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問題一覧
1
担保権の登記ある土地を分筆したり、建物を分割する事により、2個以上に担保権が存続する時の共同担保目録は原則【 】が作成する
登記官
2
共同担保目録の担保に供された権利は【 】【 】【 】を意味して、地上権等の用益物権は入らない
抵当権, 質権, 先取特権
3
同一の所有者の土地とその上の建物が担保に供されている。この場合、共同担保目録は必要ない
❌
4
A管轄のA地とB管轄のB地に根抵当権を設定した。これらの権利設定はまず【 】について根抵当権の設定登記をして、【 】に追加担保の登記によって共同根抵当権になる
A地, B地
5
共同根抵当権は【 】が効力発生要件である
登記
6
債権者と債務者が極度額1.000万円の根抵当権の設定契約を取り交わしても、担保である土地については【 】をしなければ共同根抵当権の効力が発生しない
登記
7
A管轄のA地とB管轄のB地に根抵当権を設定した。A管轄のA地に単独の根抵当権設定をした後にB管轄のB地に追加したとき、【 】が作成される
共同担保目録
8
抵当権等の担保権がA地.B地に供されている。すでにB地に共同抵当権の【 】がしてあればA地に担保権の登記をする時に、A地B地が共同である旨の登記をA管轄の登記所ですることができる
契約
9
抵当権等の担保権がA地.B地に供されている。A管轄の登記所でA地B地の共同担保である登記をした後に登記官は【 】を作成する。 その後B管轄の登記所でA地B地【 】の登記をする
共同担保目録, 共同抵当権
10
共同担保目録は【 】の数ごとに作成される
権利
11
一つの土地に1番抵当権、2番抵当権、3番質権を有している。 この土地を2筆に分筆するときの共同担保目録は
1番抵当権供担目録、2番抵当権共担目録、3番抵当共担目録で作成
12
A地とB地が1番の共同抵当権、A地には2番質権、B地には2番抵当権の登記がある。B地を分筆するときは共同抵当権のB地の記録を【 】して分筆したB1.B2に【 】される。 B地の2番抵当権は新たにB1.B2を【 】とする目録が作成される
抹消, 追加, 共同担保
13
抵当権を設定してある土地に、抵当権を目的とした転抵当権があるときの共同担保目録の作成数は、転抵当権は独立した担保物権とはいえないので一つ作成する
❌
14
抵当権を設定してある土地に、抵当権を目的とした転抵当権があるときの共同担保目録の作成数は、抵当権のほか、転抵当権の共同担保目録も作成する
⭕️
15
土地に所有権移転請求権仮登記を有している。この権利を目的として抵当権設定請求権仮登記を有するときは仮登記の共同担保担保目録も作成する
⭕️
16
抵当権が所有権以外の権利を目的として設定されるときは【 】によってなされる
付記登記
17
地上権を目的としている抵当権の登記が付記登記されている場合に土地を分筆するときは、地上権は用益権なので共同担保目録を作成しなくて良い
❌
18
付記登記は【 】を有さない。 主登記の順位番号を借りて登記される
独立した順位番号
19
同一の不動産の登記上権利の優先順位は【 】の順位番号によるのが原則である
登記
20
甲所有ほ不動産について乙が順位1番で抵当権の登記があり、丙が2番で賃借権の登記がある。乙の抵当権の実行により丙の賃借権は消滅する
⭕️
21
同一の不動産に丙の1番賃借権の登記、2番に乙の抵当権があるとき、乙の抵当権が実行すると1番賃借権も消滅する
❌
22
同一不動産に丙の1番賃借権、乙の2番抵当権が登記されているときは、乙が競売をするときは賃借権の登記がある土地として競売されるので賃借権は消滅しない
⭕️
23
同一不動産に1番抵当権、2番に不動産工事の保存の先取特権が登記されているときは【 】が優先されて実行される
先取特権
24
所有権と所有権以外の権利は【 】によって優先順位が決まる
受付番号
25
甲所有の土地に乙が仮差押えの登記をした。その後丙がこの土地について賃借権の登記をしたとき、乙の仮差押えが本差押えに変わり、競売するとき、丙の賃借権は消滅する
⭕️
26
甲所有の不動産に丙の1番抵当権があり、2番に乙の仮差押えをした。丙の抵当権よりも仮差押えの方が優先的である
❌
27
甲区と乙区の権利の優先順位は【 】による
受付番号
28
仮差押えの登記は【 】に登記される
甲区
29
付記登記についての優先順位は主登記の順位番号によって決まる
⭕️
30
甲所有の土地に乙が1番地上権、丙が2番抵当権を有している。1番地上権には丁の抵当権の付記登記がある。2番の抵当権には戊の転抵当権の付記登記がある。丁と戊はどちらが優先するか
丁1番付記1号
31
付記登記は所有権以外の権利の移転の時、地上権や永小作権を目的として抵当権の【 】をする時にされる
設定登記
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