問題一覧
1
地積測量図には【 】等に基づく測量の成果による【 】の座標値を記録しなければならない
基本三角点, 筆界点
2
基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値とは【 】における【 】である。
世界測地系, 平面直角座標
3
地積測量図を作成すべき地域が【 】に該当するか明示しなければならない
何系
4
近傍に基本三角点等がない時は、恒久的な地物に基づく測量の成果による座標値を示して良い。これを【 】という
任意座標
5
地積測量図は一筆の土地の地積に関する【 】の結果を明らかにする図面をいう
測量
6
地積測量図は原則【 】分の1の縮尺により作成する
250
7
地積測量図の記載事項は ①地番区域の名所 ②【 】 ③縮尺 ④【 】(隣地も含む)
方位, 地番
8
基本三角点等に基づいて測量の成果による座標値を記録するには、地積測量図に当該三角点等に【 】を付して三角点の名称や【 】を記録する
符号, 座標値
9
地積測量図に任意座標で座標値を記録する時は符号を付して【 】の名称、【 】及び座標値を記録する
地物, 概略図
10
地積測量図の縮尺は必ず
土地の状況等により他の縮尺で作成することもできる
11
土地所在図同様に【 】mm以下の細線により図形を鮮明に表示する
0.2
12
地積測量図には ・地積及びその【 】 ・【 】の距離 ・平面直角座標系の番号や記号 ・座標値 ・永続性のある【 】 ・測量の年月日
求積方法, 筆界点間, 境界標
13
地積測量図を書面で申請する時は、作成の年月日を記録して申請人が【 】、作成者が【 】又は記名押印する
記名, 署名
14
分筆登記の地積測量図は分筆前の土地を図示して【 】を明らかにして分筆後の土地を表示して【 】を付す
分割線, 符号
15
原則全筆求積しなければならないが、分筆前の土地が広大であって分筆後の土地がわずかである等の事情がある時に限って、分筆後の一筆について【 】、筆界点間の【 】、平面直角座標の番号や記号、【 】を示さなくて良い
求積方法, 距離, 座標値
16
分筆後の土地が分筆前の土地より僅かな時は、登記記録の地積から差し引いて地積を求めても良い。 この場合、誤差が限度外のことが無く、【 】をする必要がない
地積更正登記
17
分割線は実線で明確に図示して、点線や一点鎖線で記入することはできない
⭕️
18
土地の境界点に境界標が設置されている場合は、【 】及び【 】を記載して行く
符号, 種類
19
恒久的地物とは、申請にかかる土地以外の公共用地または民有地に存する【 】で材質が堅固で容易に【 】できないように埋設されているもの
境界標識, 移転
20
恒久的地物とは鉄道用鉄塔、トンネルまたは地下道の出入り口、マンホール、電柱やポストなどの材質が鉄、石または鉄筋入りコンクリートなどの設置状態に【 】があって基準の位置が特定できるもの
永続性
21
地積測量図の精度区分は改正前は【 】の区分を準用していたが、改正後は現在の【 】による精度区分とされる
地図, 地域
22
地図を作成する時は市街地地域は【 】まで村落・農耕地域は【 】まで山林原野は【 】までの精度区分で作成する
甲ニ, 乙一, 乙三
23
誤差の限度とは【 】の意味であり、各精度区分ごとにその値が定められている
最大許容誤差
24
地図における公差とは筆界点の【 】、距離及び地積の誤差が、値を越えれば失格する限界を示している
位置誤差
25
地積測量図作成の制度区分は、地図を作成した時の精度区分とは異なる
⭕️
26
地積測量図の作成方法は、用紙の右半分に作図をする
⭕️
27
地積測量図の作成は左右の端から【 】センチ程度あけて作図する
2.5
28
右半分に図面が記載できない時は、①【 】を変換する ②【 】をする ③方位の変換をして縮図する ④図面の右半分または左右に土地の【 】をもって分属する 折り目の部分に地積測量の【 】が来ないように適宜余白を設ける
方位, 縮図, 分割線, 測量線
29
広大な土地の一部を求積する図面を作成する時は求積しない土地の図面が用紙の折り目に重なっても良い
⭕️
30
広大な一筆の土地を数筆に分筆する時は、求積する数筆の土地が用紙の折り目にくる可能性があるとき、一用紙に書き切れない時は2枚の用紙に【 】させることができる。 この時はさらに別用紙を用いて分属しない土地の全図を作成する
分属
31
分筆の申請をする時に提供する地積測量図は【 】の土地ごとに作成する
分筆前
32
書面申請において地積測量図と土地所在図の縮尺が同じであれば、兼ねることができる
❌
33
書面で作成された土地所在図、地積測量図の申請人が多く、全員を申請人欄に記名することができない。 図面の余白に申請人と記載して記名すれば足りる
⭕️