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問題一覧
1
権利に関する登記の抹消は登記上の 【 】を有する第三者がある場合に【 】がある時に限り申請することができる
利害関係, 承諾
2
担保権の抹消登記は独立した順位番号を有する【 】でする登記であって権利に関する登記として【 】によって抹消するのが原則である
主登記, 共同申請
3
分筆の際は担保権が抹消する事が分かっているものは、抵当権者等の消滅の承諾書の添付情報を提供すればその土地の記録に抵当権が転写されない
⭕️
4
登記官は所有権以外の登記がある土地を分筆する時、分筆後のいずれかの土地に権利を消滅させる登記名義人の承諾書が提供された時は、権利消滅の旨を登記する
⭕️
5
分筆登記で権利が消滅する時は申請情報と併せて、権利の登記名義人が権利を消滅することを承諾した情報又は裁判を証する情報を提供する
⭕️
6
権利消滅の承諾書は抵当証券が発行されている時は、【 】又は【 】が作成した情報を提供する
所持人, 裏書人
7
分筆後の土地に担保権者の消滅の承諾の添付情報を提供しても、分筆後の数筆に担保権が存続する時は登記官の職権により【 】が作成される
共同担保目録
8
分筆後の土地の一つに担保権が存続した時でも共同担保目録を作成する
❌
9
担保権の種類を3つ答えよ
抵当権, 質権, 先取特権
10
分筆後のB土地に権利が消滅した旨の登記をする時は、分筆後のA土地の登記記録の権利に関する登記についてする【 】によってB土地に権利が消滅した旨を記録する
付記登記
11
権利消滅の付記登記が分筆後のA土地にされた時は、分筆後のB土地の登記記録に権利に関する事項は転写されない
⭕️
12
分筆後の土地全てに抵当権が消滅する時は消滅の承諾書を添付すれば良い
❌
13
分筆後の全ての土地に担保権を抹消させる時は、 ①分筆前に権利の【 】をしてから分筆する ②分筆登記をした後に別で【 】をする
抹消登記, 抹消登記
14
抵当権に抵当証券が発行されている時は、所持人又は裏書人の抵当権消滅を承諾した情報又は裁判の情報と【 】を添付して提供する
抵当証券
15
所有権以外の権利に関する登記は【 】によってする(処分の制限の登記を含む)
付記登記
16
地上権を目的とする抵当権は、地上権が2番の土地にあれば抵当権は2番に【 】で登記される
付記1号
17
地上権は登記できる
⭕️
18
地上権とは 他人の所有している土地を使う権利。 土地の所有者の【 】がなくても、原則的には貸したり、建物の売却や担保の設定が可能
許諾
19
地上権を目的とする抵当権があった時は、地上権者の消滅の承諾があれば抵当権も消滅し、転写されない
❌
20
地上権を目的とする抵当権の登記がある土地の地上権を消滅する時は、地上権者のみの消滅の承諾書では抵当権者は登記法上不利益となるため、【 】の消滅の承諾書も必要である
抵当権者
21
地上権を目的とする抵当権の登記がある土地について、抵当権者の消滅の承諾書を提供した時は、【 】は転写されて【 】は転写されない
地上権, 抵当権
22
地上権を目的とする抵当権の登記がある土地について分筆する時、抵当権を消滅させたい時の申請者は
土地の所有権者
23
用益権利とは他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利である。 主な用益権を5つ答えよ
地上権, 永小作権, 地役権, 賃借権, 採石権
24
用益権の種類として入会権があるが登記できず該当しない
⭕️
25
用益権の登記のある土地を分筆し、一筆は権利が存続しない旨の登記をしたい時は用益権利者の消滅の承諾が必要である
⭕️
26
用益権の存ずる土地の分筆の場合について、原則は分筆後の土地に【転写され、消滅の承諾があった土地には転写されない
⭕️
27
抵当権の登記がある甲地の土地を分筆して分筆後の一筆を乙地にした時は元地(甲地)も承諾があれば権利の消滅ができる
⭕️
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