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問題一覧
1
建物は登記法上、主である建物と附属建物に区分けすることができる
⭕️
2
附属建物は例えば、母屋と離れ、店舗と倉庫、居宅と事務所等主である建物の効用を助長するのが目的で【 】を有していない
独立性
3
登記官は甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割登記をする時は、乙建物について新たに登記記録を作成して、当該登記記録の表題部に【 】何番から分割した旨を記録する
家屋番号
4
登記官は甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録する
⭕️
5
分割により不動産所在事項に変更が生じた時は、変更後の不動産所在事項、分割により変更が生じた旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録する
⭕️
6
建物の分割登記は【主と附】の関係を【主と主】の独立した関係にし、建物の外形的には何ら変更を伴わない法上の分割である
⭕️
7
建物の分割は土地分筆登記と同様に、分筆されて初めて効力が生じる形成登記であって、申請段階では【 】は記載しない
登記原因
8
建物の分割登記は、主である建物から附属建物を独立させて主である建物に【 】する登記である
変更
9
主である建物に2個の附属建物がある場合に、附属①・②を分割した後に②を①の附属建物として合併登記できる
⭕️
10
担保権等の権利が登記してある主である建物から附属建物を分割して新たに登記記録を設ける場合、表題部、甲区、乙区のそれぞれの権利を転写していく
⭕️
11
分割登記をする時に、既に抵当権や質権、先取特権などの登記がされている。 抹消の承諾書が添付されない限り、分割後の新しい登記記録にこれらの権利が登記官の職権てや転写されていく
⭕️
12
担保権の登記がされている主である建物と附属建物があり、附属建物を分割した後も担保権が存続する時は、登記官は【 】を作成する
共同担保目録
13
分割により、担保権が登記されている主である建物か附属建物のいずれかについて抵当権の消滅の承諾書を添付した時は、承諾書のある建物については担保権等の権利を転写しない
⭕️
14
担保権が登記されている建物の分割登記と全ての抵当権を抹消する登記は一の申請でできる
❌
15
建物の修理や増改築のため請負人に依頼したが、費用を払うことができず、請負人が建物を留置している時も分割登記をすることができふ
⭕️
16
主である建物と附属建物の両方に所有権移転請求仮登記をBに設定した。Bは所有権移転請求権仮登記の抹消の承諾書を添付すれば、分割後の甲建物の仮登記は抹消される
⭕️
17
給付判決を得た時は、判決の正本に執行裁判所の【 】の付与を得たら、債務名義として【 】の財産を差し押さえることができる
執行文, 債務者
18
不動産(財産)を差し押さえるためには執行裁判所に【 】の申立てをしなければ
競売
19
債権者が判決に基づいて強制執行の申立てをした時は裁判所は要件を満たしているか調査して【 】手続きの開始決定をする
競売
20
建物を競売開始決定する時は、差押えの【 】をする
宣言
21
建物の差押えの登記は【 】により登記所に対して登記の嘱託をする
裁判書記官
22
差押の効力は、競売の開始決定が【 】に送達された時か【 】の登記がされた時のいずれか早い方に生ずる
債務者, 差押
23
所有権以外の権利の登記名義人の抹消の承諾には、裁判所の嘱託による【 】【 】【 )の権利者の消滅の承諾は含まず、これらは権利を抹消できない
仮差押, 仮処分, 差押
24
共用部分である旨の登記ができる建物は、通常の建物として登記できる
⭕️
25
共用部分である旨の登記がされると、職権で【 】又は【 】等、【 】に関する登記が抹消される
表題部所有者, 所有権登記名義人, 権利
26
共有部分である旨の登記又は団地共有部分である旨の登記をする時は、所有権のとうきがない建物は【 】の抹消する記号を記録する
表題部所有者
27
共有部分である旨の登記がされると所有者や権利に関する記録が抹消されるため、登記記録上、誰が所有者であるか全く不明になるため、添付書類には【 】がいる
所有者証明書
28
共有部分である登記がされている附属建物を分割登記して主である建物として独立させることができる
⭕️
29
共有部分である登記をするには所有者証明書を添付する。所有者証明書とは一般に【 】が挙げられる
規約証明書
30
共用部分である登記をするために、規約証明書が必要であるが、紛失して添付できない。 所有権を証するものとして【 】した他の区分所有者の全部又は一部の証明書で足りる
登記
31
共用部分である旨の登記ある建物は【 】できない
合併
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