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問題一覧
1
建物合併登記を相続人がする場合は1人から申請できる
❌
2
被相続人名義の不動産を合併する時はいずれか1個の登記識別情報を提供する
⭕️
3
相続人が合併登記を申請する時は、相続人全員の【 】と被相続人の登記識別情報(登記済証)を提供する
印鑑証明書
4
一方が被相続人、他方が相続人名義である時、結果的に相続人が不動産を取得できるので合併できる
❌
5
賃借人は借地上に自己の建物を建て、表題登記あるいは保存登記すれば土地に対して借地権の登記がなくても土地の所有権を第三者に対抗することができる
⭕️
6
甲所有の土地と乙所有の土地に丙が2つの建物を所有している。 これらは敷地の所有者が異なるため合併登記できない
❌
7
甲所有の土地と乙所有の土地に丙が2つの建物を所有している。 これらは建物に借地権の登記をしなければ合併できない
❌
8
4番地に甲所有の建物、5番地に乙所有の建物があり、どちらも表題登記または保存登記がある。 土地の所有者は丙であるとき、合筆登記ができる
⭕️
9
管轄を異にする建物の合併はできない
❌
10
離れた場所にある主と附の関係にある建物は合併することができる
⭕️
11
建物の合併登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請する
⭕️
12
合併の登記申請書には、合併後の【 】と【 】を添付する。 【 】の登記ある建物の合併登記申請書には、合併前のいずれかの【 】を提供する
建物図面, 各階平面図, 所有権, 登記識別情報
13
所有権の登記ある建物を合併する時は、登記官は ①合併による【 】の登記をする ②所有権の登記名義人の氏名又は名称及び【 】と名義人が2人以上の時は【 】 ③合併の登記に係る申請の受付の年月日、【 】
所有権, 住所, 持分, 受付番号
14
所有権の登記ある建物を申請した時は所有権の登記をすることになるため、登記官は【 】を通知する
登記識別情報
15
所有権の登記ある建物を合併登記申請を書面でする時は、登記完了後に登記識別情報が通知されるため、真実の申請人であることを担保する目的で作成後3ヶ月以内の【 】を添付する
印鑑証明書
16
建物の合併登記の場合、建物に物理的変更がなければ、各階平面図を添付する必要がない
❌
17
甲建物の附属建物を分割して、別の乙建物の附属建物とする登記を【 】という
分割合併登記
18
登記官は、甲建物の登記記録から附属建物を分割して、乙建物の附属建物としようとする時は、【 】の表題部に附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物から合併した旨を記録する
乙建物
19
登記官は、甲建物の登記記録から附属建物を分割して、乙建物の附属建物としようとする時は、甲建物の登記記録の表題部分割に係る附属建物について、家屋番号何番の建物に合併した旨、従前の建物の表題部の【 】を抹消する記号を記録する
変更部分
20
建物の分割合併登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人から申請する
⭕️
21
分割合併後の2個の建物図面及び各階平面図の添付をする
⭕️
22
建物の分割合併登記は、所有権がある時は登録免許税が必要であり、分割合併後の2個の建物となるときは【 】円である。
2.000
23
分割合併登記を申請する場合に、所在が変更する時は、所在地番の変更登記を申請しなければならない
❌
24
抵当権の存する建物の附属建物を分割して、乙建物に合併する時は、分割する附属建物に抵当権が存続しない旨の承諾書を添付して申請することができる
⭕️
25
受付番号等が等しい抵当権の登記がある建物がある時は、分割合併登記ができる
⭕️
26
いずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。
⭕️
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