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懲戒・罰則
  • s na

  • 問題数 67 • 7/31/2024

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    問題一覧

  • 1

    正当な理由なく、依頼を拒んだ場合は【 】万円以下の罰金に処する

    100

  • 2

    正当な理由なく依頼の拒否をした時の罰則は ①【 】年以下の懲役 ②【 】万円以下の罰金 ③法令違反により【 】の対象となる

    1, 100, 懲戒処分

  • 3

    虚偽調査測量をした者の罰則は ①【 】年以下の懲役 ②【 】万円以下の罰金 ③法令違反により【 】の対象となる

    1, 100, 懲戒処分

  • 4

    研修を受講しない時は法令違反に該当し、【 】の対象となる

    懲戒処分

  • 5

    調査士は調査士会、調査士会連合会の会則を守らなかった時は【 】の対象となることがある。

    懲戒処分

  • 6

    業務に関する年計報告の規定は無くなったが、各調査士会の会則で報告が義務の時は遵守しなければならない。 提出しない時は【 】の対象になることがある。

    懲戒処分

  • 7

    破産は欠格事由なので、調査士が破産手続き開始の決定を受けた時は登録の取り消し処分を受けるまで業務を行なえる

    ✖️

  • 8

    調査士は品位を保持し、業務に関する法令、実務に精通して公平かつ誠実に業務を行うものとし、この職責に違反したときは【 】の処分を受ける

    懲戒

  • 9

    調査士が虚偽の調査・測量の禁止規定に違反した時は、【 】年以下の懲役または【 】万円以下の罰金に処せられる

    1, 100

  • 10

    登録の抹消は【 】が行うが、懲戒処分は【 】が行う

    調査士会連合会, 法務大臣

  • 11

    法務大臣は聴聞を行う時は、調査を行なった法務局または地方法務局の長の意見を聴くものとする

  • 12

    法務大臣は懲戒処分の聴聞を必要がある時は、聴聞の権限を法務局または地方法務局の長に委任できる

  • 13

    何人も、調査士または調査士法人が法律又は法律に基づく命令に違反する事実があると思われた時は【 】に対して通知し、適当な措置を求めることができる

    法務大臣

  • 14

    法務大臣は懲戒処分に関する調査をする時は原則【 】に委託することができる

    調査士会

  • 15

    調査士が法律又は法律に基づく命令に違反した時は法務大臣は調査士に対して以下の処分を下す ①【 】 ②【 】以内の業務停止 ③業務の【 】

    戒告, 2年, 禁止

  • 16

    業務の【 】処分を法務大臣から受けた調査士は欠格事由に該当する

    禁止

  • 17

    調査士連合会は業務禁止処分を受けた調査士の登録を取り消す必要はない

    ✖️

  • 18

    調査士法人に対して法務大臣は次の処分を下すことができる ①【 】 ②2年以内の業務の全部又は一部の【 】 ③【 】

    戒告, 業務禁止, 解散

  • 19

    調査士法人の処分は清算が完了したとしても、処分の手続きが結了するまで存続する

  • 20

    法務大臣は調査士、調査士法人に処分を下した時は遅滞なく、【 】をもって公告する

    官報

  • 21

    戒告処分は聴聞が行われない

    ✖️

  • 22

    処分に関する聴聞を行う時は聴聞の日の【 】までに通知をする

    1週間

  • 23

    聴聞の期日における審判は、調査士又は調査士法人の請求があった時は【 】によって行われる

    公開

  • 24

    法務大臣は調査士に対する処分をしようとする時は、【 】に通告しなければならない

    調査士会連合会

  • 25

    調査士連合会は法務大臣の処分の手続きが結了するまでは、当該調査士の登録の取り消しをすることができない

  • 26

    懲戒の事由があってから【 】を経過した時は、調査士又は調査士法人に処分の手続きをすることができない

    7年

  • 27

    法務大臣が懲戒処分を下す時は、調査士の保存する【 】や関係書類、執務状況を【 】することができる

    事件簿, 調査

  • 28

    調査士会は処分に関する調査の嘱託を受けると直ちに調査を行い、結果の意見を付して【 】に報告する

    法務大臣

  • 29

    調査士会は懲戒処分に関する調査の嘱託を正当な理由なく拒んではならない

  • 30

    正当な事由がない時に業務を拒否した時は刑事罰に処する

  • 31

    虚偽の図面を添付した時は刑事罰に当たる

  • 32

    領収証に職印の押捺を忘れたときは、規律違反で罰金がある

    ✖️

  • 33

    調査士・法人に対して①戒告②2年以内の業務停止をした時は、法務局は当該【 】または【 】に通知する

    調査士, 調査士会

  • 34

    調査士に業務の禁止、調査士法人に対して解散の処分をした時は【 】および当該【 】または【 】に通知する

    調査士会連合会, 調査士, 調査士会

  • 35

    調査士会は所属の会員がこの法律、法令に基づく命令に違反すると思った時は、【 】に報告 違反するおそれがあると認められた時は注意、勧告できる 注意勧告をした時は法務局、地方法務局の長に【 】する。

    法務大臣, 報告

  • 36

    法務局または地方法務局の長は、必要がある時は、法に基づく命令の違反する事実有無について、法務局に保有する【 】などの資料の調査を【 】に嘱託することができる

    登記申請書, 調査士会

  • 37

    調査士会は法務局から調査の委嘱を受けた時は結果を法務局の長に【 】する

    報告

  • 38

    法務局の委嘱による調査の事務に従事した調査士は知り得た事実を自ら利用、提供してはならない

  • 39

    弁護士または弁護士法人は、表示に関する申請手続きに関する【 】及び【 】の手続きの代理及び提出することができる

    審査請求, 筆界特定

  • 40

    訴額が【 】万円以下の簡裁訴訟代理関係業務を行う能力がある認定司法書士は、【 】の手続きについて代理及び提出をすることができる

    140, 筆界特定

  • 41

    調査士となる資格を有しないものが、【 】に対して資格の虚偽申請をし、調査士名簿に登録させた時は【 】以下の懲役、または【 】万円以下の罰金となる

    調査士会連合会, 1年, 100

  • 42

    正当な事由がないのに依頼を拒んだときは【 】万円以下の罰金となる

    100

  • 43

    虚偽の測量をした場合は【 】以下の懲役、または【 】万円以下の罰金となる

    1年, 100

  • 44

    正当な事由がなく、依頼を拒んだ調査士法人の社員または使用人は10万円以下の罰金に処する

    ✖️

  • 45

    協会が理由なく依頼を拒んだときは、理事または職員が罰金に処される

  • 46

    調査士会に入会しないで土地家屋に関する調査、測量、またはこれらを必要とする申請業務をした時は【 】以下の懲役または【 】円以下の罰金

    1年, 100万

  • 47

    秘密保持の義務を違反した者は【 】以下の懲役または【 】円以下の罰金

    6ヶ月, 50万

  • 48

    調査士でない者が土地家屋調査士に類いする紛らわしい名称を用いた時は【 】万円以下の罰金となる

    100

  • 49

    調査士会又は連合会が組合登記令に基づいて登記を怠った時は代表者は【 】以下の過料に処す

    30万円

  • 50

    調査士法人が電子公告を定款で定めた時は、公告内容が不特定多数の者が提供を受けることができる状態か調査機関に求める。 調査機関は法務大臣に法人の商号等を報告するが、報告をしない時や虚偽の報告をした時は【 】万円以下の過料

    100

  • 51

    正当な理由無しに、財務諸表の閲覧又は謄本の請求等または調査機関に備える調査記録の写しの請求を拒んだ者は【 】万円以下の過料になる

    100

  • 52

    調査士法人の社員又は清算人が登記をすることを怠った時は【 】万円以下の過料に処する

    30

  • 53

    調査士法人又は社員は、債権者異議の申立ての公告及び催告またら債権者が異議を述べた場合の規定に違反して合併した時は、100万円以下の過料に処する

    ✖️

  • 54

    調査士法人社員または清算人が、電子公告わやする場合の調査に違反して、調査を求めなかった時の過料は【 】である

    30万円

  • 55

    調査士法人の社員またな清算人が定款、会計帳簿、貸借対照表に記載すべき事項を記載しない、記録しない、虚偽の記載または記録をした時は30万円以下の過料に処する

  • 56

    調査士法人の社員または清算人が破産手続き開始の申立てを怠った時は【 】以下の過料

    30万円

  • 57

    調査士法人の社員又は清算人が、清算法人の債務の弁済前に残余財産を社員へ分配したときは【 】以下の過料

    30万円

  • 58

    調査士法人の社員または清算人が【任意清算によって財産を処分する場合の債権者への公告】または【債権者が異議を述べた場合の弁済、担保の提供”の規定に違反して【 】した時は30万円以下の過料

    財産を処分

  • 59

    正当な事由がなく、依頼を拒んだ時は1年以下の懲役または100万円以下の罰金である

    ✖️

  • 60

    調査士会に入会していない調査士に業務を任せた時は協会の理事又は職員は6ヶ月以下の懲役と罰金50万円以下に処せられる

    ✖️

  • 61

    協会又は調査士の業務に関して、違反行為をした時は、行為者を罰する他に、協会又は調査士に対しても各本条の罰金刑を科す

  • 62

    業務の禁止処分を受けた時は欠格事由に該当し、調査士連合会は調査士の登録を取り消さなければならない

  • 63

    懲戒処分の種類は ①戒告 ②2年以内の業務【 】 ③業務の禁止がある

    停止

  • 64

    未登録補助者の使用で戒告処分にあたる

  • 65

    他の調査士の測量成果に基づき、登記申請した時は罰金刑にあたる

    ✖️

  • 66

    社会通念を超えて、過大な金品の提供をして業務の誘致を行った時は懲役または罰金刑に処せられる

    ✖️

  • 67

    社会通念を超えて、過大な金品の提供をして業務の誘致を行った時は懲戒処分にあたる

    ⭕️