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問題一覧
1
土地を分筆するのは、表題登記がある土地の一部を分割して登記記録上、別の土地を登記することをいう。 このように登記によって効果が生ずる【 】である。
形成登記
2
土地の文筆登記申請書には登記原因の【 】を記載しない
日付
3
分筆登記は申請の時には効力が生じていないので【 】も存在しない
登記原因
4
分筆又は合筆の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人や承継人も登記することができる
⭕️
5
売買によって所有権を取得した者は土地の分筆登記ができる
❌
6
登記館は一筆の土地が別地目、又は地番区域を異にするに至った時は職権でその土地の分筆登記をしなければならない義務がある
⭕️
7
登記官は地図を作成するために表題部所有者又は所有権の登記名義人の【 】がない時に限って、分筆又は合筆の登記をすることができる
異議
8
売買契約によって土地の所有権を取得した者は申請人が分筆登記をしない時は【 】して分筆登記申請ができる
代位
9
地上権や賃借権の登記を有する者は土地の分筆登記申請ができる
❌
10
表題部所有者又は所有権の登記名義人が【 】の登記をする場合において、当該表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人も登記できる
表示
11
土地の所有名義が株式会社は分筆登記は会社が申請し、 取締役会を設置していない会社は【 】 設置している会社は【 】 委員会設置会社の【 】が申請する。 代表取締役が数人いる時は【 】で申請できる
取締役, 代表取締役, 代表執行役, 1人
12
登記官は甲土地から乙土地を分筆するときは、【 】について新たな登記記録を作成し、表題部に何番の土地から分筆したか記録する
乙土地
13
登記官は甲土地から乙土地を分筆した時は、 甲土地に新たな【 】を付して、登記記録に残余部分の土地の表題登記事項、何番の土地を分筆した旨及び従前の土地の登記事項の【 】部分を抹消する記号を記録する
付番, 変更
14
登記官は甲土地から乙土地を分筆する時、甲土地の地番は従前の地番と【 】の地番を付すことができ、この場合は表題部の従前の地番を抹消する記号の記録は必要ない
同一
15
登記官は抵当権、質権、先取特権などの担保物件がある土地を分筆する時は、分筆後の土地の登記記録にこれら権利を【 】する。
転写
16
登記官は抵当権、質権、選手特権などの担保物件がある一筆の土地を分筆する時は、分筆後の登記記録に、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び【 】を記録しなければならない
受付番号
17
登記官は抵当権、質権、選手特権などの担保物件がある一筆の土地を分筆する時は、分筆後の土地にも権利を転写する時は権利者の承諾は必要ない
⭕️
18
所有権及び担保権以外の権利については分筆後、ともにその権利の目的であることを記録する
⭕️
19
担保権のある土地を分筆し、権利の範囲が変わらない時は【 】を作成する。(すでに作成するときを除く)
共同担保目録
20
共同担保目録を作成した時は、転写した【 】の登記の末尾に共同担保目録の記号、及び目録番号を記録する
権利
21
共同担保目録がすでに作成されている時は、権利の転写がされた分筆後の乙土地に関する権利を共同担保目録へ記録する
⭕️
22
登記官は甲土地から乙土地に所有権以外の権利に関する登記を転写した時は、分筆後の甲土地の登記記録に担保権以外の権利について乙土地が共に権利の【 】である旨を。 共同担保目録が作成されている時を除き、作成した共同担保目録の【 】と【 】を記録する
目的, 記号, 番号
23
地役権を消滅させない分筆後の土地は【 】の土地の番号を用いる。 分筆前の土地に支号がない時は、分筆した土地について【 】を用いない地番を存ずることができる
分筆前, 支号
24
不動産番号を提供した時も分筆前の土地の地番は申請情報とする
❌
25
地積測量図の地番に誤りがあった時の訂正の申出は訂正後の地積測量図を提供しなければならない
⭕️
26
留置権者は分筆後の土地を取得した買主に対して、造成代金を支払わないうちは土地の引き渡しをしない対抗することができる
⭕️
27
不動産に留置権を設定した時は共同担保目録を作成する
❌
28
留置されている土地の分筆をする時は留置権者の承諾を要する
❌
29
留置されている土地を所有者は分筆登記することができる
⭕️
30
留置権者は土地の登記名義が代金を払わない時は登記上の権利を取得する
❌
31
土地の一部の地目変更及び分筆登記の申請情報には登記原因と日付を申請情報とする
⭕️
32
共有土地の分筆で各共有持分が異なる時は各持分を申請情報とする
❌
33
仮差押えの登記がある土地の一部を分筆して、分筆後の土地について仮差押え権利者の権利を消滅させる承諾書が添付した時は、仮差押えの登記は転写されない
❌
34
共有の土地の一部を地目変更による分筆登記をする時は、全員で申請しなければならない
❌1人から申請できる
35
所有権、抵当権の登記がある所有者を同一とした2筆の土地が登記原因と日付が同一であれば、合筆申請できる
❌
36
所有権と抵当権登記がある2筆の土地は登記【 】と日付、申請の受付年月日と【 】番号が同一であれば合筆できる
原因, 受付
37
共有名義の土地の分筆は共有者全員が申請人となる
⭕️
38
一筆の一部が別地目になった時は【 】して地目変更をしなければならない
分筆
39
山林の土地に建物を新築した時は【 】の一の申請でする
分筆地目変更
40
一筆の土地の全部が別地目に変更になった時は土地【 】及び【 】変更の申請をする
分筆, 地目
41
分筆登記の申請書には分割後の土地の【】を添付する
地積測量図
42
信託の登記がされている土地について、受託者は分筆の登記申請することができない
❌
43
敷地権が登記されている土地を分筆申請する時は、地上権者又は賃借権者である区分建物の所有者全員の承諾を必要とする
❌
44
所有権登記ある土地を分筆した時は、新たに登記記録を用いて、表題部及び甲区、乙区の登記を転写し、登記識別情報を通知する
❌
45
分筆前の地役権図面は【 】される
閉鎖
46
承役地を分筆し、地役権の範囲が分筆後の土地の一部である時は添付情報として地役権の設定の範囲を証する地役権者が作成または裁判の情報を提供する
⭕️
47
相続人が4人、遺産分割協議が成立し土地の所有は2人となった。 分筆登記をする時は申請人は
2人
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