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問題一覧
1
不動産の表示に関する登記で目的とするところは、不動産の現況と【 】の一致である
登記簿
2
地積の変更は土地の一部【 】登記のことで、増加ではない
滅失
3
表示に関する登記は大きく分けると3つに区分され、 ①【 】登記 ②表題部【 】登記 ③【 】登記に分かれる。
表題, 変更, 形成
4
表示に関する表題登記では、建物の新築や土地が新たに生じた場合をいう
⭕️
5
変更登記は登記事項について変わった場合に、その変わった現況について登記を登記簿に反映されるための登記である
⭕️
6
形成登記は土地の分筆・【 】や建物の分割・【 】登記がある
合筆, 合併
7
表題部変更登記については、建物の 種類、構造、床面積、また【 】の変更があったときである。
所在
8
附属建物を新築した時の登記は
表題部変更登記
9
表題部所有者の氏名又は住所が変更した時は表題部変更登記をする
⭕️
10
形成登記とは登記をすることによって効力が発生する登記である
⭕️
11
形成登記は新しい法律効果を生むという意味であって、別名創設的登記ともいう
⭕️
12
形成登記は、附属建物を【 】して新しい登記記録に記録をした時に効力が出る形成登記である
分割
13
形成登記は一区画の区分建物に区分壁を設けて、2個の区分建物にする区分建物区分登記も該当する
⭕️
14
1棟の建物を2個の区分建物に変更する場合は区分登記であり、形成登記である
⭕️
15
主である建物として独立した数個の建物が2個の登記記録に記録されている主と附の建物を1個の建物とみなす場合、1個の建物の登記記録に記録するには建物の【 】登記をする。 これも形成登記である。
合併
16
表示に関する登記は、現況に合わせて登記記録を備えたり、建物の増築等によって床面積が変更になる場合に変更を明らかにする。 形成登記は登記によって効力が生じるため、通常の変更登記とは異なる。
⭕️
17
一棟の主である建物を中間部分を取り壊して、2棟の建物に分棟した時は、変更後の2棟の建物を双方とも主である建物とする時は、建物【 】登記として扱う。 事実行為が入るため【 】登記である。
分割, 報告的
18
一棟の建物の中間を取り除いて、一方を主である建物、他方を附属建物として分棟した時は【 】登記として扱う
変更
19
A主である建物とB主である建物の中間を増築して1個の建物とした場合と、A区分建物とB区分建物の中間壁を取り除くことにより1個の非区分又は区分建物とするものがある。 いずれも【 】登記と表題部の登記の【 】申請を同一の申請書でする
表題, 抹消
20
合体するいずれかの建物に所有権の登記があり、もう一方の建物に所有権の登記がない時は、建物の【 】登記及び表題部登記の【 】並びに所有権の【 】登記の申請をする。
表題, 抹消, 保存
21
本来の登記の申請は、表示に関する登記と権利に関する所有権の登記を同一の申請書でするこもはできず、【 】登記だけが特別な申請手続きである
合体
22
主である建物と附属建物の合体は【 】変更登記として扱われる。 これは主である建物の床面積が増加したもよとみなされる。
表題部
23
建物の取り壊し、自然倒壊。 土地の全部が水没して効用を失った時は【 】登記を行い、変更登記の一種とみなす
滅失
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