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問題一覧
1
合体とら2以上の建物の中間を【 】して1個の建物とすることである
増築
2
合体の日から1ヶ月以内に合体後の建物について建物の【 】及び合体前の建物につき建物表題部の登記の【 】を一の申請でしなければならない
表題登記, 抹消
3
合体による【建物表題登記】と【表題部の抹消登記】は所有権の保存登記がある時は、併せて一の申請ですることができる
⭕️
4
表題部登記がない建物と表題部登記がある建物の合体をする時は、合体後の建物につき【 】と表題登記のある建物の【 】登記を申請する。
表題登記, 表題部抹消
5
表題登記がない建物と表題登記がある建物の合体申請者は
いずれの所有者のどちらでも良い
6
表題登記のある建物とない建物を合体する時は、それぞれを合体後の建物の登記名義人とする【 】の保存の登記を併せて申請する
所有権
7
表題登記がない建物と所有権の登記がある建物を合体する時は、【 】と表題部登記の【 】と未登記建物の【 】登記の申請をする
表題登記, 抹消, 所有権保存
8
双方表題登記のある建物を合体した時は【 】と表題部登記の【 】を申請する
表題登記, 抹消
9
表題登記がある建物と所有権の登記がある建物の場合、表題登記と双方の表題部の登記の抹消と合体前の【】がある建物の所有権の保存登記を申請する
表題部登記
10
双方所有権の登記がある建物の合体は表題登記と表題部の登記抹消の申請をする。 この場合、双方とも所有権の登記があるため、合体後の所有権の登記は【 】がする
登記官
11
合体後の建物に表題登記をする時は、合体前の建物な所有権の登記がある時は合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録する
❌
12
登記官は合体前の建物に所有権の登記が双方にあり、合体後の建物の表題登記をした時は、登記記録の【 】に次の事項を記録する ・合体による【 】の登記 ・所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上いる時は【 】 ・登記の【 】
甲区, 所有権, 持分, 年月日
13
登記官は合体において所有権の登記をする時は、当該申請の受付の年月日及び【 】を記録する
受付番号
14
合体前の3個以上の建物が ①表題登記のない建物②表題登記がある建物③所有権の登記がある建物は、表題登記と②③は表題部登記の【 】、①②は【 】の登記をする
抹消, 所有権の保存
15
表題登記のない建物を合体した時は【 】わ申請する
表題登記
16
主である建物と附属建物を合体した時は合体後の建物につき、建物の【 】の申請をする
表題部変更登記
17
合体前の建物に抵当権等の担保権の登記がある時は、合体後の建物の共有者の【 】上に存続することになる
持分
18
合体前の建物に抵当権がある時は、登記官は合体後の【 】に抵当権を移記して末尾に移記した旨及び【 】を記録する
乙区, 年月日
19
合体前の建物にある抵当権等の所有権以外の権利を登記名義人が消滅する承諾の情報を提供した時は、合体後の【 】に移記されない
持分
20
合体前の建物に所有権以外の権利があり、消滅する承諾情報を提供した時は権利が消滅した旨の【 】をする
付記登記
21
権利消滅の付記登記は、合体による申請情報と併せて次の情報を提供する。 ・権利の登記名義人の【 】又は裁判があったことを証する情報 ・当該権利を目的とする第三者の権利があった時は、消滅の承諾書又は裁判の証する情報 ・抵当証券が発行されている時は【 】
消滅の承諾書, 抵当証券
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