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問題一覧
1
規約上の共用部分は区分建物の所有者のみが規約を作成して、建物の専有部分として登記をなし得る集会場や管理人室を登記することができる
⭕️
2
一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合は、これらの団地建物所有者は全員で、団地内の土地・建物や附属施設の管理を行うために【 】を構成することが出来る
団体
3
団地共用部分である登記ができるのは、附属施設の建物、集会場や管理人室とすべき建物として登記できる建物である
⭕️
4
団地共用部分である旨の登記を申請する場合は、申請書に共用部分を共用すべき者の建物の所在及び家屋番号、又は区分建物の属する1棟の建物の所在・構造・床面積を記載する。 1棟の建物に名称がある時は、構造・床面積を記載しなくて良い
⭕️
5
団地共用部分の申請手続きは、表題部所有者又は所有権の登記名義人が【 】を添付して申請する。 一団地内の数棟の建物の全部を所有するものから申請する時は、【 】に作成した規約を添付する
規約, 公正証書
6
団地共用部分とすべき建物に【 】の権利の登記があった時は、これらの登記名義人が作成した承諾書又はこれを対抗できる裁判の【 】を添付する
第三者, 謄本
7
団地共用部分である旨の登記は表題部中、登記原因及びその日付欄にされる
⭕️
8
マンションの所有者が他の棟の区分建物又は1棟の建物を共用すべき時は、その共用部分とする建物の登記原因及びその日付欄に『一棟の建物を特定すべき事項を記載する。
⭕️
9
共用部分の主体が通常の建物の場合は、その建物の表示として所在、家屋番【 】と記載する
団地共用部分
10
団地共用部分である旨の登記がされると登記官の職権で登記官の職権で【 】の登記は抹消される
表題部所有者
11
団地共用部分である旨の登記がされると、所有権やその他の権利に関する登記も抹消される
⭕️
12
団地共用部分の規約を【 】した時は、その建物につき、新たに表題登記の申請をしなければならない
廃止
13
団地共用部分の規約を廃止した時は、一般の表題登記に要する添付書類の他(建物図面と各階平面図は除く)、規約を廃止した書面を添付する
⭕️
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