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問題一覧
1
田-農耕地で【 】を利用して耕作する土地。
用水
2
杞柳を田に栽植して田の設備をそのまま存知するときは地目は【 】として扱う
田
3
畑-農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。 牧場外で【 】を栽培する土地は畑である。
牧草
4
山林や原野に杞柳を栽植、田の設備を廃止せて杞柳を栽植したときは【 】に該当する
畑
5
建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地は【 】に該当する
宅地
6
工場、事務所、店舗等の敷地は【 】に該当する
宅地
7
物置小屋、倉庫等は宅地に該当する。 物置小屋は一時的に建てられた、いつでも取り壊せるものも入る
❌
8
海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備があるときは、その敷地区域は【 】である
宅地
9
学校用地は校舎、附属施設及び運動場も該当する
⭕️
10
鉄道用地は、駅舎、附属施設及び【 】の敷地も該当する
路線
11
塩田は海水を引き入れて【 】を採取する地目である
塩
12
鉱泉地は温泉を含む鉱泉の湧き出し口及びその維持に必要な土地である
⭕️
13
池沼(ちしょう)は農耕地等耕作のために用いる水(かんがい用水)ではない水の貯溜池である
⭕️
14
山林は耕作の方法にやらずに【 】の生育をする土地
竹木
15
山にある雑草地は山林である
❌
16
人の手が加えられないまま、雑草や低木等が生えたままになっている土地のことを【 】という
原野
17
牧場のために使用する建物の敷地や牧草栽培地及び林等の牧場内にあるものは全て【 】として扱う
牧場
18
耕作の方法によらず雑草や背の低い木が生える土地は
原野
19
人の遺体や遺骨を埋葬する地目は墓地である
⭕️
20
宗教法人の用に供する土地は、その所有が他人のものであってもに境内地該当する
⭕️
21
参道の地目は
境内地
22
社務所は境内地である
⭕️
23
運河用地とは水路用地及び運河に属する【 】、橋、堤防、護岸、物揚げ場、係船場の築設に要する土地である
道路
24
水道用地とは給水の目的で敷設する水道の【 】、貯水池、ろ水場、水道路線に要する土地をいう。
水源地
25
水力電気のための水炉及び配水路は【 】、水道の用に供するための消毒場は【 】である
雑種地, 水道用地
26
用悪水路とは田畑の必要な水やそれを排泄するための水炉の双方をいう
⭕️
27
ため池とはかんがい用水のもととなる【 】をいう
貯溜地
28
かんがい用ではないため池は【 】である
池沼
29
堤(つつみ)とは、防水のために築造した堤防である
⭕️
30
井溝(せいこう)とは田畑または村落にある【 】をいう
通水路
31
保安林の地目は【 】が指定した土地である。 保安林を伐採して更地になった時は【 】の地目である
農林水産大臣, 保安林
32
公衆用道路は一般交通の用に供する道路であって、私有地でも公衆用道路にあたる
⭕️
33
公衆の遊楽のために供する土地は【 】の地目である
公園
34
テニスコート又はプールで宅地に接続するものは【 】とし、その他接続しないものは【 】とする
宅地, 雑種地
35
ガスタンク、石油タンクの敷地は【 】である
宅地
36
工場の地目は
宅地
37
工場又は営業所に接続する物干し場やさらし場(布などを干す場所)の地目は
宅地
38
火葬場の施設が構内の建物にある時は全部を【 】とし、ない時は【 】とする
宅地, 雑種地
39
陶器かまどの設けられた土間のような永久的設備と認められる雨覆いがある時は宅地である
⭕️
40
遊園地、運動場、ゴルフ場及び飛行場の一部に建物がある時、道路や排水のための溝等によって建物の敷地と判別できる時は全てを【 】とする
宅地
41
遊園地、運動場、ゴルフ場、飛行場は建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物は附属建物に過ぎない時は【 】とする
雑種地
42
遊園地、ゴルフ場、運動場、飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地以外が付属する庭園に過ぎないと認められる時は【 】とする
宅地
43
競馬場内の土地は事務所、観覧席、きゅう舎等の永久設備と認められる建物の敷地と附属する土地は【 】、馬場は【 】、その他は現況によって定める
宅地, 雑種地
44
水力発電のための水路や排水路は【 】である
雑種地
45
発電用のダム貯水池は「 」ですが、水道の水源地として作られたダム貯水池は「 」として取り扱います。
池沼, 水道用地
46
高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない土地は雑種地に該当する
⭕️
47
鉄塔敷地や変電所の敷地は
雑種地
48
鉱山の入り口(坑口)、やぐら敷地は【 】である
雑種地
49
製錬所の煙道敷地は【 】である
雑種地
50
木場の区域内の土地は建物がない限り【 】に認定する
雑種地
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