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問題一覧
1
合体の添付書類は ① ② ③ ④
建物図面, 各階平面図, 所有権証明書, 住所証明書
2
所有権の登記ある建物の合体登記には、申請情報お併せて【 】を提供しなければならない
登記識別情報
3
登記識別情報の提供は【 】が等しい建物であれば、いずれか1個の建物に関する提供で足りる
所有名義人
4
所有権の登記ある建物の合体は、登記完了後、【 】から登記識別情報が通知される
登記官
5
所有権の登記ある建物を合体する時は申請人の【 】作成した印鑑証明書を添付する
3ヶ月内
6
合体後の建物の持分について存続登記(合体前の権利が合体後の【 】に存続する登記)をする時は、存続登記の登記名義人の【 】又は裁判があったことを証する情報を提供する
持分, 承諾書
7
存続登記の権利が抵当証券の発行されている抵当権である時は、抵当証券の所持人又は【 】の承諾書又は裁判を証する情報と【 】を提供する
裏書人, 抵当証券
8
合体前の建物の価値及び合体後の建物に対して、どの程度費用を負担したかによって持分が決まるが、合体後の権利が合体前より少なくなると、不利益になる者が出てくる。 合体する建物の所有権以外の権利がある時は、【 】の添付が義務付けられている
承諾書
9
合体により所有者の持分について承諾しない時は裁判所に訴えて、裁判の【 】を提供することになる
謄本
10
抵当証券が発行されている時は、抵当証券の裏書、交付によって抵当権が移転するため、抵当証券の【 】又は【】の持分に対する承諾書が必要である
所持人, 裏書人
11
合体前の建物の所有権以外の権利に関する登記(先取特権、質権、抵当権)の権利の登記名義人が権利消滅を承諾した書面を添付した時は、登記官は権利を抹消する
⭕️
12
登記官は地上権登記ある建物の合体申請の時に、地上権者の当該権利の消滅の承諾書を添付された時は権利を抹消することができる
❌
13
登記官は永小作権の登記ある建物の合体申請の時に、権利者の消滅の承諾書を添付された時は権利を抹消することができる
❌
14
登記官は地役権の登記がある建物の合体申請の時に、地役権者の当該権利の消滅の承諾書を添付して抹消する
❌
15
担保権が消滅する場合は、金銭債権の弁済をすれば担保権は実質的に消滅し、権利者は担保物件の抹消の承諾書を出す
⭕️
16
担保権が消滅しても担保権者が承諾書を提出しない時は、裁判所に訴えて、判決の【 】を提供する
謄本
17
担保権を合体後の建物の持分に存続させるのは承諾できず、別の不動産に担保権を設定した時は、合体前の建物に存していた担保権は【 】し、消滅の承諾書を添付する。
消滅
18
担保権が権利者の承諾によって消滅した時は、登記官は【】をする
付記登記
19
担保権が権利者によって消滅した時は、消滅した権利に関する登記は合体後の建物の記録に移記しない
⭕️
20
抵当権を目的とする転抵当権が合体前の建物に存する時は、抵当権者と【 】の消滅の承諾書も提供する
転抵当権者
21
合体前の建物に所有権の仮登記に対して、抵当権仮登記がある時は合体後の建物に権利を消滅したい時は、所有権の【 】の承諾書と抵当権【 】の承諾書を添付する
仮登記消滅
22
抵当証券が発行されている抵当権の消滅については、抵当証券の所持人又は裏書人の【 】又は裁判の【 】及び【 】の提供を要する
承諾, 謄本, 抵当証券
23
合体前の建物に登記された賃借権がある時は、合体による権利の消滅は承諾書を要する
❌
24
合体前の建物に登記のあった賃借権は、消滅の承諾書の提供は必要なく、合体による【 】及び表題部の登記の 【 】登記をすれば消滅する
表題登記, 抹消
25
所有権の登記以外の権利に関する登記は、【 】、【 】、【 】、【 】があるが、これらは消滅の承諾書が必要である
先取特権, 質権, 抵当権
26
合体前の建物に所有権の登記以外の所有権に関する登記である、賃借権、地上権、永小作権、地役権の消滅をする時は、消滅の承諾書は必要でない
⭕️
27
所有権以外の所有権に関する裁判所の嘱託により登記されるものは【 】、【 】、【 】が含まれる。 権利者の承諾によって消滅せずに裁判所の嘱託によって抹消する。 消滅の承諾書は添付せずに、合体後の建物の登記記録に【 】される。
差押, 仮差押, 仮処分, 移記
28
合体申請するときは表題部所有者となる者は【 】を添付する
所有権証明書
29
所有者の異なる建物の合体を申請する時は、共有者の【 】を証する証明書を添付する必要がある
持分の割合
30
共有者の全員で申請する場合、所有者の異なる建物を合体した時は、それぞれの共有者が取得すべき持分の割合を証する証明書を添付する
❌
31
所有者の異なる建物を合体した時の、持分の割合を証する証明書を添付するが、この証明書は共有者の持分について話し合い、合意に達した【 】などを所有権の証明書の一部として添付する
合意書
32
所有者の異なる建物を合体申請する際に、持分の合意が得られない場合は裁判所に訴えて、持分確定の判決、又は和解調書、調停調書を受けて【 】を添付する
謄本
33
所有者の異なる建物を合体する場合、表題登記と表題部の抹消登記を共有者の全員から申請する時は、持分についての合意書を添付する必要はない
⭕️
34
合体登記における所有権証明書は合意書の他、増築部分に係る【 】の証明、未登記である時は【 】を添付するが、既登記の建物は【 】である
工事人, 所有権証明書, 不要
35
合体前の区分建物に敷地権が存し、建物と敷地の持分が一体となっている。 合体後の建物に敷地権が存続しない時は、合体後【 】となり、合体後の建物と土地の共有持分は2個の不動産となる。この場合、登記官は【 】を作成する。
非区分建物, 共同担保目録
36
合体後の区分建物について敷地権が存続する時は、敷地権の規約割合証明書、規約敷地証明書を添付する
❌
37
所有権の登記ある建物と未登記の建物あるいは表題部の建物を合体した時は所有権の登記のない建物について【 】の保存登記をしなければならない
所有権
38
合体における所有権の保存登記は登録免許税を納付する
⭕️
39
所有権の登記ある建物A(評価額400万)とB未登記建物(評価額500万)及び増築部分(評価額100万)の合計1000万の建物を合体した場合、持分を2分の1と合意した時の登録免許税は
2万円
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法人
法人②
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④代位による変更・更正登記
欠格事由と登録
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印鑑証明書
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