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問題一覧
1
人為的に建物を増築したり床面積、地目を変更する時は【 】登記を行い、登記事項に錯誤又は遺漏があった時は【 】登記をする
変更, 更正
2
抹消登記とは ①登記が【 】である ②1個の目的物が【 】して登記 ③目的物の【 】によって事実上存在しない時にする
無効, 重複, 滅失
3
更正登記は更正前と更正後の事項に同一性があり、現在存する登記が少なくとも【 】でなければならない。 その一部が錯誤によって事実と違った登記の場合にする。
有効
4
建物の分筆をする時に分割線を誤って登記した場合は
分筆錯誤として分筆登記を抹消して分割のやら直しをする
5
A地を分筆すべきところを誤ってB地を分筆した時や分割線の錯誤があった時は、意思がない登記なので【 】となり分筆登記を【 】する
無効, 抹消
6
一筆の土地の一部を買った甲が、土地の所有者乙に代位して分筆登記を申請すべきを、代理人が誤って甲名義で申請して登記された時は、錯誤による登記だが実体は一致しているので有効である。 更正登記できる
❌
7
A建物は甲所有のものであるのに乙として登記してある場合は、【 】の承諾書を添付して更正登記をすることができる
乙
8
表題部所有者は更正登記できるが、甲区欄にある保存登記には更正登記できない
⭕️
9
持分更正登記は所有権の保存登記後でもすることができる
⭕️
10
持分更正登記は他の共有者の承諾書を添付して共有者の1人から申請することができる
⭕️
11
所有権の保存登記をした後の持分更正登記は、持分が増加する者を【 】、持分が減る者を【 】として【 】申請をしなければならない
権利者, 義務者, 共同
12
表題登記の氏名、住所を誤って記載してしまったときは【所有者の【 】を申請する
表示更正登記
13
A区分建物とB区分建物が存しているとき、区分建物の表題登記わすべきであるにもかかわらず、1棟の建物として登記してしまった時は【 】登記をする
表題部更正
14
A区分建物とB区分建物が存しているとき、区分建物の表題登記をすべきであるにもかかわらず、1棟の建物として登記してしまった時は表題部更正登記をする。 これは登記官の職権あるいは申請ですることができる
⭕️
15
A区分建物とB区分建物が存しているとき、区分建物の表題登記をすべきであるにもかかわらず、1棟の建物として登記してしまった時は表題部更正登記をする。原因は【 】である
錯誤
16
区分建物でない1棟の建物が区分建物として登記してある時、登記は【 】であり、更正登記を成し得ず、表題登記を【 】して登記のやり直しをする
無効, 抹消
17
区分建物ではない1棟の建物を区分建物として誤って登記した時は、区分建物の双方の【 】を抹消してする。原因は【 】である
表題登記, 抹消
18
区分建物として登記していたが、現在は壁を除去して区分建物でなくなった時は【 】を登記原因として新たに【 】と既存の区分建物の表題部の登記抹消をする
合体, 表題登記
19
建物の種類が[居宅事務所]であるものを誤って【居宅】として登記されていた。この場合ほ更正登記は【居宅・事務所】と種類欄だけ書き換えて、構造・床面積欄はそのまま空欄で良い
⭕️
20
附属建物の表題部の更正(変更)登記手続きは、附属建物の種類、構造または床面積の変更又は更正登記をなす時は、附属建物の前の【 】の記録を抹消する
表示
21
附属建物の更正登記は、種類・構造・床面積のうちどれか一つを更正する場合に【 】を除いて全てを書き直さなければならない
符号
22
附属建物の種類が誤って登記されているときの更正登記は、種類欄だけ更正(変更)することはできず、更正(変更)しない構造欄、床面積欄も全部記録する。 前の記録の【】を除いて全て抹消される
符号
23
附属建物の更正登記をする時は、登記原因及びその日付欄に該当欄の番号を冠記する
⭕️
24
建物の床面積が増加するときの更正登記は、申請書に申請人の【 】を添付する
所有権証明書
25
床面積を一部取り壊した場合の床面積の更正登記は所有権証明書を添付する
❌
26
土地の地積の増加による更正登記は所有権の証明書を添付しない
⭕️
27
表題部所有者の更正登記の場合、更正前の所有者に対して登記官は更正登記をした後に遅滞なく通知をしなければならない
⭕️
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