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問題一覧
1
調査士会は管轄ごとに設立し、【 】を定める
会則
2
調査士会の目的は ①【 】を保持 ②業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び【 】に関する事務を行う
品位, 連絡
3
調査士会は組合登記令によって登記した、調査士法で設立した【 】である
特殊法人
4
調査士会は所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員または当事者、関係人の請求により【 】をすることができる
調停
5
調査士会連合会は全国の調査士会、つまり【 】が会則を定めて、調査士会連合会を設立する
法人会員
6
調査士会連合会の目的は ①調査士会の会員の品位を保持、 ②業務の改善進歩のための指導・連絡 ③【 】の登録に関する事務を行う
調査士
7
調査士会、連合会の会則には ①名称及び事務所の所在地 ②役員に関する規定 ③会議に関する規定 をいずれも定めている
○
8
調査士会の会則には ④会員の【 】保持に関する規定 ⑤会員の【 】に関する規定 ⑥入会及び退会に関する規定(入会金、その他の特別の負担に関するものを含む)
品位, 執務
9
調査士会の会則には ⑧会員の業務に関する紛議の【 】に関する規定 ⑨調査士会及び会員に関する情報の【 】に関する規定 12.その他調査士会の目的を達するために必要な規定 を定める
調停, 公開
10
調査士会、連合会の会則には ⑦調査士の研修に関する規定 ⑩資産及び会計に関する規定をいずれも定めている
○
11
調査士は自由に報酬額を算定することができる
○
12
調査士会連合会の会則には ③調査士の【 】に関する規定 ④調査士会連合会に関する情報の【 】に関する規定 ⑤その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定を定める
登録, 公開
13
調査士会の会則の認可・変更の認可は【 】がする
法務大臣
14
調査士会の会則 ②役員③会議 ④会員の品位 ⑤会員の執行 ⑥入会・退会の規定 12.目的達成のための必要な規定の変更をする時は法務大臣の認可がいる
○
15
法務大臣は調査士会の会則の認可、変更の認可について【 】の意見を聞いて処分をする
調査士会連合会
16
調査士会連合会は会則を定める時、変更する時は【 】の認可を受ける
法務大臣
17
調査士会連合会の会則の変更による法務大臣の認可は ⑤連合会の目的達成のための規定のみである
○
18
調査士会は組合登記をしなければならならず、登記なしでは第三者に対抗できない
○
19
土地家屋調査士会、連合会の登記は設立がしてから【 】以内にする
2週間
20
調査士会の会則では副会長を置かないことができる
✖️
21
調査士会は所属の会員が法律または法律に基づく命令に違反すると思った時は【 】に報告する
法務大臣
22
法律違反=調査士法 この法律に基づく命令=【 】違反である
規則
23
登録審査会は【 】に置かれる
調査士会連合会
24
登録審査会は【 】の請求により、登録の【 】または【 】について審議を行う
調査士会連合会, 拒否, 取り消し
25
登録審査会は会長、副会長、委員【 】で組織される
4人
26
登録審査会の委員の任期は【 】 欠員が生じた場合の補充委員の任期は前任者の残任期間とする
2年
27
調査士の研修に関する会則の規定を変更する時は、法務大臣の許可を得る必要がある
✖️
28
法務大臣が会則の変更の認可を申請する時には、あらかじめ調査士会連合会の意見を聞いてから申請しなければならない
✖️
29
法務大臣は調査士会の会則を変更した時は、調査士会連合会へ通知する
✖️
30
法務大臣は調査士会の会則を変更した時は、法務局または地方法務局の長を経由して通知する
⭕️
31
調査士会の会則には土地家屋調査士の登録に関する規定を掲載する
⭕️
32
調査士会の入会及び退会に関する会則の規定を変更する時は法務大臣の認可を受けなければならない
⭕️
33
調査士会の会則には、入会金その他の入会に関する特別の負担を変更するには法務大臣の認可を受けなければならない
⭕️
34
調査士会連合会は 調査士の登録の申請をした者が、調査士会へ入会の手続きを取らない時は、登録を拒否しなければならない
⭕️
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