記憶度
4問
12問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
建物の主な部分の構成材料は ・木造 ・【 】造 ・石造 ・レンガ造 ・コンクリートブロック造 ・【 】造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造
土壁, 鉄骨
2
屋根の種類は ・かわらぶき ・ストレートぶき ・亜鉛メッキ鋼板ぶき ・【 】ぶき ・陸屋根
草
3
階数による建物の区分は【 】や2階建(3階以上はこれに準ずる)
平屋建
4
建物の構造は次のように区分して定める 構成材料による区分は ・木造石造・木造れんが造・【 】造である
軽量鉄骨造
5
屋根の種類による建物の構造は次のように区分して定める ・セメントかわらぶき ・アルミニウム【 】 ・板ぶき・銅板ぶき ・杉皮ぶき・ルーフィングぶき ・石板ぶき・【 】板葺・合金メッキ鋼板葺
板葺, ビニール
6
屋根の材料である『ガルバリウム鋼板』とは【 】に分類される
合金メッキ鋼板葺
7
建物の階数による区分は次のように定める ・地下何階建 ・地下何階付き【 】 ・ガード下にある建物は【 】平屋建 ・渡り廊下付きの1棟の建物は【 】付き平屋建と表示する
平屋建, ガード下, 渡り廊下
8
地上に建物がなく地下のみの場合は地下何階建と表示する
⭕️
9
建物の構造が木造、屋根の種類はかわらぶきの渡り廊下付きの2階建の建物の表示
木造かわらぶき渡り廊下付2階建
10
建物の主な部分の構成材料が異なる時は、木と鉄骨造を組み合わせた構成材料の時は【 】と表示する
木・鉄骨造
11
建物の屋根の種類が異なる場合、かわらと亜鉛メッキ鋼のが葺かれているときは【 】と表示する
かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき
12
建物を階層的に区分して、その一部を1階の建物とする時は 建物の構造を記録するときは【 】の種類を記録しなくて良い
屋根
13
1棟の建物が5階建であって、各階を区分建物として登記をする場合は、屋根の構造を記載せずに【鉄骨コンクリート造1階建】と表示する
⭕️
14
区分建物の構造は、区分建物の属する1棟の建物の構造と区分建物の構造の双方が登記される
⭕️
15
区分建物の構造は、区分建物の属する1棟の建物の構造と区分建物の構造の双方が登記されるが、一棟の建物の構造欄には【 】を記載する
屋根の種類
16
2階以上の区分建物について、区分建物が【 】に存するときは、区分建物の構造欄には屋根の種類は記載しなくて良い
各階
17
平屋建を縦割りに区分した場合は屋根の構造を記載する
⭕️
18
天井の高さが【 】m未満の地階及び屋階等は階数に参入しない
1.5
19
天井の高さが1.5mあるときは階数に算入する
⭕️
20
主要構造部の構成材料が複数の組成材の時は、構造の表示は概ねその【 】以上を占める組成材を併記しても良い
3分の1
21
主要構造部が鉄骨造の時は外壁にALC(軽量気泡コンクリート)を使用した時の表示は【 】とする
鉄骨造
22
主要構造部が鉄骨造の時は外壁にALC(軽量気泡コンクリート)を使用した時の表示は鉄骨造とする。 ただし、主要構造部が壁構造の時は【 】と表示する
鉄骨鉄筋コンクリート造
23
屋根の種類が2種類以上で葺かれている場合の認定基準は、①床面積に算入しない部分のは表示の対象でない
⭕️
24
屋根の種類が2種類以上で葺かれている場合の認定基準は、②床面積に算入する部分の床面積の【 】%未満の種類の屋根については表示の対象としない
30
25
屋根の種類が2種類以上で葺かれている場合の認定基準は、③屋根が3種類以上ある時は床面積に算入する部分の屋根面積を【 】で除いて、概ね平均値以上を占める部分の屋根のみを表示する
種類数
26
地上階と地階の区別は【 】を基準として床面が地盤面より上にある場合は【 】として、下にある階層は【 】として扱う。
地盤面, 地上階, 地階
27
床面積が地盤面下にある階層で床面から地盤面間での高さがその天上までの高さの【 】以上あるときは、地下階として取り扱う
3分の1
28
地盤面とは建物が周囲と接する位置の平均の高さにおける【 】をいう この場合、接する位置の高低差が3mを超える時は、その高低差3mごとの【 】の高さにおける水平面をいう
水平面, 平均
29
地階とは床が【 】にある階で、床面から地番面までの高さがその階の天上の高さの3分の1以上のものをいう
地盤面下
30
床上げされた建物で1階の床面が地盤面から1.5m以上ある時は【 】と表示する
高床式平屋建
関連する問題集
土地家屋調査士法-登録申請・拒否・変更・取り消し
調査士の義務・事務所
調査士の業務
制限行為能力者
懲戒・罰則
地積測量図
地図
オンライン申請
法人
法人②
①公有水面
調査士会・連合会
②筆界特定と地目の変更
調査士協会
④代位による変更・更正登記
欠格事由と登録
所有権証明書
印鑑証明書
住所証明書
承諾書
更正登記
地役権証明書
地役権
地役権図面
所有者の表示の変更証明書
抵当権
代理権限証明書
45講 原本還付と添付書類の保存
登記事項証明書等
手数料
規約証明書
筆界特定の意義
手続き
申請方法と申請・添付情報
筆界特定の調査等
資料の提出、意見、閲覧
筆界特定
公告、通知とその他
審査請求-地積・分筆・地図・合体
審査請求-却下・登記済事項
却下と取り下げ
審査請求の期間と行政法
登記制度の変遷と発祥
登記官の通知
申請
登記識別情報
罰則
登記完了後
登記官の申請
土地の表題登記
地目の種類
地目更正
地積の変更・更正登記
地番の変更、更正登記
分筆
分筆-消滅
地役権
合筆
合筆登記の制限と特例
土地分合筆
消滅承諾できない時
土地区画整理事業
換地の登記
境界確定
共同担保目録
土地所在図
土地滅失
河川区域内
建物とみなされるもの
個数
建物の表題登記申請
家屋番号の変更、更正登記
建物の種類
構造の変更、更正登記
不動産工事の先取特権
床面積の定め方
床面積の変更登記の申請
建物の名称・附属建物の新築
不動産の付合
建物の滅失登記
建物の合体
合体登記の申請情報
合体の添付情報
建物の所在の変更登記
建物の所在の記録
附属建物
附属建物の区分
附属建物の態様と申請書の記載方式
建物図面
各階平面図
建物分割登記
建物分割登記の申請
建物の分棟登記
建物合併
建物合併2
更正登記と抹消登記
規約の設定
自己借地権
区分建物の変更登記
敷地権に関する建物の表題部の更正登記
区分建物分割
建物区分及び区分建物区分登記
合併登記
義務違反者に対する措置
競売請求(追い出し請求)・占有者に対する引き渡し請求(賃借人の追い出し請求)
団地共用部分
問題集から
表示に関する登記
権利に関する登記
登記の対抗力と公信力
登記記録
地図作成
1/20
1/23