を合筆する時は、登記官は21番の土地の登記記録の【 】に22番の記録から地役権の登記を移記して地役権設定の【 】と【】を記録する
乙区, 範囲, 地役権番号
49
合筆により土地の一部に地役権が存続する場合は、申請人は【 】又は地役権者に対抗することができる裁判の情報と【 】を提供する
地役権証明書, 地役権図面
50
合筆後の全体に地役権が存続する時は、地役権証明書や地役権図面の添付は必要ない
⭕️
51
登記の目的、申請年月日、受付番号、登記原因と日付が同一の承役地地役権がある土地を合筆する時は、A地の記録に合筆するB地の【 】と同一の【 】がある旨を記録する
地番, 地役権
52
承役地地役権を合筆後の土地に移記する時は、【】の記録にも変更事項を登記官は職権で登記する
要役地
53
要役地が他の管轄である時は、承役地を合筆した際は【 】する
通知
54
地役権は承役地と要役地が同じ事項を登記する
⭕️
55
登記官は合筆前の甲土地、乙土地が所有権の登記がある土地の場合は乙土地の登記記録の【 】に合併による【 】の登記をする
甲区, 所有権
56
同時に設定された(登記の目的、申請受付の年月日、受付番号登記原因、日付が同じ)担保権である抵当権、質権、先取特権の登記がある土地は合筆することができる
⭕️
57
A地は1億円、B地は1億円のように各個の土地に別個の担保を設定したときは、合筆できる
❌合筆すると合筆後の土地に異なる抵当権が併存する
58
A地に抵当権を設定し、担保不足によりB地に追加で抵当権を新たに設定した、この土地は合筆できない。 同一債権を担保する共同抵当も【 】を異にする
受付番号
59
信託の登記がある土地は ①委託者・受託者及び【】の氏名または名称と住所 ②信託【 】がある時はその氏名又は名称と住所 ③信託の【 】 ④財産の【 】 ⑤信託【 】の事由 ⑥その他の信託の条項が登記され、これらの事項が同じなら合筆できる
受益者, 管理人, 目的, 管理方法, 修了
60
鉱害賠償登録の【 】が同一である土地は合筆することができる
登録番号
61
鉱害賠償登録した土地又は建物の権利を取得した者は他人に損害を与えた賠償をしなければならない
⭕️
62
鉱害賠償登録は【 】が行い、賠償額は支払いをした鉱業権者及び不動産の名義人で支払いを受けた者の申請によってなされる
登記所
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