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問題一覧
1
附属建物を主である建物から独立させる時は建物の【 】を申請する
分割登記
2
建物の分割登記とは表題登記のある附属建物の登記記録から分割して登記記録上、別の1個の建物とする
⭕️
3
区分登記とは表題登記のある建物に仕切りを設けて【 】に変更する登記をいう。すなわち、通常の建物として登記があるものを2個以上に区分建物に変更する
区分建物
4
各戸に出入り口があり、独立性を有している非区分建物がある。後から数個の区分建物に変更する時は【 】をすることになる
区分登記
5
通常の1棟の建物の登記記録から区分建物の登記記録に変更する登記を【 】という。附属建物を主である建物から分割して主に変更するための形式的な登記は【 】である。
区分登記, 建物分割登記
6
附属建物を主である建物と同様に建物を区分できる
⭕️
7
附属建物を2個の区分建物にする時は、独立した主である建物とした上で区分建物として登記する必要がある
❌
8
建物を区分して一部を乙建物の附属建物とする建物区分合併登記は認められる
⭕️
9
建物を区分して一部を他の建物の附属建物とする建物区分合併登記は一の申請でできる
⭕️
10
建物を区分してその一部を他の建物の附属建物とする建物の【 】及び【 】は一の申請でできる
区分登記, 合併登記
11
甲建物を区分してその一部を接続する乙建物又は乙建物の附属に合併する建物【 】は一の申請でできる
区分合併登記
12
甲建物を区分してその一部を接続する乙建物又は乙建物の附属に合併する建物建物区分合併登記は一の申請でできる。この場合双方の建物は【 】でなければならない
区分建物
13
主である建物の登記記録から附属建物を分割して乙建物の附属建物としようとする、建物の【 】及び【 】は一の申請でできる
分割登記, 合併登記
14
甲建物の登記記録から附属建物を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする時は、建物の分割登記と合併登記は一の申請でできる
⭕️
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