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問題一覧
1
区分建物の属する1棟の建物についての所在の市、区、郡、町、村、字及び地番、構造、床面積、及び一棟の建物の名称に変更があった時は区分建物の全員に申請義務がある
⭕️
2
附属建物が区分建物であった時、その属する1棟の建物に変更があれば変更登記義務がある
⭕️
3
区分建物の変更は、主である建物の場合は、種類、構造、及び床面積、建物の【 】。 附属建物の場合は、種類、構造、床面積の変更があった時は、変更登記をしなければならない
名称
4
区分建物の所在が変更した場合は、改めて変更登記しなければならない
❌
5
区分建物の家屋番号は登記官の職権により付番するため、申請書に記載しない
⭕️
6
区分所有建物の家屋番号が地番又は行政区画の変更で変更すべきにも関わらず、登記官が変更登記をしない時は申請によって変更することができる
⭕️
7
区分建物に変更があった時は、変更があった日から1ヶ月以内に申請しなければならない
⭕️
8
変更登記の申請者は区分建物自体の時は【 】より申請し、1棟の建物の表題分変更については区分建物の【 】が変更日から1ヶ月内に申請する義務を負う
所有名義人, 所有者全員
9
変更登記は区分所有者の1人が申請すれば他の建物は職権で変更されて他の者の申請義務は免れる
⭕️
10
一棟の建物にA〜Dの区分建物がある。Dが斜線部分を増築するとDは自己の区分建物の変更登記義務がある。 1棟の建物の変更申請者は【 】が義務を持つ。
A〜Dの全員
11
1棟の建物にA〜Dの区分建物があり、Dが増築をした。 Dが区分建物の変更登記をする時は、区分建物のみの変更登記をすることができる
❌
12
Dが区分建物の変更登記と同時に1棟の建物の変更登記をする時は、ほかのABCの区分建物の所有者は1棟の建物の変更義務ら免れる
⭕️
13
Dが変更登記をしないうちに、Cが1棟の建物の変更登記をした時は、ABDは1棟の建物の変更義務が無くなる。 Dは変更登記をしなくて良い
❌
14
Dが区分建物の変更申請をして1棟の建物の床面積を変更登記した時は、A〜Cの区分建物の1棟の建物の床面積は登記官の職権で変更される
⭕️
15
Dが区分建物の変更しないうちに第三者のYがDの区分建物の所有権を取得した時は、第三者のYは所有権を取得してから1ヶ月以内に変更登記ができる
❌
16
変更登記義務者が変更登記をしないうちに所有権を譲渡して、建物を共用部分として登記した時は、共用部分の所有者が共用部分である旨の登記がされた時から1ヶ月以内に変更登記をしなければならない
⭕️
17
Dが建物を増築して変更登記をしない時は1棟の建物の床面積変更登記申請の義務があるが、これらの変更登記をしないうちにAが所有する建物をA棟及びB棟のために団地共用部分である登記をした場合、A棟についての床面積の変更登記申請義務者は
B〜H
18
Aが所有する建物をA棟B棟のために団地共用部分である登記をした時は、BCDの他にB棟のE〜HがA棟の床面積の変更登記申請義務があるのはAの所有建物を【 】である建物としたためである
団地共用部分
19
団地共用部分である旨の登記ある区分建物の所有者はA棟の建物について床面積の変更登記を申請する時は【 】を証する情報を提供して変更登記申請をする
所有者
20
Dが増築し、Aが所有する建物を団地共用部分である登記をした時の1棟の建物の床面積の変更登記はA棟のBCDが申請する時は同一の棟の区分所有者であっても所有者を証する情報を提供する
⭕️
21
共用部分である旨の登記ある建物の実体の所有者が、1棟の建物の変更登記を申請する時は、所有者全員で申請しなくても1人から所有者を証する書面を添付すれば申請できる
⭕️
22
団地共用部分である建物の登記を申請するときに提供する所有権を証する書面は、通常その区分建物を共用部分とする旨の共有者の【 】があたる
規約証書
23
団地共用部分である登記した建物の変更登記をする場合の区分所有者の証明情報は売買契約書や【 】契約書、取得原因証書等
贈与
24
団地共用部分である建物の登記を申請するときに、共用部分たる建物を相続によって取得した区分所有者の証明情報は、相続を証する書面でも良い
⭕️
25
区分所有者の床面積の変更登記は、変更後の【 】と【 】を添付する。
建物図面, 各階平面図
26
区分所有建物の所在を変更する場合の添付書類は変更後の【 】を添付する
建物図面
27
区分所有建物の床面積の増加、附属建物の新築登記の申請の時は【 】を証する情報を提供する
所有権
28
床面積の減少による区分建物の床面積の変更登記の申請書には所有権を証する情報を添付する
❌
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