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問題一覧
1
会則に違反することは欠格事由に該当する
✖️
2
業務停止処分を受けた調査士は欠格事由に該当し、登録を取り消される
○
3
禁錮以上の刑に処せられたときは欠格事由に該当する
○
4
禁錮以上の刑に処せられた時は、刑の執行の全てが猶予されている時は登録を取り消すことができない
✖️
5
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから【 】を経過しない者は欠格事由に該当する
3年
6
罰金の刑に処せられて3年を経過しない者は資格を有すことができない
○
7
50万円以下の罰金は執行猶予を受けることがあり、期間満了すればすぐに資格を取得できる
○
8
自首・過度の正当防衛した者が刑の免除を言い渡された時は直ちに調査士になれる
○
9
執行の免除を受けた者はすぐに調査士の資格を取得できる
✖️
10
未成年者は欠格事由に該当する
○
11
未成年者は試験を受けることはできるが登録はできない
○
12
破産者で復権を得ない者は欠格者に該当する
○
13
破産者で復権の決定を受けた者は確定後でないと効力が生じない
○
14
公務員であって懲戒免職の処分を受け、処分の日から3年を経過しない者は欠格者である
○
15
公務員が停職処分に処されたときは3年経過していないと調査士の資格を有しない
✖️
16
業務の禁止処分を受けてから3年経過しない者は調査士となる資格がない
○
17
測量士、建築士、司法書士の業務と兼業している場合、 ①資格が【 】されて免許の【 】があった時 ②【 】処分を受けた時は 調査士の欠格事由に該当し、登録が抹消される
抹消, 取り消し, 業務禁止
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