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問題一覧
1
建物を新築又は【 】以外の表題登記のない建物の所有権を取得したものは、所有権を取得した日から1ヶ月以内に建物の【 】をしなければならない
区分建物, 表題登記
2
建物を新築をしたものが表題登記をしないで第三者に譲渡した。新所有者は【 】の日から1ヶ月以内に表題登記を申請する
売買契約
3
建物の表題部には建物の所在地番、名称、【 】、種類、構造、床面積を記録し、附属建物がある時は【 】と種類、構造、床面積及び所有者についての【 】氏名が記録される
家屋番号, 符号, 住所
4
主である建物わ新築した時は、建物の【 】をする。 既存の主である建物に附属建物を新築して登記する時は、表題部の【 】又は附属建物【 】をする
表題登記, 変更登記, 新築登記
5
附属建物を新築した時は表題部【 】をする
変更登記
6
既存の建物を取り壊しをして、その材料を用いて建物を再築した、この場合は新たに【 】をする
表題登記
7
従来の建物を解体して別の場所に新築した解体移転の場合は【 】をする
表題登記
8
従来の建物を解体せずにそのまま別の敷地にえい行移転する時は、建物の所在の【 】をする
変更登記
9
従来の建物を取り壊して、新しい材料を用いてその場所に同程度の建物を新築した時は【 】をする
表題登記
10
2個の主である建物の中間を増築して1個の建物とした時は、合体後の【 】と既存の建物の表題部の【 】申請を1の申請でする
表題登記, 抹消
11
区分建物の中間壁を除去して1個の建物とした時は合体後の建物の表題登記と既存の建物の表題部の抹消登記をする
⭕️
12
区分所有者が共用部として利用していた建物の共用部分である規約を廃止した時は、建物の【 】が表題登記を申請する
所有者
13
共用部分、団地共用部分のある建物について共用部分の規約を廃止した場合は【 】した日から【 】以内に建物の表題登記をしなければならない
廃止, 1ヶ月
14
共用部分、団地共用のある建物の共用部分の定めを廃止した後に所有権を取得した者は、【 】の日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならない
所有権取得
15
建物の表題登記の登記原因及びその日付は、建物が完成した日を原因として記載する
⭕️
16
数棟の附属建物を記載する時は符号1符号2と登記をする場合は、種類、構造、床面積が全く同じ時は『同上』と略記することができる
❌
17
建物の表題登記の添付情報は
建物図面, 各階平面図, 住所証明書, 所有権証明書
18
所有権を証する情報とは、建築基準法による検査済証、建築請負人又は【 】の証明書、建築請負人の引渡証明書、賃借している土地上に建物を新築した時は【 】の証明書である。
敷地所有者, 賃貸人
19
所有権を証する書面とは、国有建物払い下げの場合は、払下げの【 】固定資産税納付証明書等の他、申請人の【 】取得を証するに足る書面であれば良い
契約書, 所有権
20
共有部分又は団地共用部分である建物についての所有権を証する情報は、共有部分である旨の【 】を設定したことを証する情報又は所有者を証明する情報とする
規約
21
国又は地方公共団体が所有する建物の表題登記を嘱託する場合は、所有権証明書の添付は必要ない
⭕️
22
建物を転売した時の所有権の取得を証する書面は、建物の【 】や【 】等が挙げられる
売買契約書, 領収書
23
所有権を証するに足る書類が不足している場合は、登記官は【 】によって確認できれば表題登記できる
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