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問題一覧
1
建物が滅失した時は表題部所有者又は所有権の登記名義人は1ヶ月内に建物の滅失登記をする義務がある
⭕️
2
建物の滅失とは建物が人為的又は自然的に物理上ほの効用を無くした場合をいう
⭕️
3
建物が地震によって倒壊した場合は滅失登記をする
⭕️
4
建物が滅失した時は、登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録して【 】される
閉鎖
5
抵当権付き建物が滅失した時は、登記事項を抹消する際、抵当権者の承諾が必要である
❌
6
建物が存在しないのに登記がある場合は、建物の【 】を抹消して登記記録が閉鎖される
表題登記
7
登記記録が重複している時は、原則【 】な登記記録を重複原因として建物の表題登記を抹消する
後
8
建物が合体した時は、新たに建物の表題登記をするため合体前の建物の表題部の登記を抹消する
⭕️
9
主である建物と附属建物が存するときに、主である建物のみが滅失した時の登記原因は滅失した建物について【 年月日焼失又は取り壊し】、主となる建物について[年月日主である建物に【 】と登記される
変更
10
主である建物と附属建物があり、主である建物のみが滅失した時の建物の登記目的は建物の【 】登記である
表題部変更
11
主である建物と附属建物があり、主である建物が滅失した時は、附属建物を主である建物に変更する登記を申請しなければならない。この場合の登記は【 】である
表題部変更登記
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