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問題一覧
1
未成年者が法律行為わするには【 】の同意が必要であり、これに反して法律行為をしても取り消せる
法定代理人
2
未成年者の法定代理人は親権者、親権者がいない時は【】が該当する
未成年後見人
3
未成年後見人の選任は、未成年者に対して最後に親権を行う者が【 】で誰かを指定すれば、その人が未成年者後見人になる。 それ以外は家庭裁判所が選任することもある。
遺言
4
未成年者は①単に権利を得、または義務を免れる法律行為をする時は法定代理人の【 】は必要ない。
同意
5
未成年者は②法定代理人が【 】することを許した財産を処分する法律行為は法定代理の同意なくできる
処分
6
未成年者は③法定代理人が【 】することを許した場合、その営業に関する法律行為をすることができる
営業
7
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取り消せるが、①単に権利を得る、義務を免れる法律行為 ②法定代理人が処分を許した財産の処分 ③法定代理人が営業することを許した営業に関する法律行為は取り消すことができない
⭕️
8
成年被後見人は家庭裁判所から後見開始の【 】を受けた者
審判
9
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況の者は成年被後見人とはさて審判を受けることがある
⭕️
10
後見開始の審判は【】・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人または検察官の請求により行い、裁判所は請求がなければ勝手に(職権)審判をできない
本人
11
後見人には成年被後見人と未成年後見人の2種類ある
⭕️
12
成年被後見人は障害がなくなり、事理を弁識する能力が回復しても裁判所が後見開始の審判を取り消してはじめて成年被後見人で無くなる
⭕️
13
被保佐人は家庭裁判所から補佐開始の審判を受けた者をいい、精神上の障害により事理を弁識する能力が【 】な者である
著しく不十分
14
家庭裁判所は被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に【 】を付与する審判をすることができる
代理権
15
保佐人に代理権を付与する場合は本人以外の者の請求により代理権付与の審判をするときは本人の同意が必要である
⭕️
16
被保佐人は元本を受け取ったり利用をすることな1人ですることができる
❌
17
被保佐人のために借金や他人の保証人になる行為を保佐人がする時は、代理権の付与が必要であり、本人の同意も要る。
⭕️
18
不動産そのほか重要な財産に感じで権利を得たり、失うことを目的とする行為は被保佐人は保佐人の同意を必要とする
⭕️
19
被保佐人はある一定の行為をするときにだけ保佐人の同意が必要であり、同意または家庭裁判所の許可なしにした行為は取り消すことができる
⭕️
20
被保佐人は保佐人の同意なしで原告となって訴訟行為をすることができないが、この行為において事後保佐人の追認することによって成立させることができる
⭕️
21
被保佐人は他人に財産を贈与したり、和解または仲裁合意をするときは裁判所の許可あるいは同意が必要であり、ない時はこの行為を取り消すことができる
⭕️
22
被保佐人のために保佐人が他人から贈与を拒絶したり遺贈を放棄、負担付贈与の申込を承諾、受け取ることを【 】するには代理権がなければならない
承認
23
被保佐人が保佐人の同意なしで新築・改築・増築または大修繕を目的とする契約した場合、取り消すことができる
⭕️
24
被保佐人が保佐人の同意を得て、土地を5年又は建物を3年又は動産は6ヶ月を超える賃貸借をした場合、取り消すことができる
❌
25
被保佐人はある一定の行為を制限行為能力者の法定代理人として行った場合、保佐人の同意がなければ取り消すことができる
⭕️
26
補助人は精神上の障害により事理を弁識する能力が【 】な者について請求により家庭裁判所から補助開始の審判を受けます
不十分
27
裁判所は被補助人が特定の法律行為をする時は補助人の同意が必要との審判をすることもできる。 また、補助人に代理権を付与する審判もすることができます
⭕️
28
被補助人がする特定の法律行為とは個別具体的な必要性に応じて当事者の申し立てにより選択される。
⭕️
29
補助開始の審判は同意見付与の審判または代理権付与の審判とと共にしなければならない。 本人以外の請求により審判する時は本人の同意が必要である
⭕️
30
同意見付与の裁判を受けた被補助人か制限行為能力者となる
⭕️
31
同意見付与の審判を受けた被補助人が補助人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可をもらわずに特定の法律行為をした場合は取り消すことができる
⭕️
32
同意見付与の審判を受けていない被補助人は制限行為能力者でない
⭕️
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