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問題一覧
1
書名申請の場合、申請人は記名・押印するのが原則である
⭕️
2
申請書に記名押印した者は、【 】または【 】が作成した作成後3ヶ月内の印鑑証明書を添付する
市区町村長, 登記官
3
官公署が申請を嘱託する場合、印鑑証明書を添付する
✖️
4
電子申請する時は申請人または会社の代表者は、電子署名を行うと併せて【 】を提供する
電子証明書
5
表示に関する登記で【 】の登記のある土地の合筆、建物の合体、合併以外の申請は、【 】、印鑑証明書の添付は必要ない
所有権, 押印
6
原則、所有権の登記ある ①【 】 ②【 】 ③【 】の登記申請は印鑑証明書が必要である
合筆, 合体, 合併
7
所有権の登記ある合筆、合体、合併の登記申請書の場合に法人の代表者又は代理人が【 】をした時、【 】を提供していれば印鑑証明書は添付しない
記名押印, 会社法人等番号
8
所有権の登記ある合筆、合体、合併登記の場合に、法人の代表者又は代理人が記名押印、法人番号を提供した時は印鑑証明書を添付しなくて良いが、【 】が印鑑に関する証明書を作成することが可能な場合に限る
登記官
9
所有権の登記ある合筆、合体、合併の登記申請の場合、記名・押印した申請書に公証人またはこれに準ずる者【 】が認証をした時は印鑑証明書の添付を必要としない
登記官, 市区町村長
10
裁判所より選任された者が申請書に押印した印鑑につき、【 】が作成した本人のものであることの証明書が添付された場合は印鑑証明書は必要ない
裁判所書記官
11
申請書に利害関係人の同意・承諾を証する情報を提供する時は、原則【 】が作成した書面に【 】が必要となる
利害関係人, 記名押印
12
申請情報と併せて利害関係人の承諾書を添付する時とは 土地分筆の場合の分筆後の土地の一筆または数筆につき【 】を添付する時は印鑑証明書が必要
権利消滅の承諾書
13
利害関係の承諾書を必要とする登記は 表題部所有者の【】登記の時に表題部所有者の承諾書を必要とし、印鑑証明書を添付する
更正
14
建物合体の場合の第三者の権利消滅の承諾書を添付した時は印鑑証明書を必要とする
⭕️
15
承役地分筆の分筆後の土地の一部、合筆後の一部に地役権を存続する時は、地役権証明書と印鑑証明書を添付する
⭕️
16
利害関係の承諾書に印鑑証明書を添付しない時は 【 】が作成した承諾書
官公署
17
利害関係人が承諾書に印鑑証明書を添付しない時は、その他の作成者の署名がある時は署名について公証人等の【 】を受けた時
認証
18
承諾書を添付した時は記名押印した者の印鑑証明書を添付する
⭕️
19
新築による表題登記をする時は所有権証明書が必要だが、建築工事をした者の証明書を添付する時は、3ヶ月内の印鑑証明書を併せて添付しなければならない
✖️
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