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問題一覧
1
附属建物とは【 】がある建物に附属するものであって、一体のものとして1個の建物として登記される
表題登記
2
附属建物は主である建物と同一の登記記録に記録されて、合わせて1個の建物とされる
⭕️
3
附属建物は主である建物の処分に従い、主である建物に抵当権等の担保権が設定されれば、同一の登記記録に存する附属建物も抵当権の効力が及ぶ
⭕️
4
主である建物のみに抵当権、附属建物に抵当権等の効力が及ばないようにするためには、附属建物を主である建物から【 】する
分割
5
甲が所有している主である建物に乙が抵当権を設定した。附属建物を新築して、変更登記をした時は、附属建物に抵当権の効力は
及ぶ
6
2個の建物は居宅あるいは店舗として使用している。この建物を主と附属の関係として登記
できない
7
50㎡の木造かわらぶき平屋建に50㎡の木造かわらぶき平家蓼の建物を附属建物として登記することはできない
⭕️
8
車庫や倉庫は主である建物の附属として建てられたものであるから、必ずしも同一の登記記録に附属建物として登記しなければならない
❌
9
主である建物と附属建物は接続していなければならない
❌
10
主である建物と附属建物の敷地が接続しないで相当離れていても、効用上あるいは利用上主である建物と附属建物の関係にあれば登記できる
⭕️
11
主である建物がA県に、附属建物がB県に存する時は主である建物の所在を先にして双方の地番が併記される。県の名前は記載
する
12
附属建物を新築した時の登記は建物【 】である
建物表題部変更登記
13
主である建物と同時に附属建物を登記する時の目的は建物【 】である
表題登記
14
附属建物が区分建物であれば、1等の建物の名称を登記することが
できる
15
附属建物自体には建物の名称を登記することが
できない
16
附属建物は家屋番号を有する
❌
17
附属建物は主である建物と附属建物は一体であるため、1個の建物の登記記録に【 】が存すれば足りるため、附属建物には存しない
家屋番号
18
附属建物のある建物について登記又は新築登記をするときは、申請書に【】を記録しなければならない
符号
19
附属建物のある建物について登記又は新築登記をするときは、申請書に符号を【 】、【 】に記録する
表示欄, 符号欄
20
既に登記ある主である建物又は附属建物に加えて、附属建物新築登記を申請する時は、添付書類は附属建物の
各階平面図, 建物図面
21
附属建物新築登記による各階平面図が添付されても、従来の建物図面つづり込帳につづり込まれている主の建物の各階平面図には変更手続きはない
⭕️
22
附属建物新築登記により、主である建物と附属建物の位置を明確にする必要があるので、新しい建物図面が提出された。 変更前の主である建物のみ記載した建物図面は【】され、建物図面つづり込み帳に入れる。従前の図面は閉鎖した日から【 】年間保存される
除去, 30年間
23
附属建物新築登記により、新たに建物図面が作成されると、従前の図面は閉鎖されて【】年保存される
30
24
既登記の主である建物と附属建物が存する時に、附属建物が滅失したことによる登記は、主の建物と別地番にある場合の所在変更登記も含めて、申請書には【建物図面や各階平面図】を添付する
❌
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