記憶度
1問
6問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
表題部所在欄に建物の所在を記録するには、都道府県名を記録
しない
2
他の都道府県にまたがって存在する時は、表題部の所在欄に都道府県名を冠記
する
3
同一の都道府県の中において市がまたがる時は都道府県名を記録
しない
4
7番地と8番地にまたがって建物が存在し、床面積が8番の方が多い時は建物の所在は
8番地、7番地
5
7.8.9番地の3筆に建物がまたがる時は8番が床面積が1番多い時は
8番地、7番地、9番地
6
主である建物と附属建物が別地番にあるときは、表題部所在欄に主である建物を先に記録して、附属建物は後に記録する
⭕️
7
区分建物は属する1等の建物の所在は所在欄に記録されるが、各区分建物の所在は記録されない。
⭕️
8
A市B町5番地、7番地、9番地に建物が存する時は、【A市B町5、7.9番地】と略して記載することができる
❌
9
地番がA市B町5番地、6番地、7番地、8番地、9番地にまたがって建物が存在する時は、【】と記載できる
5番地ないし9番地
10
5番地、6番地、7番地3.8番地、9番地のように途中に支号がある時は、連続していないので、地番を省略することはできない
⭕️
11
海上の構築物である桟橋上に存する建物、浮船を利用した建物は最も近い地番を用いて【何番地先】のように表示する
⭕️
12
海上の浅橋上に存する建物の最も近い土地が150番地だった。 建物の所在は150番1である
❌
関連する問題集
土地家屋調査士法-登録申請・拒否・変更・取り消し
調査士の義務・事務所
調査士の業務
制限行為能力者
懲戒・罰則
地積測量図
地図
オンライン申請
法人
法人②
①公有水面
調査士会・連合会
②筆界特定と地目の変更
調査士協会
④代位による変更・更正登記
欠格事由と登録
所有権証明書
印鑑証明書
住所証明書
承諾書
更正登記
地役権証明書
地役権
地役権図面
所有者の表示の変更証明書
抵当権
代理権限証明書
45講 原本還付と添付書類の保存
登記事項証明書等
手数料
規約証明書
筆界特定の意義
手続き
申請方法と申請・添付情報
筆界特定の調査等
資料の提出、意見、閲覧
筆界特定
公告、通知とその他
審査請求-地積・分筆・地図・合体
審査請求-却下・登記済事項
却下と取り下げ
審査請求の期間と行政法
登記制度の変遷と発祥
登記官の通知
申請
登記識別情報
罰則
登記完了後
登記官の申請
土地の表題登記
地目の種類
地目更正
地積の変更・更正登記
地番の変更、更正登記
分筆
分筆-消滅
地役権
合筆
合筆登記の制限と特例
土地分合筆
消滅承諾できない時
土地区画整理事業
換地の登記
境界確定
共同担保目録
土地所在図
土地滅失
河川区域内
建物とみなされるもの
個数
建物の表題登記申請
家屋番号の変更、更正登記
建物の種類
構造の表示
構造の変更、更正登記
不動産工事の先取特権
床面積の定め方
床面積の変更登記の申請
建物の名称・附属建物の新築
不動産の付合
建物の滅失登記
建物の合体
合体登記の申請情報
合体の添付情報
建物の所在の変更登記
附属建物
附属建物の区分
附属建物の態様と申請書の記載方式
建物図面
各階平面図
建物分割登記
建物分割登記の申請
建物の分棟登記
建物合併
建物合併2
更正登記と抹消登記
規約の設定
自己借地権
区分建物の変更登記
敷地権に関する建物の表題部の更正登記
区分建物分割
建物区分及び区分建物区分登記
合併登記
義務違反者に対する措置
競売請求(追い出し請求)・占有者に対する引き渡し請求(賃借人の追い出し請求)
団地共用部分
問題集から
表示に関する登記
権利に関する登記
登記の対抗力と公信力
登記記録
地図作成
1/20
1/23