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問題一覧
1
申請の不備が補正できるものは登記官が定めた期間内に申請人が補正できれば却下されない
⭕️
2
管轄登記所以外の登記所に申請したときら却下される
⭕️
3
申請が登記事項以外の事項の登記を目的としている時は却下される
⭕️
4
登記がすでにされていたときは申請しても却下される
⭕️
5
申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しない時は申請は却下される
⭕️
6
登記義務者の氏名もしくは名称、住所が登記記録と合致しない時は申請は却下される
⭕️
7
申請情報の添付書類が異なる時は申請は却下される。
⭕️
8
申請情報が登記原因を証するの内容と合致しない時は申請は却下される
⭕️
9
申請の却下事由に該当し、登記官が補正期間を定めても補正されない時は申請は却下される
⭕️
10
表示に関する登記が登記官の調査の結果と合致しなくとも申請は却下されない
❌
11
登録免許税を納付しなくても申請は却下されない
❌
12
登記完了は理由のいかんを問わず取り下げできない
⭕️
13
電子申請によって登記申請した時は、取り下げる旨を記載した書面を登記所に提出する
❌
14
電子申請の取り下げは電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する
⭕️
15
申請を取り下げた時は申請書は返還される
⭕️
16
申請書を取り下げた時は印鑑証明書や代理権限証明書は返還される
⭕️
17
登記官は書面申請の却下をした時は偽装や不正の疑いがある書面を除いて【 】を還付する
添付書面
18
登記申請の取り下げは不正な登記の疑いがあると認めるときでもできる
⭕️
19
土地の分筆・合筆の登記は一の申請ででき、合筆のみを取り下げることもできる
⭕️
20
登記の申請を却下しなければならない時、登記官が相当と認める時は事前にその旨を申請人又は代理人に告げて申請の【】の機会を設ける
取り下げ
21
申請情報の内容である登記義務者の氏名又は住所が登記記録と合致しない時は、その申請は却下される
❌
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