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問題一覧
1
床面積に変更があった時は表題部所有者または所有権の登記名義人は変更があった日から1ヶ月以内に登記事項の変更登記をする義務がある
⭕️
2
床面積変更後に表題部所有者または所有権の登記名義人となった者は、すぐに床面積の変更登記をしなければならない
❌
3
床面積の変更申請は増築、一部取り壊しによって生じる
⭕️
4
建物の一部取り壊し及び増築をした時は、床面積の減少または増加として取り扱われる
⭕️
5
2階部分取り壊して1階部分を増築した時は、床面積の変更と同時に建物構造【 】を行う
変更登記
6
2階部分を取り壊し1階部分を増築した時の登記の目的は建物【 】又は建物構造、【 】変更登記とする
表題部変更登記, 床面積
7
2階部分を取り壊し1階部分を増築した時の登記の目的は建物表題部変更登記又は建物構造、床面積変更登記とし、登記原因及びその日付は増築工事の完了の日とその原因を【令和◯年◯月◯日構造変更及び一部【 】、【 】】と記載する
取り壊し, 増築
8
床面積の変更原因は、増築による増加の場合と一部取り壊しによる減少の2種類であり、具体的に原因を記載しなければならない
⭕️
9
数回にわたって増築がされた場合の床面積の変更登記は中間を省略して1回で現況の登記
できる
10
床面積の変更登記の添付書類は ・【 】 ・【 】 ・増加の時は【 】を添付する
建物図面, 各階平面図, 所有権証明書
11
地階があるときの床面積の記載は、【 】にして、端数がない時は例えば25㎡は
地上階の次, 25.00
12
床面積に錯誤や遺漏がある時の更正登記の申請者は【 】又は【】である
表題部所有者, 所有権の登記名義人
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