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45講 原本還付と添付書類の保存
  • s na

  • 問題数 68 • 8/17/2024

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  • 1

    申請人は添付した書類の原本還付を請求できる。この場合、申請人は原本と共に【 】を提出しなければならない

    謄本

  • 2

    申請のためにのみ作成された【 】や【 】の承諾書等の書面は原本還付できない

    委任状, 権利消滅

  • 3

    申請情報を記載した書面に添付する利害関係人の印鑑証明書は原本還付できない

    ⭕️

  • 4

    利害関係人の権利消滅等の承諾を証する書面や合体の持分割合の同意書等に添付された印鑑証明書は還付請求できる

    ✖️

  • 5

    偽造や不正申請の疑いがある書面は還付されない

    ⭕️

  • 6

    登記申請書は還付請求できる

    ✖️

  • 7

    登記後に登記所に備え付けられる書面や土地所在図等の図面は原本還付できる

    ✖️

  • 8

    登記官は原本還付請求があった時は、【 】と原本請求があった書面の内容が同一であることを確認し、謄本に【 】の旨を記載して還付する

    謄本, 原本還付

  • 9

    登記官は原本還付の謄本に登記官印を押印して、登記完了後申請書類【 】につづり込まれる

    つづり込帳

  • 10

    原本還付は申請人の申出によって、【 】する方法もある。 申請人は送付先の住所を申し出なければならない

    送付

  • 11

    同一の登記所に対して、同時に2つ以上の申請をする時は、各申請書の添付書類に同じ物が含まれている時は一つの申請書の添付で足りる

    ⭕️

  • 12

    添付書類の援用は同一の登記所でなければできない

    ⭕️

  • 13

    添付書類の援用は午前と午後に申請しても同日なので、可能である

    ✖️

  • 14

    区分建物の表題登記は一括申請しなければならないが、同時でなくても良い。 添付書類の援用はできる

    ⭕️

  • 15

    不動産の表示に関する登記の申請情報及び添付情報は、申請書の【 】の日から【 】年間保存される

    受付, 30

  • 16

    不動産の権利に関する登記の申請書に添付した書類も、申請書の受付の日より【 】年間保存される

    30

  • 17

    共同担保目録は、記録されているすべての事項を【 】した日から【 】年間保存される

    抹消, 10

  • 18

    信託の目録は、信託の登記を抹消した日から【 】年間保存される

    20

  • 19

    受付帳は受付の年の【 】から【 】年間保存される

    翌年, 10

  • 20

    地積測量図、土地所在図の保存期間は

    閉鎖されない限り永久

  • 21

    建物図面、各階平面図は【 】に保存される

    永久

  • 22

    土地又は建物の表題部の変更登記をした時は、変更後の図面を添付するが、従前の図面は閉鎖したら破棄される

    ✖️

  • 23

    土地又は建物の滅失の登記をした時は従前の図面は【 】年間保存される

    30

  • 24

    土地の地積変更や更正登記、建物の床面積変更、更正登記の変更後の地積測量図、建物図面、各階平面図の添付があった時は、従前の図面は【 】年間保存される

    30

  • 25

    地役権図面は閉鎖した日から永久に保存される

    ✖️

  • 26

    各種通知簿は通知の年の翌年から【 】年間保存される

    1

  • 27

    登記識別情報の失効の申出に関する情報は受付の日から【 】年間保存される

    10

  • 28

    登記所は登記に関する電磁的記録や帳簿または書類を廃棄しようとする時は、【 】または【 】の認可を受けなければならない

    法務局, 地方法務局の長

  • 29

    地図及び地図に準ずる図面の保存期間は【 】

    永久

  • 30

    建物所在図の保存期間は

    永久

  • 31

    土地に関する閉鎖登記記録は閉鎖した日から【 】年間保存される

    50

  • 32

    建物に関する閉鎖登記記録は閉鎖した日から【 】年間保存される

    30

  • 33

    筆界特定の申請をするにあたって、添付する書面は原本の還付ができる

    ⭕️

  • 34

    所有権証明書として添付する引渡証明書の施工会社の代表者の印鑑証明書は原本還付請求できる

    ⭕️

  • 35

    登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供するときは、原本還付の請求をすることができない

    ⭕️

  • 36

    登記官は登記識別情報を提供した申請に基づく登記をした時は、速やかに書面を破棄する

    ⭕️

  • 37

    相続を証する書面として遺産分割協議者は原本還付を請求することができる

    ⭕️

  • 38

    地役権図面は原本還付請求できる

    ✖️

  • 39

    共同担保目録は原本還付請求できる

    ✖️

  • 40

    法人の代表者の資格を証する登記事項証明書は原本還付請求の対象である

    ⭕️

  • 41

    書面申請の原本と共に申請人が原本と【 】旨を記載した謄本を提供して原本還付を請求する

    相違ない

  • 42

    代理人も原本還付申請できる

    ⭕️

  • 43

    相続関係を証する書面としての戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本の原本を請求するときは、書面の謄本に代えて【 】を提出できる

    相続関係説明図

  • 44

    合筆、合体の登記に添付する印鑑証明書は原本還付できる

    ✖️

  • 45

    一の申請情報として提供した旨を他の申請情報の内容とする時は、書面申請において ①書面名称の下部に前件の援用する時は【 】 ②後件を援用する時は【 】と記載する

    前件添付, 後見添付

  • 46

    建物図面は滅失登記をした時は閉鎖した日から【 】年保存される

    30

  • 47

    表示に関する登記の【 】は受付の日から30年間保存される

    申請情報

  • 48

    表題部の更正登記の申請情報は受付の日から【 】年間保存される

    30

  • 49

    地役権の抹消登記をした時は図面が閉鎖され、閉鎖した日から【 】年間保存される

    30

  • 50

    土地に関する登記は閉鎖した日から【 】年間、建物に関する閉鎖登記は【 】年間保存される

    50, 30

  • 51

    請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類の記載情報は受付の日から【 】年間保存される

    1

  • 52

    筆界特定書に記載、記録された情報は【 】保存される

    永久

  • 53

    書面である地積測量図を電磁的記録に保存したときは、【 】した日から【 】年間保存する

    保存, 30

  • 54

    書面である地積測量図を電磁的記録に記録して保存するときは、地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込む

    ⭕️

  • 55

    職権表示登記等事件簿に記録された情報は立件の日から【 】年間保存する

    5

  • 56

    建物所在図は閉鎖しれたものを含めて【 】保存される

    永久

  • 57

    共同担保目録はすべての事項を抹消した日から【 】年間保存される

    10

  • 58

    閉鎖した土地所在図は電磁的記録に保存したことによる申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除いて閉鎖した日から【  】年間保存する

    30

  • 59

    滅失の登記がされた土地の地積測量図は閉鎖した日から【 】年間保存される

    30

  • 60

    抹消の登記がされた地役権に係る地役権図面は閉鎖から【 】年間保存する

    30

  • 61

    滅失の登記がされた建物について係る建物図面は閉鎖した日から【 】年間保存される

    30

  • 62

    建物の合体又は合併の申請情報と添付情報は【 】の日から30年間保存される

    受付

  • 63

    建物の登記識別情報の失効の申出に関する情報は【 】年保存する

    10

  • 64

    閉鎖された建物の建物図面は閉鎖した日から【 】保存される

    永久

  • 65

    地図に準ずる図面は閉鎖したものも含めて【 】保存される

    永久

  • 66

    甲土地、乙土地を合筆したときは乙土地の登記記録は閉鎖されて【 】年保存される

    50

  • 67

    土地改良法に基づく換地処分の登記をしたときは従前の土地所在図又は地積測量図は【 】しなければならない。 閉鎖された土地所在図又は地積測量図は【 】年間保存される

    閉鎖, 30

  • 68

    法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から30年間である。

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