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問題一覧
1
各階平面図は各階の【 】を明確にするために、形状を図示する図面である
床面積
2
各階平面図は、縮尺、各階の【 】の形状、1階の位置、各階ごとの建物の【 】の長さ、床面積と求積方法、附属建物がある時は主である建物と附属建物の別及び附属建物の【 】を記録する
平面, 周囲, 符号
3
附属建物が存する時は、主である建物は【 】と記載して、附属建物は1個ごとに符号1、符号2と記載する
主
4
1階の形状と2階以上の建物の形状が異なる時は、2階以上の各階平面図に1階の形状を【 】で示す
点線
5
各階平面図は【 】の縮尺で作成する。ただし、建物の状況その他の事情により、適当でない時はこの限りでない
250分の1
6
各階の床面積は、平屋建以外の建物については各階ごとに床面積を作図する。 各階の形状が1階の床面積と形状と同型のときは、【 】として1個の図面を作成すれば良い
各階同型
7
各階平面図は各階の床面積の合計を記載する
❌
8
各階平面図は1個の建物ごとに作成しなけれ生ならないが、附属建物がある時は主である建物と附属建物を合わせて作成する
⭕️
9
建物の分割や区分建物の登記を申請する時は、各階の平面図に記載すべき分割又は区分建物の各建物の符号を用いる
⭕️
10
各階平面図【 】が署名又は記名押印して【 】が記名する
作成者, 申請人
11
建物図面、各階平面図は【 】ごとに【 】の順序により建物つづり込み帳につづり込まれる
地番区域, 家屋番号
12
階層的に区分した建物で区分建物が2階以上の時は各階平面図に区分建物が何階にあるか【建物の存する部分3階、4階】と記録する
❌
13
各階平面図には各階の別を記載するので、建物の存する部分を記録する必要はない
⭕️
14
各階平面図は1個の建物ごとに作成して建物が2階以上の時は、各階同型である場合を除いて、その階の位置を明らかにするために1階部分の形状を記録する
⭕️
15
各階平面図では1個の建物ごとに作成し、建物が2階以上の時は各階同型である場合を除いて1階部分を点線で表示する
⭕️
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