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問題一覧
1
①従前の土地が1個で換地が1個の時は登記官は施行者より換地処分の申請があった時は【 】の登記記録の表題部に換地によって定められた土地の地番、【 】と【 】を記録して従前の土地の表題部の登記事項を【 】する
従前, 地目, 地積, 抹消
2
①換地で定めた土地に地役権の登記がある時は従前の乙区に地役権の登記を【 】する
移記
3
①換地の際に乙区の移記した地役権の部分に変更が生じた時は、変更の事項を【 】して、変更前の従前の記録を抹消する【 】を記録する
付記, 記号
4
①従前の土地にあった地役権が消滅した時は換地処分によって消滅した旨が記録される
⭕️
5
②従前の土地が数個で換地が1個の時は、従前の土地の登記記録に所有権の登記がある時は、登記官は職権で換地された土地の登記記録に所有権の登記名義人を換地の【 】とする所有権の登記をする
登記名義人
6
②従前の土地が数個で換地が1個のときは、所有権の登記名義人を換地の登記名義人の登記をしたときは、【 】を申請人である【 】に通知する
登記識別情報, 施行者
7
②従前の土地が数個で換地が1個のときは、所有権の登記名義人を換地の名義人とし、登記識別情報が施行者に通知されたときは、申請人は換地の【 】に通知しなければならない
登記名義人
8
②従前の数筆の土地の中のいずれか1個の登記記録に換地の所在、【 】、地目及び地積と他の【 】の土地の地番を記録する
地番, 従前
9
②従前の土地が(5〜7番)で換地が1個(21番)ときに従前の5番の登記記録に換地された21番の登記記録となるから、従前の登記事項が変更された部分は【 】される
抹消
10
②従前の土地が(5〜7番)で換地が1個(21番)ときに従前の5番の登記記録は換地された21番の登記記録となる。他の6・7番の記録は21番の記録に移記して、登記事項を抹消し記録を【 】する
閉鎖
11
③従前の土地が1個で換地が数個の時は、換地された他の土地につき新たな登記記録が作成される
⭕️
12
従前の5番の土地が21・22番に換地されたときは、従前の5番の記録は【 】番の登記記録として用いられる
21
13
従前の土地が1個(5番)で換地後が数筆(21・22番)になるときは、従前の5番の土地に記録された21番の登記記録は地番、地目、地積を【 】に記録し、同時に22番の記録も表題部の【 】及び【 】欄に記録される
表題部, 原因, 日付
14
従前の土地が1個(5番)で換地後が数筆(21・22番)になるときは、22番の記録は新たに作成して、表題部の所在地、地番、地目、地積と他の換地の地番を記録する
⭕️
15
従前の土地が1個(5番)で換地後が数筆(21・22番)になるときは、従前の土地にあった権利に関する登記は新たに作成された登記記録に【 】される
転写
16
従前の土地が【 】、質権、抵当権があったときは登記官は【 】を作成する
先取特権, 共同担保目録
17
土地区画整理事業の施行により、建物をえい行移転した。 建物の所在、地番の変更が生じた時の変更登記の申請は【 】がする
施行者
18
仮換地の状態で整地された土地に建物を【 】した場合の建物の所在は【 】の所在を記載して従前の土地の所在は記載しない
新築, 仮換地
19
仮換地の状態で整地された土地に新築した場合、本換地の予定地番が存ずるときは平気する
⭕️
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