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審査請求の期間と行政法
  • s na

  • 問題数 28 • 8/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    不動産登記の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月内にする

    バック

  • 2

    登記官の処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した時は原則審査請求できない

  • 3

    登記官の処分に対して不服がある者は、監督機関である【 】や【 】に審査請求するが、妥当なものとして審査請求を【 】する場合が多い

    法務局, 地方法務局の長, 却下

  • 4

    審査請求によらず、行政事件訴訟法によって裁判所に登記官の処分の【 】を求める訴を提起することができる

    取消し

  • 5

    登記官の不当処分を取り消す訴を提起するには、処分のあった時から【 】以内である

    6ヶ月

  • 6

    審査請求は機関制限がないので登記官の処分から5年後に審査請求した。 当該審査請求は却下され、裁決があった日から6ヶ月内に行政事件訴訟法に訴を提起することができる

    ⭕️

  • 7

    行政事件訴訟法の訴の期限である6ヶ月は本来【 】が処分をしたことを知った日からだが、審査請求すれば起算日が審査請求の【 】があったことを知った日に伸びる

    登記官, 裁決

  • 8

    審査請求は利害関係人も参加できる

  • 9

    建物が滅失していないにも拘らず、他人が勝手に滅失登記をし受理された時は、建物の所有者が審査請求すたときは抵当権者も審査請求に参加できる

  • 10

    建物の表題登記申請が却下になった時、建物の実質的所有者Aから審査請求が出された時、Bが建物を買い受けた時はBは Aの審査請求人の地位を継承する

  • 11

    建物の所有者Aから建物を買ったBは所有権移転登記をした後に表題登記の申請をしたが却下された。Bは審査請求できる

    ⭕️

  • 12

    審査請求では登記官に【 】を求め、登記官が審査請求の理由がないとした時は【 】日以内に登記官は意見を附して、審査権を有する監督法務局又は地方法務局の長へ【 】する

    再検討, 3, 送付

  • 13

    登記官が審査請求の理由がないことについて意見を附して法務局や地方法務局へ送付した時、当該意見は行政不服審査法の( )にも送付する

    審査員

  • 14

    審査請求は【 】に提出するのであって、任意に法務局又は地方法務局の長へ提出できない

    登記所

  • 15

    法務局・地方法務局の長は審査請求を理由がある、不作為に係る処分をすべきものと認める時は【 】に相当の処分を命じて、その旨を審査請求人のほか登記上の【 】に通知する

    登記官, 利害関係人

  • 16

    権利に関する登記について法務局又は地方法務局の長は審査請求の処分をなす前には登記官に【 】を認めるに止まる

    仮登記

  • 17

    表示に関する登記について【 】はなし得ないため、全て登記申請の受理又は却下に終わり、法務局長による処分の執行停止はない

    仮登記

  • 18

    登記官の処分の審査請求は口頭で意見を述べることができる

  • 19

    登記官の処分の審査請求は書面審査のみである

    ⭕️

  • 20

    登記官が登記申請を却下した時は却下処分の取り消しを命ずる

  • 21

    登記官に登記申請を却下した時は却下した登記をすることを命じれば足りる

    ⭕️

  • 22

    所有権登記名義人がした審査請求に抵当権の登記名義人は参加することができない

    ⭕️

  • 23

    審査請求は登記官に再考の機会を与えるために【 】を経由して提出する

    登記官

  • 24

    法務局又は地方法務局の長は審査請求につき裁決をした時は、裁決書の【 】を審査請求人と【 】に交付する

    謄本, 登記官

  • 25

    法務局又は地方法務局の長は審査請求により、登記申請の処分が不当と認める時は登記官に対して登記の【 】の処分を命じる

    実行

  • 26

    法務局又は地方法務局の長は審査請求により登記が不当と認める時は登記官に当該登記の【 】を命じる

    抹消

  • 27

    法務局又は地方法務局の長が審査請求により、登記官に処分を命じた時はその旨を【 】と登記上の【 】に通知する

    審査請求人, 利害関係人

  • 28

    審査請求にたいする裁決を経なければ、処分の取り消しを求める行政訴訟を提起することはできない

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